ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。
令和元年度も、残すところ1ヶ月になりました。
そこで、今日は、令和2年度の沖縄県の中城村・北中城村エリアにおける日本の法令に基づく「米軍ごみ」の適正な処理について考えてみることにしました。
なお、中城村の村長は令和2年7月に、北中城村の村長は令和2年12月に村長の任期を満了します。そして、北中城村の村長は、衆院沖縄2区の次期候補者として、社会党沖縄県連から立候補を要請されています。
下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省(国)の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】玉城デニー委員は、平成30年9月まで、衆院沖縄3区の「代議士」でした。
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下の画像は、「米軍ごみ」に対する沖縄県民(国民)の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村長や市町村の職員の考え方にかかわらず、「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に対する国民(沖縄県民を含む)の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】防衛省は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対する補助金の交付を決定するときに、同エリアに対する補助金の交付の目的を達成するために、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを、補助金の交付の条件として附しています。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。
【補足説明】市町村に対する防衛省の「補助金」は、基本的に、防衛省から市町村に対して直接交付されますが、市町村に対する環境省の「交付金」は、基本的に、環境省から都道府県を介して交付されます。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている都道府県(沖縄県を含む)の職員の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】環境省の職員は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」や市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していません。そして、市町村における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していません。したがって、市町村と環境省との「橋渡し」を行うことになる都道府県の職員の事務処理が極めて重要な「任務」になります。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県の職員や、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員は、ここにある関係法令を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を集約化する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村の村長も、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」を無視して、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体の長の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、地方公共団体の長は、その地方公共団体における最高責任者になります。
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下の画像は、地方自治法の規定に基づく地方公共団体と地方公務員法の規定に基づく地方公務員の責務を確認するために作成した資料です。
【補足説明】地方自治法第2条第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】仮に、市町村が不適正な「ごみ処理計画」を策定して不適正な「ごみ処理事業」を行っている場合は、その市町村に対して都道府県が必要な技術的援助を与えることになっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】環境省は、ここにある基本的な考え方に基づいて、全国の都道府県(沖縄県を含む)に対して、都道府県が市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請しています。
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下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、同エリアに対して県が明らかに不適正な技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、行政区域内に「米軍施設」のある沖縄県の市町村が策定する「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から同施設を除外しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】法制度上、同エリアがこのような事務処理を行っていない場合は、米軍側は「米軍ごみ」を米軍施設から搬出することができないことになります。
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下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の規定により、市町村は「ごみ処理基本計画」の対象区域から排出されるすべての一般廃棄物に対して適正な処理を行うための「基本計画」と「実施計画」を策定しなければならないことになっています。
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下の画像は、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、平成時代の中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与していたことになります。
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下の画像は、沖縄県において廃棄物の不適正な処理が行われている場合の沖縄県民に対する沖縄県の約束を整理した資料です。
【補足説明】令和元年度においても、県が中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の不適正な処理に対して厳正に対処していなかった場合は、県は県民(このブログの管理者を含む)に対する約束を完全に破棄することになります。
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下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村がどのような「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合であっても、都道府県が審査をして適正な計画であると判断しなければ、環境省に対して計画を送付することはできないことになります。
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下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画は、基本的には「ごみ処理基本計画」と同じ計画になっていますが、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、明らかに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】仮に、同エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省が平成29年度に、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになってしまいます。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が同エリアに対して交付する補助金の交付の目的を達成するために附している条件です。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。
【補足説明】地方自治法第2条第16項の規定により、日本の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して他の市町村と他の市町村の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】法令を遵守して「ごみ処理事業」を行っている市町村や市町村の職員が、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に「特段の配慮」をして事務処理を行った場合は、その市町村と市町村の職員も法令に違反して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、市町村が地方自治法の規定に基づいて「ごみ処理事業」に対する事務の一部又は全部を他の市町村から受託する場合の三大原則を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、浦添市の市長が2村の村長に「特段の配慮」をしなければ推進することができない状況になっています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らない者や、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を知らない者が、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を見た場合は、同エリアは浦添市エリアと同様に「米軍施設」や「米軍ごみ」とは何の関係もないエリアということになってしまいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」の下位計画になります。
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下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県だけでなく、環境省も防衛省を無視して事務処理を行っていました。そして、環境省は防衛省に無断で、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していました。
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下の画像は、平成時代の浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における中城村と北中城村の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。
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下の画像は、平成時代の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における浦添市の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。
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下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。
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下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における環境省の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。
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下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における防衛省の不都合な真実を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、防衛省は、平成時代において「不適正な事務処理」を行っていました。
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下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。
【補足説明】関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていたことは、誰も否定することができない事実です。
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下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視していた理由を整理した資料です。
【補足説明】関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視していなかった場合は、同エリアは、平成時代において「米軍ごみ」の処理を行う「ごみ処理基本計画」を策定していたことになります。
