今日の過去問は「厚年法H26-8-C[改題]」です。
【 問 題 】
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る
被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合に
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定
被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者
の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出し
た割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することが
できる。
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【 解 説 】
実施機関は、3号分割標準報酬改定請求があった場合において、
特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者
及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬
月額に「2分の1」を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定
することができます。
分割の割合は、一律「2分の1」であって、「当事者が合意した
按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額」に改定・決定
するのではありません。
なお、按分割合を用いて分割を行うのは、合意分割の場合です。
誤り。