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今こそ、埋め立て承認撤回を!~米ジュゴン訴訟結審に向けて 

2018年04月11日 | ジュゴンブログ
今こそ、埋め立て承認撤回を!~米ジュゴン訴訟結審に向けて 

3月12日、翁長沖縄県知事はジュゴン訴訟原告団ピーター・ガルビンさん(生物多様性センターCBD)との会談(サンフランシスコ)をふまえて、『ジュゴン訴訟に関与する』ことを明らかにしました。これは、昨年12月初めの米国ジュゴン原告団の来沖来日(前号参照)と、同月22日の名護市議会決議「米国国家歴史保存法(NHPA)に基づく利害関係者の表明と立ち入り制限区域内の確認を要請する決議」(注)をふまえたものです。名護市に続き、沖縄県の『ジュゴン訴訟に関与』は、5月24日のジュゴン訴訟結審(サンフランシスコ連邦高裁)に向けて大きな一歩になります。国防総省が沖縄県の申し入れである「ジュゴンの餌場への影響を確認するための制限区域内への立ち入り」を拒否すれば、審理の上で国防総省が不利になります。もし、国防総省が沖縄県に制限区域内に立ち入りを認めれば、埋め立て工事はストップします。沖縄県は3月中に国防総省に申し入れ文書を発送します。
 
 また、昨年10月に沖縄防衛局は沖縄県に埋め立て工事による環境影響評価「事後調査報告書」を提出しました。環境影響評価法に基づく報告書です。「事後調査報告書」では、辺野古海域を回遊していたジュゴンCが2年半行方不明にもかかわらず「発見できず」「事業の実施に伴う影響を最小限に留めることができた」と居直っています。また、沖縄防衛局の環境監視等委員会では「辺野古の藻場が破壊されているから、嘉陽のジュゴンの餌場を広げる議論を」(18年2月)と委員が要求していますが、未だに議論していません。これは「埋め立て承認の留意事項」違反であり、環境影響評価書の環境保全措置の不履行です。県環境影響評価審査会は「事後調査報告書の科学的根拠は不十分」と、3月末までに知事に答申します。翁長知事は沖縄防衛局に環境保全措置の履行を要求し、従わなければ埋め立て承認を撤回すべきではないでしょうか。

安倍政権は「森友問題」や憲法9条改悪をめぐり政権基盤が揺らいでいます。
今こそ、承認撤回のときです。(3月16日記)

(注)名護市議会決議抜粋
1.名護市及び沖縄県は、米国防総省に対して…NHPAの利害関係者であることを通達し、
…今後の協議についての対応を求めること。
2.名護市及び沖縄県は、米国防総省に制限区域内への立ち入りを求め、ジュゴンの餌場である辺野古海域藻場の代替施設建設による改変状況を確認すること。


沖縄島最大級の海草藻場が広がる辺野古の浅瀬 2003年撮影

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