「徳島県警は、制度がないというが」
犯罪捜査規範第10条の3とは、「捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでないこととする。」と、警察庁は説明している。
この文中には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあり、通知を受ける事項の中には「当該事件の捜査の経過」、つまり捜査段階の情報(捜査情報)が含まれることを明らかにしている。
ところが、11月26日に訪問した徳島県警の担当者は、「犯罪捜査に関する情報については、ご要望にお応えしなければならないという国の制度がない」という主張を繰り返した。この規範には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあるのに、どうして埼玉県警と徳島県警では対応が違うのか。「制度がない」と徳島県警は繰り返すが、犯罪捜査規範そのものが制度ではないのか。
賀上文代さんが持参した県警本部長あての申請書をかたくなに突き返そうとする担当者の態度は、上司の命を受けてのことと推察するが、県民の安全を守ることよりも組織の都合を優先しているとしか受け取れなかった。「犯罪捜査規範は制度ではないのか」、後日、警察庁と徳島県警には更なる説明を求めたいと思う。
犯罪捜査規範第10条の3とは、「捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでないこととする。」と、警察庁は説明している。
この文中には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあり、通知を受ける事項の中には「当該事件の捜査の経過」、つまり捜査段階の情報(捜査情報)が含まれることを明らかにしている。
ところが、11月26日に訪問した徳島県警の担当者は、「犯罪捜査に関する情報については、ご要望にお応えしなければならないという国の制度がない」という主張を繰り返した。この規範には、「当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。」とあるのに、どうして埼玉県警と徳島県警では対応が違うのか。「制度がない」と徳島県警は繰り返すが、犯罪捜査規範そのものが制度ではないのか。
賀上文代さんが持参した県警本部長あての申請書をかたくなに突き返そうとする担当者の態度は、上司の命を受けてのことと推察するが、県民の安全を守ることよりも組織の都合を優先しているとしか受け取れなかった。「犯罪捜査規範は制度ではないのか」、後日、警察庁と徳島県警には更なる説明を求めたいと思う。
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