三笑会

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「政府(警察庁)答弁書に疑義あり」

2020-11-30 21:43:45 | 日記
「政府(警察庁)答弁書に疑義あり」

 繰り返し申し上げるが、第202回国会(臨時会)において、有田芳生参議院議員が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(質問第三号)と政府答弁書(内閣参質二〇二第三号)に次のようなやり取りがある。
 有田議員が、「三 親族等から、自分に関係する行方不明者の捜査情報の開示請求があった場合、情報開示を行うか否かの判断は、開示請求を受けた都道府県警察だけで行うのですか。警察庁は、協議とかいう形で情報開示を行うか否かの判断に関与しないのですか。」と質問すると、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。
 換言すれば、徳島県警察が保有する賀上大助氏に関する捜査情報の開示の決定については、徳島県の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、徳島県警察本部長が行うこととなることを政府答弁書は示している。
 ところが、11月26日に徳島県警察本部を訪れ担当者から聞いた話は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(特定失踪者)は捜査対象者なので、捜査上の書類は司法書類であることから、そもそも公開から除外されている。情報公開条例及び個人情報保護条例によって公開請求されても、公開すべき公文書から最初から適用除外されている。」という趣旨であった。
 こんな話は前々からのことで、政府(警察庁)も当然承知している話である。それなのに、特定失踪者の親族に一縷の望みを持たせるような尻切れトンボの答弁で終わらせている。なぜ、「特定失踪者の捜査情報は、情報公開条例及び個人情報保護条例等から適用除外されているので開示請求をしても無駄だ。」と政府答弁書に書かないのか。良い子ぶっても国民(納税者)を欺いたことには変わりない、政府(警察庁)答弁書に疑義ありだ。

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