ジュゴン掲示板

ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)は日本では沖縄にのみ生息しているジュゴンを守るために活動をしています。

5月10日沖縄県、沖縄防衛局交渉の報告

2013年05月11日 | ジュゴンブログ
5月10日午後、沖縄県、沖縄防衛局と辺野古・大浦湾の埋め立て申請について
話し合いをしました。

3月22日に沖縄防衛局が埋め立て申請を行い、
4月12日に沖縄県が防衛局に33項目の補正を求める指示を行いました。

この間、埋め立て反対署名や知事激励ハガキなどの取り組み、
4月19日に防衛省、環境省などと交渉をふまえて交渉に臨みました。


 (沖縄県海岸防災課)

沖縄県、沖縄防衛局交渉で明らかになったことを
以下、整理をします。
交渉では、形式審査の現状を明らかにさせて、
免許(承認)基準に基づいて却下を求めることでした。
そのために、①土砂の採取先の特定と②実測図面か否かを明らかにさせることでした。

「一見頑張っている」ような沖縄県の姿勢の曖昧さが浮き彫りになると同時に、
沖縄防衛局の申請図書の粗雑さが目立ちました。


(形式審査の現状)
「沖縄防衛局は4月25日に補正作業の現状説明に来ただけで、協議したわけではない」
この突き放した態度が沖縄県海岸防災課の立場です。
この点を沖縄防衛局も認めました。
沖縄県は補正指示33項目のうち「2項目は説明がなく、31項目も未だに良とはしていません」

(再補正指示か却下か)
補正指示の期限である6月11日までに、申請図書が揃わなかった場合はその内容次第で「瑕疵」があるかどうかを判断する。
すなわち、合理的な理由がない場合は却下であると確認しました。

(土砂の採取先の特定について)
有水面埋立法では採取先を「○○市○○町○○地区」と特定しています(実務便覧p380
沖縄県は「実務便覧は参考にする」と言い張っています。
土砂の化学的分析をしたサンプルが提出されても、地名が特定できなければサンプルの信用性がないと厳しく追及しました。
沖縄防衛局は「どこまで書けるか未定」「補正指示に対応できるようにしたい」と答えました。
また、沖縄防衛局には、「シュワブ2008年度資材調達検討業務報告書」(2010年3月)に基づいて、
業者の決定は公開入札で行うこと、透明性・公平性・公開性を守ることを要求しました

(実測平面図について)
公有水面埋立法では「必ず埋め立て区域、その種変の状況を実地測量すること」と決められています
沖縄県は沖縄防衛局に補正7「実測平面図」について
「8千分の1で表示されているが、縮尺二千五百分の1以上で表示すること」と指摘しています。
8千分の1は普通は航空写真で、実測していないと推測できます。
しかし、沖縄県は「実測者の氏名が書いてあったので実測したと理解している」
「縮尺を間違ったのではないか」と好意的な受け止めをしています。

沖縄県に現地に入って実測したポイントを確認することを要求しました。
公告縦覧に移った場合は図面上でその点を確認する必要があります。

沖縄防衛局は「8千分の1は航空写真を図にしたものだ」と、現地に入って実測は未だにしていないとあっさり認めました。
しかし、あくまでも今回の図面で提出すると言い張っています。


(地元名護市との関係について)
キャンプシュワブ内の文化財保護の観点から名護市の同意書は必要か否かについては、
「公有水面埋立法では求めていません」「事業者が配慮しているか否かは確認します」(県)。
沖縄防衛局は「文化財保護法94条をふまえて、発掘調査は必要だと考えています」
「名護市との協議はこれからです」と答えています。


また、沖縄県は「公告縦覧で出された意見は地元名護市には送付する予定である」
「地元名護市が文化財保護の観点から現状保存を求めたらどのように扱うか」は検討することなどを約束しました。

(漁業権について)
沖縄県は「補償の問題は事業者と当該の問題だ」と回答。
沖縄防衛局は「沖縄県から免許を求められた漁協が補償の対象」としました。
しかし、漁協は単なる法人格を持っているだけで、
漁業法では入会集団の意思決定は「書面の同意が必要」(熊本一規則・明治学院大学)としています。
10年に一度の共同漁業権の切り替えには全員の署名が必要だからです。

6月11日に向けた沖縄防衛局の補正作業や沖縄県の曖昧な態度を監視し、
県外移設を主張する仲井真知事を激励するする必要があると思います。


5月11日の沖縄タイムス、琉球新報を掲載します。

埋め立て申請:土砂調達先「市町村特定を」(沖縄タイムス) 

 ジュゴンの保護者より

最新の画像もっと見る

コメントを投稿