☆ 5 東京・大阪・北海道における教育統制の持つ問題点
(1) 教師の思想良心の統制と東京における「君が代」斉唱時の起立の強制等
上記の一連の教育への介入に先駆け、地方自治体において、教職員に対する「君が代」問題など内心の自由に関わる事項について、通達、職務命令、処分等による統制が行われている。
東京都では、2003年10月23日、入学式・卒業式等において、教職員に対して、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを強制する通達が出され、起立しなかった教職員には、戒告、減給、停職などの懲戒処分がなされるようになり、これまでに処分された教職員は延べ400名以上に上る。
「君が代」については、市民の間に様々な見解があるが、戦前に「君が代」が国家主義的教育に利用された歴史的経緯等があること等に照らし、起立斉唱に抵抗を覚える者が少なからず存在する。君が代斉唱時に起立するなどの外部的な行為は、内心と密接な関係を有するものであり、起立は敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから、起立の強制は憲法19条の思想良心の自由の侵害に当たるものである。
ことに子どもは、社会に多様な価値観があることを学び、その中で自主的に考え、自らの思想良心を形成しつつ、自由かつ独立の人格を発達させる過程にある。「君が代」の一律の強制や教師に対する処分によって、子どもの思想良心の自由な形成を萎縮させることがあってはならない。
入学式・卒業式で、「君が代」斉唱時に起立斉唱をしない子どもに対し、傍らに立って起立するよう執拗に指導する、子どもが起立しないと式の進行をしないなど、子どもに対する起立の強制も行われている。また、起立しない子どもを職員室や校長室に呼び出してその理由を問いただすなど、起立しない子どもに不利益な扱いをする例も見られる。
こうした起立の強制や、不利益な取扱いは、子どもの思想良心の自由を侵害するものである。憲法は、社会に多様な価値観があることを許容し、市民に相互の価値観の尊重と理解を求めている。学校において、自他の人権を尊重することを学ぶことも重要な教育の一環であって、学校行事における日の丸・君が代の扱いに関しては、多様な意見があることが留意されるべきである。
また、従来の卒業式・入学式は、多くの学校において子どもと教師の手によって主体的に作り上げられてきており、子どもの自主性を育てる教育活動の大切な一環であった。ところが東京都では、2003年の前記通達によって、「日の丸・君が代」その他について詳細な実施指針が定められ、式の在り方は一変し、自主的な運営は困難になった。教育内容に対する行政の介入はできるだけ抑制的であることが求められ、教育の自主性が尊重されるべきであり、学校行事の内容への詳細な介入や、教員への起立の強制は、教育の自由・自主性を尊重する憲法・教育基本法の要請にも違反するものである。
この問題に関しては、2011年5月以降、最高裁判所の判決が相次いでおり、起立を命ずる職務命令については合憲とした。しかし、上記のとおり、この職務命令は思想良心の自由の直接的な制約に当たるものであるから、これを合憲としたことは極めて不当であって、裁判所は前記職務命令は違憲であるとの判断を示し、憲法の番人たる裁判所の使命を果たすべきである。
もっとも、2012年1月16日の最高裁判所判決は、不起立が教職員の世界観・歴史観に基づくものであることを考慮し、減給以上の処分については謙抑的であるべきとし、減給・停職の一部の懲戒処分について処分を取り消す判決を下した。しかし、なお戒告及び一部の停職処分を容認したことは、強く批判されている。
なお、これらの判決には、多くの補足意見や少数意見が付され、価値観に関わる問題に関する一律の加重処分を問題視し、自由闊達な教育が望まれることが付言された。
当連合会はこれまで再三に渡り、国旗・国歌の強制の問題点を指摘し、これに反対してきた(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に関する意見書」、2011年6月3日付け「卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした最高裁判決に対する会長声明」、2012年1月19日付け「君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明」ほか)。
当連合会は、これまでの声明及び意見書に重ねて、東京都・大阪府をはじめとする地方自治体及び教育委員会に対し、入学式、卒業式等の学校行事等における教職員及び児童・生徒に対する、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することの強制及び不起立等を理由とする不利益処分や不利益取扱いをすることがないよう強く要請する。
(2) 大阪府における教育に関わる条例について
