今日の過去問は「労基法H22-5-B」です。
【 問 題 】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制
においては、 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定め
られているため、この範囲において労働する限り、どのような場合に
おいても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定
しておく必要はない。
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【 解 説 】
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結が
必要で、この労使協定には、「対象期間における労働日及び当該労働日
ごとの労働時間」を定めなければなりません。
つまり、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要があり
ます。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制
においては、 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定め
られているため、この範囲において労働する限り、どのような場合に
おいても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定
しておく必要はない。
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【 解 説 】
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結が
必要で、この労使協定には、「対象期間における労働日及び当該労働日
ごとの労働時間」を定めなければなりません。
つまり、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要があり
ます。
誤り。