11月25日、26日と2日間かけて、
外務省、防衛省、環境省と交渉しました。
長文ですが、最後までよろしくお願いします。
名古屋での生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)や、
アラブ首長国連邦でのジュゴン保護覚え書き署名国会議(SS1)をふまえて
「基地ではなくジュゴン保護区」の取り組みを進めるための重要な取り組みでした。
また、IUCN決議の履行と、
沖縄ジュゴンを種の保存法に選定することを求める署名の第2次分
1万4千735筆(累計4万5千259筆)を日本政府に提出しました。
次回は3月末に締め切り、4月に提出予定であることを伝えました。
COP10での取り組みや、
アブダビ会議での取り組みは
各々をクリックして、
生物多様性に関する国際先住民ネットワーク(IIFB)の声明や、
SS1でのプレゼンテーっションをご覧ください。
25日午後の外務省交渉では
COP10で採択された愛知ターゲット、20の個別目標について
日本政府の今後の取り組みを確認しました。
愛知ターゲット、20の個別目標は、ココ
1.愛知ターゲットについては
20の個別目標は関係省庁が具体的な方針を検討することになる。
ABS名古屋議定書はテキストを6カ国語に訳して、
正式な文書形式に整理することに時間がかかるので、
早くても2012年通常国会に提出、
批准のスケジュールになるのではないか。
*来年の通常国会には間に合いそうにもないです。
2.ジュゴン訴訟については
ジュゴン保護覚え書き署名国会議への対応は決めていない。
環境省からの要請があれば、その意向をふまえて取り組む。
*環境省の姿勢次第となりました。
また、米国連邦裁判所でのジュゴン訴訟については
外務省には外交ルートでは要請はないとの回答でした。
*防衛省の見解が基本となりました。
防衛省との交渉は、同日の夕方でした。
1.IIFBの閉会集会での発言について
他省と同様に見解を聞きました。
防衛省は環境アセスメントで対応しているとの紋切り型の回答でした。
*ただ、IIFB発言を防衛省が読んでいたことに、その影響の大きさを感じました。
2.名護市長意見や市議会決議などについては
「民意の一つ」と、通り一遍の回答。
*今回の知事選挙で主要候補は県外移設を主張。
民意はすでに明らかです。
普天間基地の閉鎖と代替施設建設とをセットにしている防衛省は
国民の安全より米軍基地を優先している姿勢を厳しく批判しました。
3.ジュゴン訴訟については
日米防衛協力課が米国との窓口であることは認めました。
米国連邦裁判所にアセスメントの方法書が提出されていることから
認めざるを得なくなったのです。
*しかし、日米間の具体的な情報交換の内容や
ジュゴン訴訟についての見解は明らかにしませんでした。
4.オスプレイの配備について。
未だに確定していないが、一般論として、
機種変更は県条例でやり直しの要件にはなっていない。
しかし、オスプレイが配備された際、沖縄県から要請があればアセスを行う。
アセス終了後でも、補正でアセスを行う。
*知事選挙の勝利で、アセスメントを中止させましょう。
26日は環境省交渉です。
1.ジュゴン署名国会議については、
ボン条約事務局から参加の問い合わせがあったが断った。
HPで、会議のドキュメントを承知している。
覚え書き事務局に会議後の報告を依頼している。
第2回会合出席については議題を見たうえで、
日本国に有益かどうかを判断基準にする。
*COP10議長国が、国益が基準ではおかしいと厳しく批判しました。
署名国会議にオブザーバー参加するなど東南アジアの国々と交流すべきだ。
*覚え書きの基本原則の11には「法的拘束力はない」と明記している。
別表で拘束する記述があるから参加できないとの理屈は、理由にならない。
この議論の中で、生物多様性国家戦略議論で、
ボン条約にオブザーバー参加を検討するなど柔軟な対応になっている旨弁解があった。
2.種の保存法の選定について
選定要件に該当するが、ジュゴンの生態が把握できていない、保護政策が確定していない。地元の理解を求めている段階だ。
また、どこを保護区に。海草藻場でもジュゴンが使っているかどうかが重要。
古宇利島周辺の調査を主にしているが、東海岸でも汀間から嘉陽を調査している。
*調査ではなく行動の時。危機の認識の問題。
沖縄島最大の海草藻場、辺野古なくしてジュゴンは生息できない。
保護区をかけるときは規制がかかる。
地域住民がなぜ保護区にするかと批判が出る。
なぜ、そこを指定するのかの疑問が出てくる。
*保護区をつくることで漁師も含めて意欲を湧かせる施策を考えるべき。
「地元合意」の基準は何か。名護市、市議会も自然を守る立場に立っている。
漁師も自分の故郷を大事にすることを、環境省は理解すべき。
*地元合意については、
市議会で決議「ジュゴンを種の保存法に」を上げることで良いか。
種の保存法だけでなく、生息地の保全に関わる他の法律を含めて表現すること。
また、どこを保護するかを明示することが必要だとの環境省のアドバイスを引き出して
交渉を終了しました。
ジュゴンの保護区を設定する条件は、政治的には進んできています。
10月15日には名護市議会で「生物多様性の保全に関する決議」も
全会一致で採択されました。この決議をふまえて、
「ジュゴンとその生息地の保全を環境省に要請する陳情」を
12月名護市議会に私たちは提出します。
さらに署名にご協力をよろしくお願いします。
ジュゴンの保護者より
外務省、防衛省、環境省と交渉しました。
