今日の過去問は「労基法H22-4-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある
場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫
のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に
遅滞なく届け出なければならないとされている。
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【 解 説 】
災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
設問の手続により時間外労働・休日労働を行わせることができます。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある
場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫
のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に
遅滞なく届け出なければならないとされている。
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【 解 説 】
災害等による臨時の必要がある場合には、36協定を締結しなくとも、
設問の手続により時間外労働・休日労働を行わせることができます。
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