三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「政府(警察庁)答弁書に疑義あり」

2020-11-30 21:43:45 | 日記
「政府(警察庁)答弁書に疑義あり」

 繰り返し申し上げるが、第202回国会(臨時会)において、有田芳生参議院議員が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(質問第三号)と政府答弁書(内閣参質二〇二第三号)に次のようなやり取りがある。
 有田議員が、「三 親族等から、自分に関係する行方不明者の捜査情報の開示請求があった場合、情報開示を行うか否かの判断は、開示請求を受けた都道府県警察だけで行うのですか。警察庁は、協議とかいう形で情報開示を行うか否かの判断に関与しないのですか。」と質問すると、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。
 換言すれば、徳島県警察が保有する賀上大助氏に関する捜査情報の開示の決定については、徳島県の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、徳島県警察本部長が行うこととなることを政府答弁書は示している。
 ところが、11月26日に徳島県警察本部を訪れ担当者から聞いた話は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)は捜査対象者なので、捜査上の書類は司法書類であることから、そもそも公開から除外されている。情報公開条例及び個人情報保護条例によって公開請求されても、公開すべき公文書から最初から適用除外されている。」という趣旨であった。
 こんな話は前々からのことで、政府(警察庁)も当然承知している話である。それなのに、特定失踪者の親族に一縷の望みを持たせるような尻切れトンボの答弁で終わらせている。なぜ、「特定失踪者の捜査情報は、情報公開条例及び個人情報保護条例等から適用除外されているので開示請求をしても無駄だ。」と政府答弁書に書かないのか。良い子ぶっても国民(納税者)を欺いたことには変わりない、政府(警察庁)答弁書に疑義ありだ。

「徳島県警は、制度がないというが」

2020-11-30 17:48:58 | 日記
「徳島県警は、制度がないというが」

 犯罪捜査規範第10条の3とは、「捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでないこととする。」と、警察庁は説明している。
 この文中には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあり、通知を受ける事項の中には「当該事件の捜査の経過」、つまり捜査段階の情報(捜査情報)が含まれることを明らかにしている。
 ところが、11月26日に訪問した徳島県警の担当者は、「犯罪捜査に関する情報については、ご要望にお応えしなければならないという国の制度がない」という主張を繰り返した。この規範には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあるのに、どうして埼玉県警と徳島県警では対応が違うのか。「制度がない」と徳島県警は繰り返すが、犯罪捜査規範そのものが制度ではないのか。
 賀上文代さんが持参した県警本部長あての申請書をかたくなに突き返そうとする担当者の態度は、上司の命を受けてのことと推察するが、県民の安全を守ることよりも組織の都合を優先しているとしか受け取れなかった。「犯罪捜査規範は制度ではないのか」、後日、警察庁と徳島県警には更なる説明を求めたいと思う。