沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由

2018-05-12 09:45:30 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。  


1つ前の記事で、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法違反及び条例違反について書きました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由について書くことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村に対する国の「財政的援助」に関する廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この3つの規定があることによって、国は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行う市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。また、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村に対しても財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分に関する廃棄物処理法の「基本方針」を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わずに、他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を行っている場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っていることになります。したがって、そのような市町村は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、政府が閣議決定している廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国の「廃棄物処理施設整備計画」は市町村の「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の「廃棄物処理計画」は国の「廃棄物処理施設整備計画」の下位計画になります。そして、市町村の「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における一般廃棄物の最終処分に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づく国の技術的援助の一環として作成されています。したがって、市町村が国の財政的援助を受けるためには、この指針に準拠して「ごみ処理計画」を策定して実施しなければならないことになります。

(注)市町村が指針に準拠して「ごみ処理計画」を策定している場合であっても、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、当然のこととして、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する市町村の「ごみ処理方式」と廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】最終処分場を所有していない浦添市と中城村と北中城村は、どちらも最終処分場を必要としない「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用していますが、中城村と北中城村は、2村の「ごみ処理方式」に従って「ごみ処理事業」を行なった年度が一度もありません。しかも、平成26年度からは、2村の「ごみ処理方式」を「焼却炉+委託処分方式」に変更しています。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、ごみ処理施設の整備を完了したときから、2村の「ごみ処理方式」を廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」に変更して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の廃棄物処理法の「基本方針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を根拠にしています。

下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「ごみ処理基本計画策定指針」における注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項も、廃棄物処理法第6条第3項の規定を根拠にしています。

下の画像は、「委託処分方式」を採用している市町村に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、「委託処分方式」を採用している市町村に対して、原則として毎年度適用されることになります。

下の画像は、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「委託処分方式」を採用している市町村は、民間の最終処分場のある市町村に無断で、一般廃棄物の委託処分を行うことはできないことになっています。

下の画像も、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、「委託処分方式」を採用している市町村が、民間の最終処分場のある市町村に対して「通知」した場合であっても、廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って、両方の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、両方の市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができない場合は、民間の最終処分場のある市町村から一般廃棄物の搬入を拒否されることになります。

下の画像も、「委託処分方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、市町村は何の措置も講じずに「委託処分方式」を継続することはできないことになっています。なぜなら、そもそも「委託処分方式」は廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」になるからです。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+委託処分方式」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、常識的に考えれば「焼却炉+委託処分方式」を継続することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理方式」を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村の「ごみ処理方式」が浦添市と同じ「ごみ処理方式」で、2村が浦添市と同じ「ごみ処理事業」を行っていれば、2村も国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新を行うことができることなります。そして、国の財政的援助を受けて、浦添市と共同で既存施設の集約化を行うことができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が推測している、「委託処分方式」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は2村がごみ処理施設を整備したときから、このような考え方で「委託処分」を行っていた可能性があると考えています。

下の画像は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処分業者と市町村長との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、一般廃棄物処分業者は、いかなる場合であっても業の許可を受ける市町村の「ごみ処理計画」に従って事業を行わなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物処分業者が最終処分場のある市町村の「ごみ処理計画」を無視して最終処分場を所有していない市町村と一般廃棄物の最終処分に関する「委託契約書」を締結した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、廃棄物処理法の規定に違反する事務処理を行っている市町村の職員に対して、一般廃棄物処分業者が協力していることになってしまいます。

下の画像は、一般廃棄物収集運搬業者と一般廃棄物処分業者に適用される廃棄物処理法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、一般廃棄物処分業者が市町村の法令違反に協力している場合は、一般廃棄物収集運搬業者も市町村の法令違反に協力していることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「更新」に当たって中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、いかなる場合であっても、公正に与えなければならないことになります。

下の画像は、広域処理に関する「一部事務組合方式」と「事務委託方式」の相違点と共通点を整理した資料です。

【補足説明】このように、どちらの方式であっても、関係市町村が共同で「地域計画」を策定して環境大臣の承認を受けなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と1市2村が共同で策定する「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていない状態で、1市2村が「規約等」を策定しても何の意味もない事務処理を行っていることになってしまいます。また、1市2村の「ごみ処理計画」の整合性が確保されていない状態で、1市2村が「地域計画」を策定した場合は、県や国に提出する「公文書」を偽造していることになってしまいます。

下の画像は、今日の本題である、ごみ処理施設の「集約化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、「地域計画」における「広域施設の整備計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合している場合であっても、広域施設の整備が完了するまでの「既存施設の運用計画」や「焼却灰の資源化計画」や「最終処分場の整備計画」等が、廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない場合は、「地域計画」に対する環境大臣の承認を受けることはできないことになります。