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下の画像は、令和元年度における関係行政機関の事務処理の背景を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)における「溶融炉」の運用を休止した平成26年度から、総務省を通じて入手した、同エリアに対する環境省と防衛省と沖縄県の考え方を証明することができる数多くの「公文書」を所持しています。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から休止している「溶融炉」に対する環境省と防衛省と沖縄県の事務処理の特徴を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、これらの「誤認」を証明することができる「公文書」を所持しています。
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下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(環境省と防衛省と沖縄県を含む)の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。
【補足説明】日本の行政機関の関係者が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、国民に対して「適正な事務処理」を行っていることを証明しなければなりません。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関の関係者のチェックシートです。
【補足説明】関係行政機関の関係者には、関係行政機関の長も含まれています。
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下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の「不適正な事務処理」を令和元年度に関係行政機関の関係者が適正化しなかった場合に国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その関係者は「犯罪者」になります。
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下の画像は、行政機関が「不適正な事務処理」を行っていた場合に行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】インターネット社会において、行政機関の関係者がこのような事務処理を行っている場合は「命取り」になります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する令和元年度の関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。
【補足説明】仮に、令和元年度において関係行政機関のすべての関係者が「不適正な事務処理」を適正化しなかった場合は、結果的に、このような最悪の状況になります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理に対する関係行政機関の関係者のチェックシートです。
【補足説明】法制度上、同エリアが令和元年度に「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外するためには、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の適正な処理を確保するために行わなければならない関係行政機関の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の管理者は北中城村の村長です。そして、副管理者は中城村の村長です。そして、同組合の既存施設(青葉苑)は中城村にあります。
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下の画像は、令和2年度から中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の適正な処理を行うための事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】法制度上、同エリアが「米軍ごみ」の収集運搬や分別を民間業者に委託することはできますが、「米軍ごみ」の処理を委託することはできません。
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下の画像は、令和元年度に中城村と北中城村の村長が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していなかった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】くどいようですが、2村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村は、環境省の「交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。
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下の画像は、令和2年度においてキャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】くどいようですが、日本(沖縄県を含む)にある「米軍施設」から搬出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。
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下の画像は、 令和2年度に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている関係行政機関の関係者が「刑事告発」を受けた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】日本の行政機関の関係者が故意(意図的)に国の補助金等を悪用している場合は、国民が行政機関の関係者を「告発」して国の財産を守らなければなりません。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、「米軍ごみ」に対する中城村と北中城村の村長のチェックシートです。
【補足説明】このチェックシートは、2村の議員のチェックシートでもあります。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が村長の責任において行わなければならない「米軍ごみ」に対する事務処理をまとめて整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定により、日本(沖縄県を含む)の市町村には、瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定する責務があります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている「米軍ごみ」の適正な処理に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】2村の村長が左側の選択肢を選択した場合は、住民から損害賠償を求められる可能性があります。
<参考資料>
下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関のすべての関係者が、裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。
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下の画像(3つ)は、このブログで何度も使用している、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】行政機関において「犯罪がある」と思料される場合に、行政機関の関係者が「告発」しない場合は、国民が「告発」することになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって「虚偽公文書作成罪」や「虚偽公文書行使罪」が適用される可能性がある公文書を整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している場合は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければなりません。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、廃棄物処理法の規定と補助金適正化法の規定に基づいて制定されています。
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下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を引用して作成した資料です。
【補足説明】令和2年3月1日現在、この説明文は削除も訂正も行われていません。そして、同市の公式サイトに公開されている「ごみ処理の広域化」に関するすべての「公文書」が、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している前提で作成されています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽や法令違反や負の遺産のある不適正な計画である決定的な証拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、令和2年3月1日時点で、適正な計画であると判断していたことになります。
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下の画像は、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産にない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は「沖縄県民」です。
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下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市の市長と、中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】いうまでもなく、浦添市の市長は2村の村長ではありません。そして、沖縄県の職員や国の職員や浦添市の職員は、2村の村長の「補助機関」ではありません。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に村の「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】社会党沖縄県連は、北中城村の村長に対して、衆院沖縄2区の次期候補者として立候補を要請しています。
<追加資料>
下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、浦添市の職員は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を再確認しなければならない状況になっています。
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下の画像は、令和時代において中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、浦添市には、法令に違反して中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するという選択肢はありません。
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下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、2村の村長に、防衛省に対して補助金を返還するという選択肢はありません。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】このように、同エリアには、早急に解決しなければならない「難題」が山積しています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員が市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令を十分に理解していない場合の市町村長のリスクを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している村の職員は、明らかに、関係法令を十分に理解していないと判断しています。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が適正な「ごみ処理基本計画」を策定する場合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、市町村は、策定した「ごみ処理基本計画」を公開して、関係者に周知しなければならないことになっています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する国民(沖縄県民を含む)のチェックシートです。
【補足説明】同エリアは、村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を公表していませんが、村に請求すれば誰でも計画の内容を確認することができます。
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下の画像は、令和2年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】くどいようですが、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産の「経過年数」は、「所有年数」ではなく、「補助目的のために事業を実施した年数」になっています。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。
【補足説明】国が情を知って(事実を知りながら)市町村に対して「補助金等」を交付していた場合は、国の関係者(大臣を含む)にも補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に村の「ごみ処理事業」に対する村長の責務を放棄した場合の2村の住民の覚悟を整理した資料です。
【補足説明】村長が任期を満了しても、村の法令違反が免除されることはありません。
2村の村長が村長の責務を放棄しないことを祈ります!!