■第二次石原裁判の結審、判決7月31日に決まる!
判決は7月31日 13時10分 712号法廷にて、皆さん傍聴よろしくお願いいたします。
注目! 7.31裁判所の判断! シンポを開催しますので是非お越し下さい。
シンポジウム
“石原=差別”を許容する社会とはなにか
主催:石原都知事の「ババァ発言」に怒り、謝罪を求める会
連絡先:03-3940-3904 住所:豊島区駒込駅前郵便局留
日時:7月31日(火)午後6時半~9時
場所:東京ウィメンズプラザ視聴覚室
第1部 石原都知事の第二次差別発言裁判東京地裁判決の報告と評価
第2部 シンポジウム:“石原=差別”を許容する社会とは何か
シンポジスト:辛 淑玉さん&中野麻美さん&裁判原告
石原都知事は「ババァ発言」裁判一審判決後の都庁定例記者会見で「あれは裁判のための裁判、パフォーマンスだ」などと誹謗中傷し、公開質問書などの手を尽くして最後に裁判に訴えた原告たちをさらに傷つけました。また、「ババア発言は他人の話を紹介しただけ」などといまなお嘯いています。
私たちは、石原都知事と東京都に対して謝罪と損害賠償、東京都ホームページからの当該発言の削除を求め、昨年4月20日に提訴しました。今年1月末都知事に対する裁判が分離され、3月27日判決が出されました。なんと公務員は職務上の行為について個人の責任は問われないというのです。
その後、東京都への裁判は継続し、4月24日には、2人の原告が企業での差別体験や慰安婦問題を取り組む立場から、石原発言がさらに差別や暴力を助長する危険性を証言しました。東京都側は何らの積極的な弁論もなさないまま6月5日で結審し、来る7月31日判決が出されます。今回は原告を特定した発言であり、明確な名誉毀損といえます。裁判所はどのような判断をするのか、ぜひ注目を!!
石原都知事の差別的暴言に触発されたかのように、政治家の暴言が続発しています。このような繰り返される差別発言を許容する社会とはなにか、7月31日に、差別にしなやかにかつ強力に挑んできた辛淑玉さんを招いて、裁判の原告と弁護士の3者でのシンポジウムを行います。ちょうど判決日となりホットな報告も行います。ぜひ、多くのみなさまのご参加を呼びかけます。
●東京ウィメンズプラザの交通のご案内●
JR山手線・東急東横線・京王井の頭線:渋谷駅下車徒歩12分
地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線:表参道駅下車徒歩7分
都バス(渋88系統):渋谷駅からバス4分青山学院前バス停下車徒歩2分
◎「石原都知事の『ババァ発言』に怒り、謝罪を求める会」
http://homepage3.nifty.com/hanishihara/
***************************
◎「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mcpmt/toppagejp.html
2007年6月22日 第12回(国賠訴訟については第2回)口頭弁論
・原告永井克典さんが、意見陳述をしました。
東京地方裁判所 民事第1部 合議係 御中
永井 典克
成城大学法学部准教授、永井典克と申します。フランス語とヨーロッパ文化史の授業を担当しています。
私は、外国語を学ぶことは、ただ単に言葉を学ぶことではなく、他の言葉と文化を通じて、私たち自身の言葉と文化を振り返るという目的もあると授業では教えています。どんな言語・文化も単独で存在してきたのではなく、他の言語・文化と交流する中で成立したものだからです。実際、単語一つの歴史を見るだけでも、文化の流れを理解することができます。
日本とフランスの関係において言えば、フランスの文化は、思想、芸術、文学、音楽の分野で私たちに影響を与え、また、現行民法にボアソナード起草の民法典が影響を残しているなど、私たちの生活に根付いたものになっています。
言葉の上でも、日本語は明治の開国以来に貪欲に外国語を吸収してきましたし、最近でもカタカナ言葉を増やすことにより語彙を増やし続けています。当然、その中にはフランス語起源のものも多く含まれています。日本語や日本文化のことをよく知るためにも、外国語を勉強する必要があります。外国語は鏡であり、そこに日本が映し出されているのです。他のどんな言語であれ、それを蔑むような発言は、外国語を吸収し拡大してきた私たちの日本語の否定につながりかねない危険なものでしかありません。
