全国社会福祉協議会から『障害者自立支援法対応版 障害者支援施設のケアプラン』が4月に刊行された。これは私が委員長で研究者や実務者で委員会を構成し、障害者自立支援法のもとでの障害者施設のケアプラン作成について検討してきたが、その成果である。もともと、身体障害者施設でのケアプランについては刊行してきたが、今回の障害者自立支援法に対応して、その内容を全面改正したものである。
障害者自立支援法では、施設のケアプランが義務化され、以前には身体障害者施設のみをターゲットにして検討していればよかったが、今回は三障害が一体され、全ての障害者施設を知的障害者、身体障害者、精神障害者が区別なく利用することになるため、アセスメント・データでは、三障害の特性を考慮したものに変更する必要があった。
今回の改訂版を作る作業の中で、障害者自立支援法になり、ますます施設で作成され、実行されるケアプランが極めて重要な意味を持ってくることを感じた。それは、以下のような理由からである。
第一に、障害者自立支援法では日中活動と夜の居住支援部分が別個の報酬になり、理念的には、利用者の自己選択や、施設に居住施設化としては意義があるが、現実には、利用者の生活が分断されるのではないかと心配していた。
その意味では、入所者の意向を尊重した日中活動を含めたケアプランを作成することで、毎日の生活の連続性を確保するシームレスな生活支援が可能になる。同時に、一施設内サービスに留まらない以上、在宅のケアプランに近づいていくことになる。このことは、施設が居住の場に変わるだけでなく、本法律の趣旨でもある地域移行を容易にすることとつながっていく。このことは、施設での実のあるケアプランを作らないと、利用者は以前以上にバラバラな生活になってしまう恐れがある。
第二に、障害者自立支援法では就労支援を強調するが、施設内外での授産や就労前サービスを含めたケアプランを作成することで、社会復帰を支援していくことでも、ケアプラン作成の意義が今まで以上に強くなっている。場合によっては、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」とも結びつくことができ、利用者の個別性を尊重した就労支援につながっていくからである。
第三の理由は、施設から地域に移行を進めることについての意義である。ある論文で、知的障害者施設についてであるが、個々の入所者のケアプランを積極的に作り実施している施設ほど、地域移行比率が高いという調査結果がある。この結果について真意は分からないが、興味ある結果であることは間違いない。
ある意味では、地域移行していく段階で、利用者のプランは「施設のケアプラン」、「地域移行のケアプラン」、「在宅のケアプラン」があり、3つのケアプランをいかに連続性のあるものにしていくのかがポイントである。そのため、「施設のケアプラン」のおいても、地域移行に向けての利用者の目標や意向、そのために必要なニーズを付加し、それらに対応した支援内容が示されることになる。そうすれば、在宅生活に加速した支援になっていくといえる。
『障害者自立支援法対応版 障害者支援施設のケアプラン』では、以上のようなことに対して必ずしも十分な議論ができたとは思っていないが、それなりの整理ができたと思っている。また、さらに今後も充実させていきたいと思っている。
障害者施設の方だけでなく、介護保険施設の方、さらにはケアマネジャーも、関心のある方は是非お読み下さい。特に、介護保険施設でケアプランに関係している人には、入所者の「したいこと」、「好きなこと」、「できる」といったストレングスを捉えるアセスメントを、さらにはこうしたストレングスを表現できない認知症等で意思表示が十分でない人へのアセスメントについては、職員が感じたり、気づくことの重要性を本著から学んで欲しいと思っている。
障害者自立支援法では、施設のケアプランが義務化され、以前には身体障害者施設のみをターゲットにして検討していればよかったが、今回は三障害が一体され、全ての障害者施設を知的障害者、身体障害者、精神障害者が区別なく利用することになるため、アセスメント・データでは、三障害の特性を考慮したものに変更する必要があった。
今回の改訂版を作る作業の中で、障害者自立支援法になり、ますます施設で作成され、実行されるケアプランが極めて重要な意味を持ってくることを感じた。それは、以下のような理由からである。
第一に、障害者自立支援法では日中活動と夜の居住支援部分が別個の報酬になり、理念的には、利用者の自己選択や、施設に居住施設化としては意義があるが、現実には、利用者の生活が分断されるのではないかと心配していた。
その意味では、入所者の意向を尊重した日中活動を含めたケアプランを作成することで、毎日の生活の連続性を確保するシームレスな生活支援が可能になる。同時に、一施設内サービスに留まらない以上、在宅のケアプランに近づいていくことになる。このことは、施設が居住の場に変わるだけでなく、本法律の趣旨でもある地域移行を容易にすることとつながっていく。このことは、施設での実のあるケアプランを作らないと、利用者は以前以上にバラバラな生活になってしまう恐れがある。
第二に、障害者自立支援法では就労支援を強調するが、施設内外での授産や就労前サービスを含めたケアプランを作成することで、社会復帰を支援していくことでも、ケアプラン作成の意義が今まで以上に強くなっている。場合によっては、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」とも結びつくことができ、利用者の個別性を尊重した就労支援につながっていくからである。
第三の理由は、施設から地域に移行を進めることについての意義である。ある論文で、知的障害者施設についてであるが、個々の入所者のケアプランを積極的に作り実施している施設ほど、地域移行比率が高いという調査結果がある。この結果について真意は分からないが、興味ある結果であることは間違いない。
ある意味では、地域移行していく段階で、利用者のプランは「施設のケアプラン」、「地域移行のケアプラン」、「在宅のケアプラン」があり、3つのケアプランをいかに連続性のあるものにしていくのかがポイントである。そのため、「施設のケアプラン」のおいても、地域移行に向けての利用者の目標や意向、そのために必要なニーズを付加し、それらに対応した支援内容が示されることになる。そうすれば、在宅生活に加速した支援になっていくといえる。
『障害者自立支援法対応版 障害者支援施設のケアプラン』では、以上のようなことに対して必ずしも十分な議論ができたとは思っていないが、それなりの整理ができたと思っている。また、さらに今後も充実させていきたいと思っている。
障害者施設の方だけでなく、介護保険施設の方、さらにはケアマネジャーも、関心のある方は是非お読み下さい。特に、介護保険施設でケアプランに関係している人には、入所者の「したいこと」、「好きなこと」、「できる」といったストレングスを捉えるアセスメントを、さらにはこうしたストレングスを表現できない認知症等で意思表示が十分でない人へのアセスメントについては、職員が感じたり、気づくことの重要性を本著から学んで欲しいと思っている。