<板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
9月8日第3回最高裁要請行動行われる
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「秋の道庁」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
法務大臣 千葉景子 様
2004年3月11日、どんな「事件」があったかと言えば、卒業生の9割が「君が代」斉唱時に着席したことでした。生徒の意見表明権は『子どもの権利条約』12条に保障された権利です。
ところが、翌日の『産経新聞』は「元教師、卒業式攪乱」と、「事件」を開式前の藤田先生の保護者への呼びかけにすり替えてしまいました。背景には、この年の卒業式に向けて発出された「国旗・国歌への起立斉唱」を懲戒処分で強制する「10・23通達」がありました。
生徒・保護者・教職員の「思想良心の自由」を奪う「10・23通達」の違憲性こそが問われなければならないところを、通達を批判する「言論表現」が都教委・検察当局により「威力業務妨害罪」にすり替えられ刑事事件とされてしまったのです。憲法の名において裁かれなければならないのは、刑事弾圧という手段で正当な権利行使を侵害した都教委の側です。
この意図的な倒錯に、司法まで一審二審とも追随してしまいました。今、最高裁に上告中です。
私たちは、2008年10月ジュネーブで開かれた国連自由権規約委員会第5回日本政府報告審査に「日本からの民の声レポート」で参加しました。『自由権規約委員会勧告』パラグラフ10には、板橋高校卒業式高裁判決文にも誤用されている「公共の福祉」概念について、以下のような勧告が示されました。
「日本政府は"公共の福祉"の概念を立法により定義づけるべきであり、自由権規約で保障されている人権が"公共の福祉"を根拠として制限される場合は、規約で許容される限度を越えてはならないと明記すべきである。」
原判決は「憲法21条は,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限に服することを是認するものであって…他人の財産権、管理権等の権利を不当に害することは許されない」(P50)と、藤田先生の呼びかけ(表現の自由)を、校長の権限(学校管理権)の下に置き、明らかに"公共の福祉"概念を「自由権規約で保障されている人権」を制限する根拠として使い有罪をこじつけています。『国際人権B規約』第2条、第19条違反です。
また、原判決には重大な「事実誤認」があります。実際にはなかった教頭によるコピー配布制止行為をあったかのように立証するために、裁判長は時系列の分析を行ったのですが、判決文の中で制止した時刻(9時39分44秒)と校長室を出発した時刻(9時40分)が逆転するという初歩的な矛盾を犯しています。その時会場にいた200人余の保護者は誰一人教頭による制止行為を見ていません。事実は一つです。
私たちは、最高裁において口頭弁論が開かれ真実が明らかにされるよう要請行動を続けています。
「言論ないし表現の自由に対する自分たちの憲法上の権利を校門のところで打ち捨ててくる、と主張されることはまずできない。」 (米国連邦最高裁ティンカー事件判決 1969/2/24)
貴職におかれましては、国際人権規約の完全批准をめざし日本国内における国際レベルの人権標準の一刻も早い実現に取り組まれると同時に、学校において憲法の精神を生かした教育活動が生き生きと行われるよう支援して下さるよう要請いたします。
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁は国民が素直に理解できる公正な判決を! ★
9月8日第3回最高裁要請行動行われる
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「秋の道庁」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
法務大臣 千葉景子 様
2009年10月28日
藤田先生を応援する会
花輪紅一郎(国際人権活動日本委員会会員)
藤田先生を応援する会
花輪紅一郎(国際人権活動日本委員会会員)
板橋高校卒業式事件は表現の自由を奪う
憲法・国際人権規約違反の権力の濫用です
憲法・国際人権規約違反の権力の濫用です
2004年3月11日、どんな「事件」があったかと言えば、卒業生の9割が「君が代」斉唱時に着席したことでした。生徒の意見表明権は『子どもの権利条約』12条に保障された権利です。
ところが、翌日の『産経新聞』は「元教師、卒業式攪乱」と、「事件」を開式前の藤田先生の保護者への呼びかけにすり替えてしまいました。背景には、この年の卒業式に向けて発出された「国旗・国歌への起立斉唱」を懲戒処分で強制する「10・23通達」がありました。
生徒・保護者・教職員の「思想良心の自由」を奪う「10・23通達」の違憲性こそが問われなければならないところを、通達を批判する「言論表現」が都教委・検察当局により「威力業務妨害罪」にすり替えられ刑事事件とされてしまったのです。憲法の名において裁かれなければならないのは、刑事弾圧という手段で正当な権利行使を侵害した都教委の側です。
この意図的な倒錯に、司法まで一審二審とも追随してしまいました。今、最高裁に上告中です。
私たちは、2008年10月ジュネーブで開かれた国連自由権規約委員会第5回日本政府報告審査に「日本からの民の声レポート」で参加しました。『自由権規約委員会勧告』パラグラフ10には、板橋高校卒業式高裁判決文にも誤用されている「公共の福祉」概念について、以下のような勧告が示されました。
「日本政府は"公共の福祉"の概念を立法により定義づけるべきであり、自由権規約で保障されている人権が"公共の福祉"を根拠として制限される場合は、規約で許容される限度を越えてはならないと明記すべきである。」
原判決は「憲法21条は,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限に服することを是認するものであって…他人の財産権、管理権等の権利を不当に害することは許されない」(P50)と、藤田先生の呼びかけ(表現の自由)を、校長の権限(学校管理権)の下に置き、明らかに"公共の福祉"概念を「自由権規約で保障されている人権」を制限する根拠として使い有罪をこじつけています。『国際人権B規約』第2条、第19条違反です。
また、原判決には重大な「事実誤認」があります。実際にはなかった教頭によるコピー配布制止行為をあったかのように立証するために、裁判長は時系列の分析を行ったのですが、判決文の中で制止した時刻(9時39分44秒)と校長室を出発した時刻(9時40分)が逆転するという初歩的な矛盾を犯しています。その時会場にいた200人余の保護者は誰一人教頭による制止行為を見ていません。事実は一つです。
私たちは、最高裁において口頭弁論が開かれ真実が明らかにされるよう要請行動を続けています。
「言論ないし表現の自由に対する自分たちの憲法上の権利を校門のところで打ち捨ててくる、と主張されることはまずできない。」 (米国連邦最高裁ティンカー事件判決 1969/2/24)
貴職におかれましては、国際人権規約の完全批准をめざし日本国内における国際レベルの人権標準の一刻も早い実現に取り組まれると同時に、学校において憲法の精神を生かした教育活動が生き生きと行われるよう支援して下さるよう要請いたします。
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