今日の過去問は「社会一般H30-9-A」です。
【 問 題 】
国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収
する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯
に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付
金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額
の合算額とされている。
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【 解 説 】
市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、
(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額
(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者
支援金等賦課額
(3) 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険第2号
被保険者につき算定した介護納付金賦課額
の合算額とされています。
「前期高齢者納付金等賦課額」というものはありません。
誤り。