労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年6月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202406.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年6月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202406.html
今日の過去問は「厚年法H29-3-イ」です。
【 問 題 】
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号
厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には
当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生
年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該
被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行う
こととされている。
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【 解 説 】
産前産後休業期間中の保険料の免除や育児休業期間中の保険料の
免除は、申出に基づき行われますが、この申出は、被保険者の
種別に応じて次のとおり行うこととされています。
第1号厚生年金保険被保険者 ⇒ 被保険者が使用される事業所の
事業主
第2号厚生年金保険被保険者 ⇒ 被保険者本人
第3号厚生年金保険被保険者 ⇒ 被保険者本人
第4号厚生年金保険被保険者 ⇒ 被保険者が使用される事業所の
事業主
正しい。