下の画像は、溶融炉に対する浦添市と中城村と北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

なお、1市2村の考え方は、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして整理しています。

【補足説明】溶融炉に対する2村の考え方は、浦添市の考え方をほとんど無視している考え方になります。

下の画像は、最終処分場に対する浦添市と中城村と北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

なお、この1市2村の考え方も、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態を前提にして整理しています。

【補足説明】最終処分場に対する2村の考え方も、浦添市の考え方をほとんど無視している考え方になります。

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下の画像は、中城村と北中城村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する「地域計画」の対象地域は、浦添市ブロックと中城村・北中城村ブロックに分けて策定することになりますが、その場合は、当然のこととして2つのブロックの計画の整合性を確保していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない「ごみ処理方式」を採用している場合であっても「ごみ処理施設」の「集約化」に当たって浦添市と2村が国の財政的援助を受けることができる場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】そもそも、浦添市は「最終処分ゼロ」を継続する必要も、「溶融炉の長寿命化」を行う必要も、「溶融炉の運用」を継続する必要もなかったことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「集約化」に当たって中城村と北中城村が国の財政的援助を受ける方法(選択肢と評価)を整理した資料です。

【補足説明】2村が単独でごみ処理施設の更新を行う場合は、浦添市のことは考えずに2村の判断に基づいて 「ごみ処理方式」を選択することができます。ただし、2村が「地域計画」を策定する場合は、いかなる場合であっても、その前に、過去の「ごみ処理事業」に対する不適正な事務処理を適正化する措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「焼却炉+最終処分場方式」を採用した場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】2村の既存施設よりも浦添市の既存施設の方が古いので、浦添市としては2村の都合に合わせて広域処理のスケジュールを先送りすることはできない状況になっています。

下の画像は、2003年度から2017年度までの中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の基本方針適合率を比較するために作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は2001年5月に公表されているので、2村の基本方針適合率はこのような結果になります。

下の画像は、中城村と北中城村が過去の「ごみ処理事業」の実態を無視して、2018年度に「ごみ処理計画」の見直しを行った場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、2村は2017年度までの「ごみ処理事業」に対する不適正な事務処理を適正化する措置を講じなければ、浦添市と共同で「地域計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の「集約化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が確実に国の財政的援助を受ける方法に対する結論を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県の職員に、市町村に適用される関係法令を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、2018年度において、中城村と北中城村が、2003年度から2017年度までの「ごみ処理計画」の適正化を図るための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、国は「市町村の責務」を果たす努力をしていなかった市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになっています。

下の画像は、2018年度において、中城村と北中城村が、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】防衛省は2002年4月に開催された衆議院安全保障委員会において、2村に対する補助金の適正な執行に努めるという答弁を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備する場合の最終的な「ごみ処理方式」を比較した資料です。  

【補足説明】このように、2003年度から2026年度までの2村の「ごみ処理方式」が、浦添市と同様に廃棄物処理法の「基本方針」に適合している状況を確保しなければ、1市2村は国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことはできないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて広域施設を整備するために策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるためには、2村の「ごみ処理方式」おいて「焼却炉+最終処分ゼロ方式」以外の選択肢はないと考えています。

(注)2村が浦添市との広域処理を推進しない場合は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことにはならないので、「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」や「焼却炉+最終処分場方式」も選択肢になります。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村における「ごみ処理事業」については、その大部分を2村が設立している中北清掃組合が行っています。 

【補足説明】法律上の2村と組合は、独立した地方公共団体ですが、行政上の2村と組合の「ごみ処理計画」については、2村の「ごみ処理計画」が組合の「ごみ処理計画」の上位計画になります。なぜなら、組合の大部分の予算は2村の負担金に依存しているからです。

下の画像は、2018年度(平成30年度)において浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定(第2条第17項)により、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その事務処理が無効になるので、直ちに法令違反を是正しなけれければならないことになります。

下の画像は、市町村の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、担当職員も法令に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、2018年度(平成30年度)において、実際に中城村と北中城村(米軍施設を含む)から排出される一般廃棄物の処理を行っている中北清掃組合の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】平成30年度において、中北清掃組合が、廃棄物処理法の規定を遵守して2村の行政区域内から他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領していなければならないことになります。

(注1)万が一、組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領していなかった場合は、組合は、一般廃棄物の搬出を直ちに停止しなければならないことになります。 

(注2)組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領している場合は、結果的に、組合の職員が、組合の管理者や副管理者に無断で、平成30年度の組合の「ごみ処理実施計画」を策定していたことになってしまいます。 

(注3)組合が、平成29年度において、民間の最終処分場や処理施設のある市町村から「承諾書」を受領している場合は、組合の職員が、平成30年度の組合の「ごみ処理実施計画」を、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するように「改ざん」していることになってしまいます。 

広域処理の成功を祈ります!!