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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

人権感覚を疑われる杉並区教育委員会を被告とする「請願権」侵害を巡る裁判

2019年02月19日 | 暴走する都教委
 ◆ <請願権裁判の案内>次回(第9回)は2月20日(水)の午後2時半、530法廷です。
   皆さま     高嶋伸欣です


 また間際になりましたが、杉並区教育委員会を被告とする「請願権」侵害を巡る裁判(原告・高嶋)の第9回法廷が2月20日(水)の午後2時半、東京地裁530法廷で開かれます。
 前回、裁判長から「国家賠償法に照らして、何が被告側による故意又は過失による損害に該当するのか、もう一度整理して示して欲しい」との求めがありましたので、そのための「原告準備書面8」(29p)を提出してあります。
 これに被告側がどう反応するかを見ることになりますが、これまでの様子からすると、「何もしません」という対応も予想されます。
 詭弁での反論も種が尽きた、ということではないかと受け止めています。

 そこで逃げを打たせないために、新しいことを前回の「原告準面7」で盛り込んであります。
 それは、これだけ請願法で「請願書」に必要なのは「住所・氏名」の2項目だけと明記されていて、それ以外の項目も必要とする規則を定めたら請願法違反となることを双方が認め合っているのに、現在も杉並区教育委員会HPの「請願」案内では、「電話(番号)」を必要条件として明示し続けているという違法行為の存在についての弁明を求めている、というものです。
 これをも無視する態度を被告側がとるのか、また裁判長がそうした被告側の態度を容認するのか、20日の法廷では注目点の一つと位置付けています。
 *試しに「杉並区教育委員会 公式ホームページ」を開いて、画面の左側にある「教育委員会の仕組み」をクリックしてみて下さい。
 その2~3P目の「教育委員会への請願」の項に「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として
 「請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」とあります。

 * 今の時代、「電話番号」が大事な個人情報で、それが官庁提出の書類などから外部に漏れ、犯罪の素因になった事例が続出していることなどに、あまりに無神経すぎる杉並区教育委員会の人権感覚と、法被告側法廷代理人のコンプライアンス感覚が疑われる事柄だ、と原告(高嶋)は思っています。
 皆さま、ご多忙とは思いますが、ご都合のつく方々の傍聴を宜しくお願いいたします。
        転送・拡散も宜しくお願いいたします。

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