フランスでは1635年に、フランス語を制定し、それに規則を与え、誰にでも理解できるものにすることを使命とする機関のアカデミー・フランセーズが作られました。フランス語は、それ以来、400年間、殆ど変わっていません。政権は何度も変わりましたが、王であれ、皇帝であれ、大統領であれ、アカデミー・フランセーズを保護してきました。フランス人は言葉と文化を受け継ぎ、次の世代に渡していくことに誇りをもっているのです。現在でも、情報技術関係などの新しい分野の単語は、アカデミーにより吟味され、フランス語化されてから取り入れられます。
このようなフランス風のやり方と、日本のようにカタカナを用いて表記し外来語をそのまま吸収するというやり方と、どちらがより優れているということもありません。日本のやり方も、そのおかげで私たちが豊かな語彙を持つことができたと言う点で優れているし、フランスのようなやり方もまた文化を守り続けるという点で優れている。
お互いのやり方を否定するのではなく、認め、お互いの良い部分を吸収する。それがこれからの「対話」を重んじる国際社会の基本ルールなのではないでしょうか。
石原都知事はフランス語は国際語として失格だと発言しましたが、国際語とは何でしょうか。フランスが加盟しているEUには、現在27カ国が参加し、23の公用語が使われています。会議のために一日、700から800名の通訳が働いていると言われています。それだけの労力を払って、EUは、このような世界でも他に類を見ない多言語主義を実践しているわけです。国家間の会議で使われる言語を国際語というのであれば、今、フランス語も、ドイツ語も、英語も、その他の言語も、同じ資格で国際語なのです。
この点からすれば、国際社会の一員として日本も、日本語が国際語であるよう努力すべき時期に来ていると思います。そのような状況下で、ある言語が国際語として失格しているなどという都知事の発言は、現在の国際情勢を正しく理解したものではなく、許容できるものでもありません。
繰り返しになりますが、自国の文化を誇りに思い、同時に他国の文化を尊重する。そして、互いの文化の大切さを学ぶ。フランス語に限らず外国語を学習することの目的はまさに、そこにあります。他国の言葉を蔑み、その機会を奪う権利は何人にもありません。文化の大切さを積極的に守るべき立場の人間が、「フランス語は数を数えられない言語である」であるとか、「国際語として失格である」という根拠のない発言をし、フランス語に関わる全ての人の名誉を傷つけておきながら、未だ発言を撤回していないということは理解に苦しみます。都知事には、公人である自分の発言がどのぐらいの影響力があるかを自覚されていないのではないでしょうか。速やかに不当な発言を撤回し、謝罪していただきたいと存じます。
以上
2007年7月23日(月) 11:40~
東京地方裁判所(地下鉄霞ヶ関A1出てすぐ)、11階民事第1部書記官室にて、「弁論準備手続」が、傍聴人なしで、当事者と代理人だけで行なわれます
判決は7月31日 13時10分 712号法廷にて、皆さん傍聴よろしくお願いいたします。
注目! 7.31裁判所の判断! シンポを開催しますので是非お越し下さい。
シンポジウム
“石原=差別”を許容する社会とはなにか
主催:石原都知事の「ババァ発言」に怒り、謝罪を求める会
連絡先:03-3940-3904 住所:豊島区駒込駅前郵便局留
日時:7月31日(火)午後6時半~9時
場所:東京ウィメンズプラザ視聴覚室
第1部 石原都知事の第二次差別発言裁判東京地裁判決の報告と評価
第2部 シンポジウム:“石原=差別”を許容する社会とは何か
シンポジスト:辛 淑玉さん&中野麻美さん&裁判原告
石原都知事は「ババァ発言」裁判一審判決後の都庁定例記者会見で「あれは裁判のための裁判、パフォーマンスだ」などと誹謗中傷し、公開質問書などの手を尽くして最後に裁判に訴えた原告たちをさらに傷つけました。また、「ババア発言は他人の話を紹介しただけ」などといまなお嘯いています。
私たちは、石原都知事と東京都に対して謝罪と損害賠償、東京都ホームページからの当該発言の削除を求め、昨年4月20日に提訴しました。今年1月末都知事に対する裁判が分離され、3月27日判決が出されました。なんと公務員は職務上の行為について個人の責任は問われないというのです。
その後、東京都への裁判は継続し、4月24日には、2人の原告が企業での差別体験や慰安婦問題を取り組む立場から、石原発言がさらに差別や暴力を助長する危険性を証言しました。東京都側は何らの積極的な弁論もなさないまま6月5日で結審し、来る7月31日判決が出されます。今回は原告を特定した発言であり、明確な名誉毀損といえます。裁判所はどのような判断をするのか、ぜひ注目を!!
