6月25日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和6年5月)の結果」を
公表しました。
これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」) は、
・ 正社員等労働者(調査産業計) +45ポイント
・ パートタイム労働者(調査産業計)+29ポイント
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2405/
6月25日に、厚生労働省が「労働経済動向調査(令和6年5月)の結果」を
公表しました。
これによると、
労働者過不足判断D.I.(「不足」-「過剰」) は、
・ 正社員等労働者(調査産業計) +45ポイント
・ パートタイム労働者(調査産業計)+29ポイント
と、正社員等、パートタイム労働者ともに、「不足」とする事業所割合が引き続き
多くなっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2405/
今日の過去問は「厚年法H28-8-B」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所
がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された
保険料の督促が行われた場合にも、保険料額に所定の割合を乗じて
計算した延滞金が徴収される。
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【 解 説 】
保険料の納付義務者の住所及び居所が明らかでないため、公示送達
の方法によって督促が行われた場合には、実際には、督促されたこと
を知らないということがあり得るので、延滞金は徴収されません。
誤り。