大阪府では、2012年3月23日、教育行政基本条例、府立学校条例(以下「教育関係条例」という。)及び職員基本条例が成立した。これらの条例には、子どもの教育の観点から、看過できない多くの問題がある。
まず、1番目として、教育関係条例は、学校間、子どもたちの間に競争を煽り、過度の競争主義的教育をもたらし、教育環境を荒廃させるおそれがある。
同条例においては、3年連続定員割れの高校は再編整備の対象とされ、統廃合の可能性があり、地域において学習する子どもの教育環境を損なうことが懸念される。さらに、府立普通科高校については、学区制を撤廃する方向で見直すこととされており、学区制が撤廃されれば、学校間の競争が激化するおそれがある。その上、府民に対する教育情報の提供という形で、学力テストの結果の学校別公表への道も開かれている。
2番目として、教職員について、厳しい懲戒・分限処分の基準が設定された職員基本条例が適用されることになり、これは、教職員の人事権及び裁量権を有する教育委員会の権限を不当に制約するものである(地方教育行政組織法23条。以下「地教行法」という。)。
3番目として、大阪府においては、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(以下「国歌斉唱条例」という。)が成立し、教職員に行事における国歌斉唱時の起立斉唱が義務付けられており、これは、教師の思想良心の自由及び教育の自由を侵害するものである(当連合会2011年5月26日付け「公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明」)。
これに加え、職員基本条例は、同一の職務命令に3回違反したときの標準的な分限処分を免職処分としており、国歌斉唱の際に不起立・不斉唱を繰り返す教職員を分限免職とするとすれば、教師の思想良心の自由を侵害するとともに、減給以上の懲戒処分については謙抑的であるべきとする上記最高裁判所判決に照らしても、違法かつ不当というべきである。
4番目として、教育関係条例では、政治が教育行政に介入して教育の中立性を侵害することが強く懸念される。
知事が教育委員会と協議して教育振興基本計画案を策定し、同計画に定めた目標達成に関する教育委員の評価により、知事が教育委員の罷免事由を判断するとしている点は、教育委員会の職務権限、教育委員の罷免事由等を定めた地教行法7条、23条等に抵触するおそれがある。これらは教育委員会の独立性・中立性を阻害し、かつ、知事の交代に伴って教育の継続性が阻害される危険もある(当連合会2011年12月27日付け「大阪府における教育基本条例案に対する会長声明」)。
大阪府の教育関係条例に類似して先行しているアメリカ又はイギリスの教育改革においては、既に様々な弊害が指摘されている。子どもはグローバルな競争に勝ち抜く人材育成という目標の下で競争を強いられ、地域の環境や貧困などの中で成長する子どもの実際の困難や発達課題は顧みられなくなっている。また、学校別に成績が公表されるため、テストの成績に追われ、教師と子どもが疲弊する上、学校選択制と併せて、良い評価を受けられなかった学校の統廃合によって地域の学校が閉鎖され、子どもが居住する地域で学ぶ権利が侵害されていることも報告されている。
大阪府は、教育関係条例、職員基本条例及び国歌斉唱条例を、子どもの学習権・成長発達権の保障、教育の中立性・自主性の尊重、思想良心の自由の保障等の観点から、全面的かつ速やかに見直すべきである。
また大阪市でも、2012年5月25日に、類似の内容の教育行政基本条例等が成立しており、大阪府と同様の見直しが求められる。
(3) 北海道の教職員に対する思想調査などの統制
北海道においては、2009年9月、新聞社説を活用した公民科授業が「偏向教育」であると北海道議会で取り上げられ、北海道教育委員会は全道の学校長に授業内容の報告を求めた。
2010年3月には、全道の卒業式・入学式における国旗・国歌の実施状況の調査・報告を求めるとともに、「入学式・卒業式における国旗・国歌の適切な実施について(通知)」を発し、校長が職務命令を発することができるとして、実施の徹底を図った。
2010年4月、北海道教育委員会は、服務規律実態調査と称して、全教職員から組合活動や政治活動も含めた聞き取り調査を行い、この結果、2011年3月、質問の全部又は一部に答えなかった約6500名を文書による「注意・指導」とした。さらに、2010年5月には、道民から教職員の法令等違反行為の情報提供を受けるとして、学習指導要領違反の情報や、教育公務員特例法の政治的活動の禁止の規定に関わる政治的行為等の情報を北海道教育委員会が直接受ける制度を創設した。
これに対して、教職員から北海道の4弁護士会に約6300件の人権救済申立てがなされた。
こうした調査等は、政治や行政による教育への不当な介入であり、教職員の思想良心の自由、組合活動の自由を侵害するのみならず、教職員の教育活動を著しく萎縮させ、ひいては子どもの学習権を侵害するものであり、到底許されない。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2012/2012_1.html
