“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

NHK籾井会長の暴言と無知

2015年02月09日 05時18分44秒 | 臼蔵の呟き

公共放送の規定、役割を全く理解できない会長には退場を迫るしかありません。NHKは政権、国家の所有物ではありません。天皇制政府のもとで公共放送が政治利用され、大本営発表と揶揄された苦い経験に基づき政治的偏向をしないことが規定されています。

籾井氏は就任以来一貫して、その発言、組織運営での言動が問題として取り上げられてきた人物です。その問題ある人物を政権が送り込み、圧倒的多くの国民からの批判を受けてもなおかつ、政治面で支え利用している安倍、菅、自民党政権です。

公共放送としての使命を逸脱し、自民党政権の手先として行動する籾井、長谷川、百田などの経営委員が支配するNHKは必ずその責任を歴史的に問われることになるでしょう。

<レコードチャイナ>NHK籾井会長、番組で慰安婦を取り上げるかどうかは「政府の方針」によると発言=昨年就任時にも慰安婦に関する発言で物議―米紙

6日、NHKの籾井勝人会長は5日、定例の記者会見で、戦後70年の節目の今年の番組で慰安婦を取り上げる可能性について、政府の方針がカギとなると述べた。米紙が朝日新聞の報道を引用する形で報じた。

2015年2月6日、NHKの籾井勝人会長は5日、定例の記者会見で、戦後70年の節目の今年の番組で慰安婦を取り上げる可能性について、政府の方針がカギとなると述べた。米紙が朝日新聞の報道を引用する形で報じた。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、NHKの籾井会長は5日、定例の記者会見で、戦後70年の今年の番組で慰安婦を取り上げる可能性について質問された際、「政府のスタンスがまだ見えていない」と述べ、政府の方針がポイントになると述べたと報じた。また、安倍政権が検討中である「戦後70年談話」について、政府の方針が変わる可能性があるとの認識なのかという問いに対して、籾井会長は答えられないと述べたと伝えている。

籾井会長は実業界出身でメディア業界の経歴がないことを伝えているほか、昨年の会長就任時に、慰安婦について「戦争をしているどこの国にもあった」などと発言し、物議を醸したことも報じている。

[国内番組基準]

日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
 この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
 1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
 2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
 3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
 4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
 5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそうものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。 

 第1章 放送番組一般の基準 

 第1項 人権・人格・名誉
1 人権を守り、人格を尊重する。
2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。
3 職業を差別的に取り扱わない。

  第2項 人種・民族・国際関係
1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。
2 国際親善を妨げるような放送はしない。

  第3項 宗教
 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

  第4項 政治・経済
1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

  第5項 論争・裁判
1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。
2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。

  第6項 社会生活
1 国民生活を安らかにすることにつとめ、また、相互扶助の精神を高めるようにする。
2 公安および公益をみだすような放送はしない。
3 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。

  第11項 表現
1 わかりやすい表現を用い、正しいことばの普及につとめる。
2 放送のことばは、原則として、共通語によるものとし、必要により方言を用いる。
3 下品なことばづかいはできるだけ避け、また、卑わいなことばや動作による表現はしない。
4 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。
5 残虐な行為や肉体の苦痛を詳細に描写したり、誇大に暗示したりしない。
6 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。
7 アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。
8 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
9 ニュース、臨時ニュース、公示事項、気象通報などの放送形式を劇中の効果などに用いるときは、事実と混同されることのないように慎重に取り扱う。

  第14項 訂正
 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。

  第2章 各種放送番組の基準

  第1項 教養番組
1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。
2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。
3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。
4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。

  第5項 報道番組
1 言論の自由を維持し、真実を報道する。
2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。
4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。
5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。

 


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