石原都知事の差別的暴言に触発されたかのように、政治家の暴言が続発しています。このような繰り返される差別発言を許容する社会とはなにか、7月31日に、差別にしなやかにかつ強力に挑んできた辛淑玉さんを招いて、裁判の原告と弁護士の3者でのシンポジウムを行います。ちょうど判決日となりホットな報告も行います。ぜひ、多くのみなさまのご参加を呼びかけます。
●東京ウィメンズプラザの交通のご案内●
JR山手線・東急東横線・京王井の頭線:渋谷駅下車徒歩12分
地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線:表参道駅下車徒歩7分
都バス(渋88系統):渋谷駅からバス4分青山学院前バス停下車徒歩2分
◎「石原都知事の『ババァ発言』に怒り、謝罪を求める会」
http://homepage3.nifty.com/hanishihara/
***************************
◎「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」
http://www7a.biglobe.ne.jp/~mcpmt/toppagejp.html
2007年6月22日 第12回(国賠訴訟については第2回)口頭弁論
・原告永井克典さんが、意見陳述をしました。
東京地方裁判所 民事第1部 合議係 御中
永井 典克
成城大学法学部准教授、永井典克と申します。フランス語とヨーロッパ文化史の授業を担当しています。
私は、外国語を学ぶことは、ただ単に言葉を学ぶことではなく、他の言葉と文化を通じて、私たち自身の言葉と文化を振り返るという目的もあると授業では教えています。どんな言語・文化も単独で存在してきたのではなく、他の言語・文化と交流する中で成立したものだからです。実際、単語一つの歴史を見るだけでも、文化の流れを理解することができます。
日本とフランスの関係において言えば、フランスの文化は、思想、芸術、文学、音楽の分野で私たちに影響を与え、また、現行民法にボアソナード起草の民法典が影響を残しているなど、私たちの生活に根付いたものになっています。
言葉の上でも、日本語は明治の開国以来に貪欲に外国語を吸収してきましたし、最近でもカタカナ言葉を増やすことにより語彙を増やし続けています。当然、その中にはフランス語起源のものも多く含まれています。日本語や日本文化のことをよく知るためにも、外国語を勉強する必要があります。外国語は鏡であり、そこに日本が映し出されているのです。他のどんな言語であれ、それを蔑むような発言は、外国語を吸収し拡大してきた私たちの日本語の否定につながりかねない危険なものでしかありません。
フランスでは1635年に、フランス語を制定し、それに規則を与え、誰にでも理解できるものにすることを使命とする機関のアカデミー・フランセーズが作られました。フランス語は、それ以来、400年間、殆ど変わっていません。政権は何度も変わりましたが、王であれ、皇帝であれ、大統領であれ、アカデミー・フランセーズを保護してきました。フランス人は言葉と文化を受け継ぎ、次の世代に渡していくことに誇りをもっているのです。現在でも、情報技術関係などの新しい分野の単語は、アカデミーにより吟味され、フランス語化されてから取り入れられます。
このようなフランス風のやり方と、日本のようにカタカナを用いて表記し外来語をそのまま吸収するというやり方と、どちらがより優れているということもありません。日本のやり方も、そのおかげで私たちが豊かな語彙を持つことができたと言う点で優れているし、フランスのようなやり方もまた文化を守り続けるという点で優れている。
お互いのやり方を否定するのではなく、認め、お互いの良い部分を吸収する。それがこれからの「対話」を重んじる国際社会の基本ルールなのではないでしょうか。
石原都知事はフランス語は国際語として失格だと発言しましたが、国際語とは何でしょうか。フランスが加盟しているEUには、現在27カ国が参加し、23の公用語が使われています。会議のために一日、700から800名の通訳が働いていると言われています。それだけの労力を払って、EUは、このような世界でも他に類を見ない多言語主義を実践しているわけです。国家間の会議で使われる言語を国際語というのであれば、今、フランス語も、ドイツ語も、英語も、その他の言語も、同じ資格で国際語なのです。
この点からすれば、国際社会の一員として日本も、日本語が国際語であるよう努力すべき時期に来ていると思います。そのような状況下で、ある言語が国際語として失格しているなどという都知事の発言は、現在の国際情勢を正しく理解したものではなく、許容できるものでもありません。
繰り返しになりますが、自国の文化を誇りに思い、同時に他国の文化を尊重する。そして、互いの文化の大切さを学ぶ。フランス語に限らず外国語を学習することの目的はまさに、そこにあります。他国の言葉を蔑み、その機会を奪う権利は何人にもありません。文化の大切さを積極的に守るべき立場の人間が、「フランス語は数を数えられない言語である」であるとか、「国際語として失格である」という根拠のない発言をし、フランス語に関わる全ての人の名誉を傷つけておきながら、未だ発言を撤回していないということは理解に苦しみます。都知事には、公人である自分の発言がどのぐらいの影響力があるかを自覚されていないのではないでしょうか。速やかに不当な発言を撤回し、謝罪していただきたいと存じます。
以上
2007年7月23日(月) 11:40~
東京地方裁判所(地下鉄霞ヶ関A1出てすぐ)、11階民事第1部書記官室にて、「弁論準備手続」が、傍聴人なしで、当事者と代理人だけで行なわれます
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