沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」を考える(後編)

2017-11-12 09:28:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

後編の記事を読む前に、前編の記事をご覧ください。

後編は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」に関する関係行政機関の事務処理について考えてみます。

下の画像は、国の職員や都道府県の職員が国家公務員法や地方公務員法の規定に違反している場合を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、2村に対してだけ2村の財政負担を削減するための技術的援助を与えていると考えています。したがって、国と沖縄県の職員は国家公務員法及び地方公務員法の規定に違反していると判断しています。

下の画像は、国家公務員や地方公務員が国家公務員法や地方公務員法に違反している場合の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】今日は、主に右側の選択肢について考えてみたいと思います。

下の画像は、広域施設の整備に当たって中城村と北中城村が不正な手段を用いて国の財政的援助を受ける方法を整理した資料です。

なお、この資料は、実際に2村がこのような手段を用いるという意味で作成したものではなく、あくまでも「仮定の方法」として作成しています。

【補足説明】このように、2村がデータの改ざんや公文書の偽造を行うためには、国や県の協力が不可欠になります。

下の画像は、北中城村が告示しているごみ処理計画から、「村のごみ処理計画」の位置づけに関する部分を抜粋して整理した資料です。

北中城村のごみ処理計画

【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は県の廃棄物処理計画を上位計画として策定している形になっていますが、実際の計画は県の計画に適合しない計画になっています。したがって、村の計画には錯誤があることになります。そして、錯誤がない場合は村の計画は偽造されていることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県が公表している「中城村と北中城村の溶融炉」に関する過去のデータを整理した資料です。

 

【補足説明】このように、環境省と沖縄県は事実と異なるデータを公表しています。したがって、これらのデータには錯誤があることになります。そして、錯誤がない場合は、環境省と沖縄県がデータを改ざん(公文書を偽造)していることになります。

下の画像は、平成28年3月に総務省が公表した環境省に対する行政評価・監視調査の結果を整理した資料です。

環境省に対する総務省の行政評価・監視調査の結果(総務省) 

【補足説明】このように、環境省の事務処理には、かなり「いい加減」なところがあるので、地域計画を策定する市町村や地域計画の確認を行う都道府県は、十分な注意が必要です。

(注)下の宮古毎日新聞の記事(11月10日付)は、宮古島市が策定した地域計画に対する会計検査院の検査結果に関する記事ですが、環境省や沖縄県の事務処理が「いい加減」だったという結果になっています。

宮古島市に対する会計検査院の検査結果 

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する浦添市のリスクを整理した資料です。  

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている防衛省や環境省や沖縄県の職員が、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない場合は、市のリスクが増加することになります。

下の画像は、防衛省による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料は、あくまでも防衛省が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、環境省による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料も、あくまでも環境省が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、沖縄県による公文書の偽造に関する資料です。 

【補足説明】この資料も、あくまでも沖縄県が2村によるデータの改ざんや公文書の偽造に協力する場合を想定して作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合による公文書の偽造に関する資料です。

【補足説明】この資料も、あくまでも2村が2村のデータの改ざんや公文書の偽造を行う場合を想定して作成しています。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合が「国の財政的援助」を受けるために偽造する必要がある関係行政機関の公文書を整理した資料です。

【補足説明】仮に関係行政機関がこれらの公文書を完璧に偽造することができれば、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合は、ほぼ間違いなく「国の財政的援助」を受けることができると思います。

下の画像は、中城村と北中城村が地域計画を偽造する場合に、対象となるデータと公文書を整理した資料です。

【補足説明】地域計画は都道府県が内容を確認して環境省が審査を行うことになります。そして、環境大臣が承認することになります。

下の画像は、公文書の偽造に関する重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】公務員による公文書の偽造は、行政機関に対する国民の信頼性を著しく損なうことになるので、かなり重い刑になっています。

 下の画像は、刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関が平成30年度に公文書の偽造に成功した場合であっても、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するときまで、毎年、偽造を続けなければならないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、万が一、関係行政機関が公文書を偽造して、国が浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して財政的援助を与えたことが発覚した場合は、関係行政機関におけるすべての関係者が罰則規定の対象になることになります。

下の画像は、会計検査院法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院が公文書の偽造を発見した場合は、会計検査院が検察庁に対して告発することになります。

下の画像は、総務省設置法における重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】総務省は、国の行政機関だけでなく、都道府県の事務処理についても調査を行うことができます。

下の画像は、刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、すべての関係行政機関(会計検査院を含む)が公文書の偽造に関与していた場合であっても、国民が偽造を発見した場合は、たった1人であっても告発することができます。

 下の画像は、刑法における「未必の故意」の意味を整理した資料です。 

【補足説明】行政機関において公文書が偽造されることを知っていた者は、すべて「未必の故意」があったとみなされる可能性があります。

下の画像は、国民が地域計画における公文書の偽造を発見する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省と沖縄県が公表している過去のデータを数多く保存しています。そして、市町村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)をいつでも入手することができます。また、環境省に対していつでも地域計画に関する情報公開を求めることができます。

