三笑会

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「犯罪捜査規範第10条の3」

2020-11-20 17:38:16 | 日記
「犯罪捜査規範第10条の3」

 本年9月の臨時国会に、有田芳生参議院議員が提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(質問第3号)に対する政府答弁書(内閣参質202第3号)において、次のようなやり取りがある。
 有田議員が、「三 親族等から、自分に関係する行方不明者の捜査情報の開示請求があった場合、情報開示を行うか否かの判断は、開示請求を受けた都道府県警察だけで行うのですか。警察庁は、協議とかいう形で情報開示を行うか否かの判断に関与しないのですか。」と質問すると、政府は、「三について:都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。」と答弁している。
 この部分のやり取りに関して、去る11月12日に参議院議員会館で開催した我々「北朝鮮人権人道ネットワーク」と政府関係省庁との意見交換会の場で私が質問して確認したところ、警察庁警備局外事情報部外事課の課長補佐は、先の政府答弁書と同じく「都道府県警察の長が行うこととなる」と答えた。
 以上のことから、近日中に徳島県警察本部に特定失踪者・賀上大助氏の母・賀上文代氏と共に出向き、犯罪捜査規範第10条の3の規定に基づき、賀上大助氏に関する捜査・調査情報を文書で開示するよう求めたいと準備している。大変厳しい門であることは承知しているが、過去に埼玉県警で前例がある。全国に875人いる特定失踪者の家族・親族のためにも、1%の確率に挑戦してみたい。
 徳島県警察本部長には、徳島県民が納めた税金で仕事をしている以上、警察庁よりも徳島県民の方に顔を向けてご英断いただきたい。写真は、意見交換会の様子。