長文ですが、最後までよろしくお願いします。
名古屋での生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)や、
アラブ首長国連邦でのジュゴン保護覚え書き署名国会議(SS1)をふまえて
「基地ではなくジュゴン保護区」の取り組みを進めるための重要な取り組みでした。
また、IUCN決議の履行と、
沖縄ジュゴンを種の保存法に選定することを求める署名の第2次分
1万4千735筆(累計4万5千259筆)を日本政府に提出しました。
次回は3月末に締め切り、4月に提出予定であることを伝えました。
COP10での取り組みや、
アブダビ会議での取り組みは
各々をクリックして、
生物多様性に関する国際先住民ネットワーク(IIFB)の声明や、
SS1でのプレゼンテーっションをご覧ください。
25日午後の外務省交渉では
COP10で採択された愛知ターゲット、20の個別目標について
日本政府の今後の取り組みを確認しました。
愛知ターゲット、20の個別目標は、ココ
1.愛知ターゲットについては
20の個別目標は関係省庁が具体的な方針を検討することになる。
ABS名古屋議定書はテキストを6カ国語に訳して、
正式な文書形式に整理することに時間がかかるので、
早くても2012年通常国会に提出、
批准のスケジュールになるのではないか。
*来年の通常国会には間に合いそうにもないです。
2.ジュゴン訴訟については
ジュゴン保護覚え書き署名国会議への対応は決めていない。
環境省からの要請があれば、その意向をふまえて取り組む。
*環境省の姿勢次第となりました。
また、米国連邦裁判所でのジュゴン訴訟については
外務省には外交ルートでは要請はないとの回答でした。
*防衛省の見解が基本となりました。
防衛省との交渉は、同日の夕方でした。
1.IIFBの閉会集会での発言について
他省と同様に見解を聞きました。
防衛省は環境アセスメントで対応しているとの紋切り型の回答でした。
*ただ、IIFB発言を防衛省が読んでいたことに、その影響の大きさを感じました。
2.名護市長意見や市議会決議などについては
「民意の一つ」と、通り一遍の回答。
*今回の知事選挙で主要候補は県外移設を主張。
民意はすでに明らかです。
普天間基地の閉鎖と代替施設建設とをセットにしている防衛省は
国民の安全より米軍基地を優先している姿勢を厳しく批判しました。
3.ジュゴン訴訟については
日米防衛協力課が米国との窓口であることは認めました。
米国連邦裁判所にアセスメントの方法書が提出されていることから
認めざるを得なくなったのです。
*しかし、日米間の具体的な情報交換の内容や
ジュゴン訴訟についての見解は明らかにしませんでした。
4.オスプレイの配備について。
未だに確定していないが、一般論として、
機種変更は県条例でやり直しの要件にはなっていない。
しかし、オスプレイが配備された際、沖縄県から要請があればアセスを行う。
アセス終了後でも、補正でアセスを行う。
*知事選挙の勝利で、アセスメントを中止させましょう。
26日は環境省交渉です。
1.ジュゴン署名国会議については、
ボン条約事務局から参加の問い合わせがあったが断った。
HPで、会議のドキュメントを承知している。
覚え書き事務局に会議後の報告を依頼している。
第2回会合出席については議題を見たうえで、
日本国に有益かどうかを判断基準にする。
*COP10議長国が、国益が基準ではおかしいと厳しく批判しました。
署名国会議にオブザーバー参加するなど東南アジアの国々と交流すべきだ。
*覚え書きの基本原則の11には「法的拘束力はない」と明記している。
別表で拘束する記述があるから参加できないとの理屈は、理由にならない。
この議論の中で、生物多様性国家戦略議論で、
ボン条約にオブザーバー参加を検討するなど柔軟な対応になっている旨弁解があった。
2.種の保存法の選定について
選定要件に該当するが、ジュゴンの生態が把握できていない、保護政策が確定していない。地元の理解を求めている段階だ。
また、どこを保護区に。海草藻場でもジュゴンが使っているかどうかが重要。
古宇利島周辺の調査を主にしているが、東海岸でも汀間から嘉陽を調査している。
*調査ではなく行動の時。危機の認識の問題。
沖縄島最大の海草藻場、辺野古なくしてジュゴンは生息できない。
保護区をかけるときは規制がかかる。
地域住民がなぜ保護区にするかと批判が出る。
なぜ、そこを指定するのかの疑問が出てくる。
*保護区をつくることで漁師も含めて意欲を湧かせる施策を考えるべき。
「地元合意」の基準は何か。名護市、市議会も自然を守る立場に立っている。
漁師も自分の故郷を大事にすることを、環境省は理解すべき。
*地元合意については、
市議会で決議「ジュゴンを種の保存法に」を上げることで良いか。
種の保存法だけでなく、生息地の保全に関わる他の法律を含めて表現すること。
また、どこを保護するかを明示することが必要だとの環境省のアドバイスを引き出して
交渉を終了しました。
ジュゴンの保護区を設定する条件は、政治的には進んできています。
10月15日には名護市議会で「生物多様性の保全に関する決議」も
全会一致で採択されました。この決議をふまえて、
「ジュゴンとその生息地の保全を環境省に要請する陳情」を
12月名護市議会に私たちは提出します。
さらに署名にご協力をよろしくお願いします。
ジュゴンの保護者より
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