◇ 3次訴訟控訴審判決期日・12月4日(金)14:00~ 東京高裁101
《東京「君が代」裁判 原告団ニュース 17号から》
◎ 第3次訴訟・控訴審、12月4日に判決
~地裁判決から一歩でも前進を!
東京「君が代」裁判第3次訴訟・控訴審の判決期日が、12月4日に決まった。1月16日の地裁判決からほぼ1年。こちらの証人申請が認められず、控訴審は2回で結審した。
この間、再雇用2次裁判、河原井・根津裁判と、良い判決が続いた。「職務命令違反の非違性の程度が特に重いものとは認められない」とか、「重い不利益処分は思想及び良心の自由の実質的な侵害に当たる」とか、裁判所が都教委の主張を否定する事例が増えている。この良い流れに乗って、地裁判決よりも一歩でも二歩でも前進を勝ち取りたい。
注目点は、まず都側が「相当性を基礎付ける事情」をでっち上げた5人の控訴が棄却されるか、次に25人の戒告処分の取り消しと50人全員の損害賠償が認められるか、そして憲法判断や「不当な支配」に踏み込んだ判断が出るか、などである。
職務命令の「真の目的」は、表向きの「教育課程の適正実施」などではなく、教員に不利益処分を以てその信念等に反する行為を強制することを通して、生徒に「愛国心」を刷り込むことにある。「再処分」への執念にもそれが現れている。
「10・23通達」体制下での教育現場の荒廃ぶりを11通の「原告補充陳述書」で訴えた。また、3次原告の戒告の不利益の大きさが、1次原告の減給以上に大きいことを具体的な数字やグラフで表して、「処分の選択が重きに失する」から取り消されて当然と訴えた。
裁判長は8月から、かつて東京地裁で「再雇用1次」や「君が代1次」の判決を書いた中西茂氏に交替した。当時「本件職務命令が他の職務命令と比較してとりわけ重大なものとはいえない」とか「不起立不斉唱という行為を極端に過大視したもの」とか良い判断を示したこともあった。今度こそ憲法の番人としての裁判官本来の職責を全うするところを見届けたい。
12月4日(金)14:00 東京高裁101号大法廷
ぜひ、多数の傍聴支援をお願いします。
『東京「君が代」裁判 原告団ニュース 17号』(2015.10.6)
発行:東京「君が代」裁判原告団 事務局
《東京「君が代」裁判 原告団ニュース 17号から》
◎ 第3次訴訟・控訴審、12月4日に判決
~地裁判決から一歩でも前進を!
東京「君が代」裁判第3次訴訟・控訴審の判決期日が、12月4日に決まった。1月16日の地裁判決からほぼ1年。こちらの証人申請が認められず、控訴審は2回で結審した。
この間、再雇用2次裁判、河原井・根津裁判と、良い判決が続いた。「職務命令違反の非違性の程度が特に重いものとは認められない」とか、「重い不利益処分は思想及び良心の自由の実質的な侵害に当たる」とか、裁判所が都教委の主張を否定する事例が増えている。この良い流れに乗って、地裁判決よりも一歩でも二歩でも前進を勝ち取りたい。
注目点は、まず都側が「相当性を基礎付ける事情」をでっち上げた5人の控訴が棄却されるか、次に25人の戒告処分の取り消しと50人全員の損害賠償が認められるか、そして憲法判断や「不当な支配」に踏み込んだ判断が出るか、などである。
職務命令の「真の目的」は、表向きの「教育課程の適正実施」などではなく、教員に不利益処分を以てその信念等に反する行為を強制することを通して、生徒に「愛国心」を刷り込むことにある。「再処分」への執念にもそれが現れている。
「10・23通達」体制下での教育現場の荒廃ぶりを11通の「原告補充陳述書」で訴えた。また、3次原告の戒告の不利益の大きさが、1次原告の減給以上に大きいことを具体的な数字やグラフで表して、「処分の選択が重きに失する」から取り消されて当然と訴えた。
裁判長は8月から、かつて東京地裁で「再雇用1次」や「君が代1次」の判決を書いた中西茂氏に交替した。当時「本件職務命令が他の職務命令と比較してとりわけ重大なものとはいえない」とか「不起立不斉唱という行為を極端に過大視したもの」とか良い判断を示したこともあった。今度こそ憲法の番人としての裁判官本来の職責を全うするところを見届けたい。
12月4日(金)14:00 東京高裁101号大法廷
ぜひ、多数の傍聴支援をお願いします。
(3次訴訟原告:花輪紅一郎)
『東京「君が代」裁判 原告団ニュース 17号』(2015.10.6)
発行:東京「君が代」裁判原告団 事務局
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