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労基法H27-4-E

2020-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-4-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定
され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」
等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許さ
れない。

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【 解 説 】

一定期日といえるためにはその期日が特定していることが必要ですが、
必ずしも暦日を指定する必要はないので、月給について「月の末日」など
とすることは差し支えありません。
なお、「毎月第4月曜日に支払う」とするように月7日の範囲で変動する
ような期日の定めをすることは認められません。


 誤り。 
 


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