沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村における平成30年度の「ごみ処理実施計画」を考える(前編)

2017-08-21 09:34:35 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村における平成30年度の「ごみ処理実施計画」について考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法の規定に基づく国の基本方針の策定に関する環境省の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は環境大臣が勝手に定めている方針ではなく、法制度上は、関係行政機関の長(防衛大臣を含む)や都道府県知事(沖縄県知事を含む)の考え方が反映されていることになります。

(注)国の基本方針は、①国内における「廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)の適正な処理」を確保して、②日本の「ごみ処理の秩序」を維持することを目的としています。

下の画像は、ごみ処理に関する国の基本方針と国と都道府県と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】国と都道府県は国の基本方針に即してごみ処理に関する計画を定めているので、市町村に対して技術的援助を与える場合は、その計画に適合する技術的援助を与えなければならないことになります。

(注1)国や都道府県の職員には国や都道府県の施策に従って職務を遂行する責務があるので、市町村に対して国や都道府県の計画に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

(注2)市町村によるごみ処理は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として位置付けられているので、国や都道府県の職員の技術的援助に従う責務はありません。したがって、関係法令の規定に違反しない限り、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができます。

 下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与えた場合の、国と都道府県と市町村の計画との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が国の財政的援助を受ける場合は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。そして、市町村のごみ処理計画は国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画との整合性を確保していなければならないことになります。

(注1)市町村は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば、国の財政的援助を受けることができます。ただし、市町村が国の財政的援助を受けた場合は、補助金適正化法の規定により建物の処分制限期間を経過するときまで、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

(注2)市町村に対して財政的援助を与えた国は、補助金適正化法の規定により、建物の処分制限期間を経過するときまで、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、建物の処分制限期間を経過する前に、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】ごみ処理は市町村の「自治事務」ですが、国が市町村に対して財政的援助を与えることによって、「日本のごみ処理の秩序」を維持することができるようになっています。したがって、国の財政的援助を受けている市町村が建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国は「日本のごみ処理の秩序」を維持することができなくなります。

(注1)国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を果たしていないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、法令に違反して事務処理を行っていることになるので、地方自治法の規定に基づいて、その行為(ごみ処理計画の策定)が無効になります。 

下の画像は、最終処分場の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。 

【補足説明】最終処分場を所有していない市町村が、最終処分場の整備を行わずに廃棄物の民間委託処分を行っている場合は、廃棄物処理法の委託基準に適合するごみ処理事業を行っている場合であっても、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていることになります。

(注1)最終処分場を所有していない市町村が、国の財政的援助を受けて最終処分場の整備を行う場合は、最終処分場の供用を開始するときまで廃棄物の民間委託処分を行うことができます。

(注2)国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村は、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しなければならないので、廃棄物の民間委託処分を行っている場合は、国の基本方針に反してごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、設備の長寿命化に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備を行っている市町村が、設備の処分制限期間を経過した時点で運用を休止している場合は、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていることになります。

(注1)処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに運用を休止している場合は、設備の更新や集約化等に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注2)国の財政的援助を受けている市町村が国の財政的援助を受けずに自主財源により設備の長寿命化を行うこともできますが、その場合は、市町村が住民のために最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことなるので、地方自治法の規定に抵触する恐れがあります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が建物の処分制限期間を経過する前に国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している場合は、国はその市町村に対して補助金等を過大に交付していることになります。

(注1)市町村が建物の処分制限期間を経過する前に、代替措置を講じずに設備を休止又は廃止する場合は、設備のために整備した建物を設備の用途とは異なる他の用途に使用することになるので、事前に財産処分の承認手続を行う必要があります。

(注2)一般的に設備の長寿命化は、建物の処分制限期間を経過するときまでに1回から3回程度行うことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村と広域組合を設立する場合の注意事項を整理した資料です。


【補足説明】地域計画は関係市町村が共同で原案を作成して、国や都道府県と協議を行うことになります。

(注1)地域計画には過去5年以上の関係市町村におけるごみ処理事業の実態を記載することになっています。

(注2)地域計画には広域組合における既存施設の運用計画と広域施設の整備計画を記載することになっています。


ここからが、今日の本題です。  

下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する基本原則を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理実施計画は、毎年度、年度末までに策定することになっています。したがって、平成30年度のごみ処理実施計画は平成29年度の年度末(平成30年3月)までに策定しなければならないことになります。

(注)市町村が基本計画に適合しない実施計画を策定している場合や実施計画に適合しないごみ処理事業を行っている場合は、廃棄物処理法の規定に違反することになります。そして、市町村が法令に違反して行政行為(ごみ処理計画の策定を含む) を行っている場合は、地方自治法の規定に基づいて、その行為が無効になりま

下の画像は、平成29年度から平成31年度までの中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】2村は平成30年度に浦添市と地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることを前提にして平成30年度のごみ処理実施計画を策定することになります。

(注)2村が平成30年度に浦添市と地域計画を策定して環境大臣の承認を受けることができなかった場合は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、地域計画と中城村・北中城村のごみ処理計画との関係を整理した資料です。

なお、この資料は地域計画におけるごみ処理施設の整備については、既存施設の長寿命化を行わずに既存施設の集約化のみを行うことを前提にして作成しています。

【補足説明】平成30年度に地域計画を策定するためには、平成30年度におけるごみ処理計画(基本計画と実施計画)が国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注1)中城村と北中城村は、まだ既存施設の長寿命化を実施していないので、平成30年度に実施しなければ、平成30年度に地域計画を策定することができないことになります。

