今日の過去問は「健保法H28-8-C」です。
【 問 題 】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、
土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、
金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、
その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成
するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の
連続した3日間で待期期間が完成する。
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【 解 説 】
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から労務に服することができない期間について
支給されます。
つまり、労務不能である日が継続して3日間あれば、待期が完成し、
4日目から支給されます。
この3日間は、労働日には限定されず、公休日があれば、その日も
含めるので、設問の場合、労務不能となった金曜日とその翌日の
土曜日、翌々日の日曜日の3日間で待期期間が完成します。
正しい。