(1) 教師の思想良心の統制と東京における「君が代」斉唱時の起立の強制等
上記の一連の教育への介入に先駆け、地方自治体において、教職員に対する「君が代」問題など内心の自由に関わる事項について、通達、職務命令、処分等による統制が行われている。
東京都では、2003年10月23日、入学式・卒業式等において、教職員に対して、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを強制する通達が出され、起立しなかった教職員には、戒告、減給、停職などの懲戒処分がなされるようになり、これまでに処分された教職員は延べ400名以上に上る。
「君が代」については、市民の間に様々な見解があるが、戦前に「君が代」が国家主義的教育に利用された歴史的経緯等があること等に照らし、起立斉唱に抵抗を覚える者が少なからず存在する。君が代斉唱時に起立するなどの外部的な行為は、内心と密接な関係を有するものであり、起立は敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから、起立の強制は憲法19条の思想良心の自由の侵害に当たるものである。
ことに子どもは、社会に多様な価値観があることを学び、その中で自主的に考え、自らの思想良心を形成しつつ、自由かつ独立の人格を発達させる過程にある。「君が代」の一律の強制や教師に対する処分によって、子どもの思想良心の自由な形成を萎縮させることがあってはならない。
入学式・卒業式で、「君が代」斉唱時に起立斉唱をしない子どもに対し、傍らに立って起立するよう執拗に指導する、子どもが起立しないと式の進行をしないなど、子どもに対する起立の強制も行われている。また、起立しない子どもを職員室や校長室に呼び出してその理由を問いただすなど、起立しない子どもに不利益な扱いをする例も見られる。
こうした起立の強制や、不利益な取扱いは、子どもの思想良心の自由を侵害するものである。憲法は、社会に多様な価値観があることを許容し、市民に相互の価値観の尊重と理解を求めている。学校において、自他の人権を尊重することを学ぶことも重要な教育の一環であって、学校行事における日の丸・君が代の扱いに関しては、多様な意見があることが留意されるべきである。
また、従来の卒業式・入学式は、多くの学校において子どもと教師の手によって主体的に作り上げられてきており、子どもの自主性を育てる教育活動の大切な一環であった。ところが東京都では、2003年の前記通達によって、「日の丸・君が代」その他について詳細な実施指針が定められ、式の在り方は一変し、自主的な運営は困難になった。教育内容に対する行政の介入はできるだけ抑制的であることが求められ、教育の自主性が尊重されるべきであり、学校行事の内容への詳細な介入や、教員への起立の強制は、教育の自由・自主性を尊重する憲法・教育基本法の要請にも違反するものである。
この問題に関しては、2011年5月以降、最高裁判所の判決が相次いでおり、起立を命ずる職務命令については合憲とした。しかし、上記のとおり、この職務命令は思想良心の自由の直接的な制約に当たるものであるから、これを合憲としたことは極めて不当であって、裁判所は前記職務命令は違憲であるとの判断を示し、憲法の番人たる裁判所の使命を果たすべきである。
もっとも、2012年1月16日の最高裁判所判決は、不起立が教職員の世界観・歴史観に基づくものであることを考慮し、減給以上の処分については謙抑的であるべきとし、減給・停職の一部の懲戒処分について処分を取り消す判決を下した。しかし、なお戒告及び一部の停職処分を容認したことは、強く批判されている。
なお、これらの判決には、多くの補足意見や少数意見が付され、価値観に関わる問題に関する一律の加重処分を問題視し、自由闊達な教育が望まれることが付言された。
当連合会はこれまで再三に渡り、国旗・国歌の強制の問題点を指摘し、これに反対してきた(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に関する意見書」、2011年6月3日付け「卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした最高裁判決に対する会長声明」、2012年1月19日付け「君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明」ほか)。
当連合会は、これまでの声明及び意見書に重ねて、東京都・大阪府をはじめとする地方自治体及び教育委員会に対し、入学式、卒業式等の学校行事等における教職員及び児童・生徒に対する、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することの強制及び不起立等を理由とする不利益処分や不利益取扱いをすることがないよう強く要請する。
(2) 大阪府における教育に関わる条例について