(注)現実問題として、関係行政機関は地域計画に関する公文書の偽造を行うことはできないと判断しています。

下の画像は、関係行政機関が地域計画に関する公文書の偽造を行わない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】市町村が有効な地域計画を策定するためには、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が担当者になって職務を遂行しなければならないことになります。

 下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の重要法令を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合は、その行為が無効になってしまいます。したがって、広域処理のスケジュールが決まっている場合は、担当職員はミスのない事務処理を行う必要があります。

(注)1市2村の場合は、平成30年度に地域計画を策定して環境大臣の承認を受ける予定になっているので、平成29年度において万全の準備をしておくことが重要な事務処理になります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】1市2村がごみ処理計画の調和を確保せずに地域計画を策定した場合は、その地域計画は偽造した計画になってしまいます。したがって、環境大臣が地域計画を承認して、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合であっても、それらの行政行為はすべて無効になってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村・北中城村における「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、1市2村のごみ処理計画の調和は確保されていることになりますが、地域計画が国の基本方針に適合していないことになるので、環境大臣が承認を与えることや沖縄県知事が広域組合の許可を与えることは不可能になります。

(注)国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している市町村が、国の基本方針に適合する地域計画を策定した場合は、地域計画を偽造していることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と広域組合の「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。 

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」が国の基本方針に適合していない場合は、それだけで、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)に違反していることになります。したがって、1市2村が設立する広域組合が国の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定した場合は、広域組合が計画を偽造していることになってしまいます。

(注)言うまでもなく、広域組合の「ごみ処理計画」が国の基本方針に適合していない場合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立する場合は、広域組合の「ごみ処理実施計画」が1市2村の「ごみ処理基本計画」に適合していなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が設立した広域組合の「ごみ処理実施計画」が、1市2村の「ごみ処理基本計画」に適合していない場合は、広域組合の「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の規定に違反していることになります。そして、地方自治法の規定により地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効になります。

(注)この場合は、地域計画における目標が達成されていないことになるので、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

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下の画像も、市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村と北中城村が平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行わない場合は、1市2村は、平成30年度に国の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。そして、平成30年度に国の基本方針に適合する広域組合の「ごみ処理基本計画」を策定することができないことになります。そして、平成30年度に広域組合の「ごみ処理基本計画」に適合する平成31年度の「ごみ処理実施計画」を策定することができないことになります。

下の画像は、他の市町村と広域組合を設立する市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村の最高責任者であり最高司令官でもある村長のために作成しています。

(注)このブログの管理者は、2村の村長は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない国の職員や県の職員の技術的援助に従って、平成26年3月に、村のごみ処理計画を改正していると考えています。

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下の画像は、平成29年度において中城村と北中城村が解決しなければならない課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村が平成26年3月にごみ処理計画を改正するときに技術的援助を受けていた国(防衛省及び環境省)の職員や沖縄県の職員に対して、上記の課題に対する技術的援助を求めた場合は、課題を解決することはできないと考えています。

 下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理に関するリスクを最少化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市が単独で国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行う場合は、ほとんどリスクはありません。

 下の画像は、改めて中城村と北中城村に対する国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】国や県の職員は、実際には2村にこのような技術的援助は与えていないかも知れません。しかし、行政機関としては、結果的にこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に「ごみ処理計画」を改正する前に与える必要があった国と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えていた国や県の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員であった場合は、2村に対してこのような技術的援助を与えていたと考えています。

(注1)このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えていた国(防衛省及び環境省)や県の職員は、「米軍施設のごみ処理」が2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らなかったか、知っていても無視していたと考えています。

(注2)2村に対して技術的援助を与えていた防衛省の職員が「米軍施設のごみ処理」が2村に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知っていて無視していた場合は、間違いなくスキャンダルになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村が平成26年3月に改正した「ごみ処理計画」に対する国と沖縄県の適正な技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、国や県が2村の対して技術的援助を与えている職員を、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員にチェンジしなければ、2村に対してこのような技術的援助を与えることはできないと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成29年度に国と沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村は国や県の技術的援助に従って、ごみ処理事業を行っていると考えています。

(注)このような事態になった場合は、2村の住民は、村長や村の議会、そして、県や国に対する信頼を著しく失うことになると考えています。


 <追加資料>

下の画像は、補助金の交付の条件に関する補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに、「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しているので、普通に考えれば、防衛省が2村に対する補助金の交付の条件を変更していることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村に対する防衛省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、国民全体の奉仕者である防衛省の職員は、2村が「米軍施設のごみ処理」を行っていない理由を、なんらかの形で説明しなければならないことになります。

下の画像は、北中城村に対する防衛省の新たな技術的援助に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長は、議会や住民に対して、防衛省の財政的援助を受けて多目的アリーナ計画を推進する施策を公表していますが、万が一、防衛省が「米軍施設のごみ処理」を免除して「多目的アリーナの建設」に対して財政的援助を与えた場合は、どこかで公文書の偽造が行われていたことになると考えています。

(注)防衛省が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えたときから、「米軍施設のごみ処理」を保留にしている場合は、市町村に対する防衛省の補助金の交付の条件は、市町村に対して財政的援助を与えるときの、単なる「口実」でしかないことになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!