今日の過去問は「厚年法H28-7-エ」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者
期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者
でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上で
あることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢
厚生年金を受給することができる。
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【 解 説 】
被保険者期間が44年以上ある場合、長期加入者の特例により、
報酬比例部分の年金額に定額部分が加算されます。
この適用については、一の実施機関の加入期間のみで被保険者
期間が44年以上あることが必要です。
2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算
して44年以上となっても、長期加入者の特例の要件を満たしま
せん。
誤り。