大阪府では、2012年3月23日、教育行政基本条例、府立学校条例(以下「教育関係条例」という。)及び職員基本条例が成立した。これらの条例には、子どもの教育の観点から、看過できない多くの問題がある。
まず、1番目として、教育関係条例は、学校間、子どもたちの間に競争を煽り、過度の競争主義的教育をもたらし、教育環境を荒廃させるおそれがある。
同条例においては、3年連続定員割れの高校は再編整備の対象とされ、統廃合の可能性があり、地域において学習する子どもの教育環境を損なうことが懸念される。さらに、府立普通科高校については、学区制を撤廃する方向で見直すこととされており、学区制が撤廃されれば、学校間の競争が激化するおそれがある。その上、府民に対する教育情報の提供という形で、学力テストの結果の学校別公表への道も開かれている。
2番目として、教職員について、厳しい懲戒・分限処分の基準が設定された職員基本条例が適用されることになり、これは、教職員の人事権及び裁量権を有する教育委員会の権限を不当に制約するものである(地方教育行政組織法23条。以下「地教行法」という。)。
3番目として、大阪府においては、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(以下「国歌斉唱条例」という。)が成立し、教職員に行事における国歌斉唱時の起立斉唱が義務付けられており、これは、教師の思想良心の自由及び教育の自由を侵害するものである(当連合会2011年5月26日付け「公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明」)。
これに加え、職員基本条例は、同一の職務命令に3回違反したときの標準的な分限処分を免職処分としており、国歌斉唱の際に不起立・不斉唱を繰り返す教職員を分限免職とするとすれば、教師の思想良心の自由を侵害するとともに、減給以上の懲戒処分については謙抑的であるべきとする上記最高裁判所判決に照らしても、違法かつ不当というべきである。
4番目として、教育関係条例では、政治が教育行政に介入して教育の中立性を侵害することが強く懸念される。
知事が教育委員会と協議して教育振興基本計画案を策定し、同計画に定めた目標達成に関する教育委員の評価により、知事が教育委員の罷免事由を判断するとしている点は、教育委員会の職務権限、教育委員の罷免事由等を定めた地教行法7条、23条等に抵触するおそれがある。これらは教育委員会の独立性・中立性を阻害し、かつ、知事の交代に伴って教育の継続性が阻害される危険もある(当連合会2011年12月27日付け「大阪府における教育基本条例案に対する会長声明」)。
大阪府の教育関係条例に類似して先行しているアメリカ又はイギリスの教育改革においては、既に様々な弊害が指摘されている。子どもはグローバルな競争に勝ち抜く人材育成という目標の下で競争を強いられ、地域の環境や貧困などの中で成長する子どもの実際の困難や発達課題は顧みられなくなっている。また、学校別に成績が公表されるため、テストの成績に追われ、教師と子どもが疲弊する上、学校選択制と併せて、良い評価を受けられなかった学校の統廃合によって地域の学校が閉鎖され、子どもが居住する地域で学ぶ権利が侵害されていることも報告されている。
大阪府は、教育関係条例、職員基本条例及び国歌斉唱条例を、子どもの学習権・成長発達権の保障、教育の中立性・自主性の尊重、思想良心の自由の保障等の観点から、全面的かつ速やかに見直すべきである。
また大阪市でも、2012年5月25日に、類似の内容の教育行政基本条例等が成立しており、大阪府と同様の見直しが求められる。
(3) 北海道の教職員に対する思想調査などの統制
北海道においては、2009年9月、新聞社説を活用した公民科授業が「偏向教育」であると北海道議会で取り上げられ、北海道教育委員会は全道の学校長に授業内容の報告を求めた。
2010年3月には、全道の卒業式・入学式における国旗・国歌の実施状況の調査・報告を求めるとともに、「入学式・卒業式における国旗・国歌の適切な実施について(通知)」を発し、校長が職務命令を発することができるとして、実施の徹底を図った。
2010年4月、北海道教育委員会は、服務規律実態調査と称して、全教職員から組合活動や政治活動も含めた聞き取り調査を行い、この結果、2011年3月、質問の全部又は一部に答えなかった約6500名を文書による「注意・指導」とした。さらに、2010年5月には、道民から教職員の法令等違反行為の情報提供を受けるとして、学習指導要領違反の情報や、教育公務員特例法の政治的活動の禁止の規定に関わる政治的行為等の情報を北海道教育委員会が直接受ける制度を創設した。
これに対して、教職員から北海道の4弁護士会に約6300件の人権救済申立てがなされた。
こうした調査等は、政治や行政による教育への不当な介入であり、教職員の思想良心の自由、組合活動の自由を侵害するのみならず、教職員の教育活動を著しく萎縮させ、ひいては子どもの学習権を侵害するものであり、到底許されない。
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