(注2)2村が平成31年度以降に既存施設の長寿命化を実施する前提で平成30年度に地域計画を策定する場合は、既存施設の集約化ではなく既存施設の長寿命化を目的とした地域計画を策定することになってしまいます。

下の画像は、地域計画の策定と承認の流れを整理した資料です。

【補足説明】地域計画の審査は国の基本方針や関係法令を十分に理解している環境省の職員が行います。したがって、協議会において沖縄県の職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、環境省における地域計画の審査の段階で発覚することになります。

(注1)国の基本方針を定めている環境大臣が、国の基本方針に適合しない地域計画を承認した場合は、大臣が自ら国の基本方針を無視していることになります。

(注2)市町村が国の基本方針に適合する地域計画を策定している場合であっても、市町村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、協議会において環境省や都道府県の職員からごみ処理計画の見直しを求められることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した協議会における環境省と沖縄県のチェックリストです。

なお、この資料は、地域計画におけるごみ処理施設の整備については、最終処分場の整備や既存施設の長寿命化は行わずに、既存施設の集約化のみを行うという前提になっています。

【補足説明】地域計画は平成31年度からの計画になるので、平成30年度に計画を策定して環境大臣の承認を受ける必要があります。

(注)1市2村は1市2村のごみ処理基本計画と平成30年度のごみ処理実施計画に従って地域計画を策定することになります。

下の画像は、平成30年度における中城村と北中城村の重要課題を整理した資料です。  

【補足説明】2村は平成29年度において2村のごみ処理計画や中北清掃組合のごみ処理計画が関係法令に違反していないことを確認しなければならないことになります。そして、万が一、法令に違反していることが判明した場合は、平成30年度に是正するための実施計画を策定しなければならないことになります。

(注)平成30年度に策定する地域計画が法令に違反していない場合であっても、平成30年度のごみ処理実施計画が法令に違反している場合は、地域計画の策定そのものが無効になります。

下の画像は、溶融炉の運用に関する浦添市の考え方と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、建物の処分制限期間を経過するまでは、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施するという考え方をしています。しかし、中城村と北中城村は、建物の処分制限期間を経過していない場合であっても、設備の処分制限期間を経過すれば、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施することができるという考え方をしています。

(注)平成29年度に中城村と北中城村が考え方を変えなければ、平成30年度において2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保することはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して財産処分に関する「包括承認事項」が適用される場合を整理した資料です。

なお、「包括承認事項」は地域において著しく需要が低下している公共施設(国の財政的援助を受けて整備した施設)の有効利用を図ることを目的としています。

【補足説明】中北清掃組合のごみ処理施設は経過年数が10年を超えているので、他の要件を満たしていれば、溶融炉と建物に対する補助目的を達成しているとみなされるので「包括承認事項」が適用されます。しかし、同組合の場合は単に経過年数が10年を超えているだけなので「包括承認事項」は適用されません。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員、そして、同組合と中城村と北中城村は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えていれば、無条件で補助目的を達成していると考えている可能性があります。

下の画像は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた時点で無条件で「包括承認事項」が適用される場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】包括承認事項が適用される場合は、国が補助目的を達成しているとみなすことになるので、建物の処分制限期間も10年ということになってしまいます。

(注)包括承認事項は、そもそも、地域において処分制限期間を経過する前に遊休化している建物の有効活用を図ることを目的としています。

下の画像は、一部事務組合に対する国の財政的援助と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体に対する国の財政的援助は、結果的に住民に対する財政的援助になるので、一部事務組合が国の財政的援助を受けている場合は、市町村にも連帯責任があることになります。

(注)一部事務組合が国から補助金の返還を求められた場合は、一般的には市町村が住民から財源を確保することになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国や都道府県の職員の技術的援助が、国の基本方針や関係法令に適合しない不適正な技術的援助であったとしても、ごみ処理計画や地域計画を策定する責任者は、あくまでも市町村になります。

(注)平成30年度の2村のごみ処理実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、平成30年度に地域計画を策定することができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国(防衛省)の財政的援助の目的を整理した資料です。

【補足説明】上記の目的のうち「米軍施設のごみ処理の実施」以外は、浦添市に対する国(環境省)の財政的援助の目的と同じ目的になります。

(注)中北清掃組合のごみ処理施設は、「米軍施設のごみ処理」を実施するために、設備と建物の規模が通常よりも大きくなっています。

下の画像は、中北清掃組合の補助目的達成率と溶融炉稼働率を整理した資料です。

【補足説明】この数字だけを見ると、中北清掃組合は補助金の交付の目的に従わずに不誠実に補助事業を行っていることになります。

(注1)溶融炉稼働率は公表されていませんが、焼却灰資源化率とほぼ同じ数値になると考えています。

(注2)中北清掃組合が補助目的を達成している場合は、防衛省が補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めていなかったことになってしまいます。

 下の画像は、最終処分ゼロに関する浦添市の考え方と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国や沖縄県は同組合や2村に対して国の基本方針に即した適正な技術的援助を与えていなかったと考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は不適正な技術的援助であると考えています。しかし、同組合と2村は適正な技術的援助であると考えていると思われます。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成して継続しなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画において、最終処分場の整備を放棄していることが最大の理由になります。

(注)2村が浦添市と広域組合を設立して広域処理を行わない場合は、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保する必要はありません。

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下の画像は、中城村と北中城村が廃棄物の民間委託処分を行うことができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において2村が上の資料の上段にある3つの条件を満たしている場合は、広域施設の整備が完了するときまで、2村は廃棄物の民間委託処分を継続することができることになります。

(注)国や都道府県の職員が、最終処分場を所有していない市町村に対して、最終処分場の整備や最終処分ゼロの達成と継続を求めずに、廃棄物の民間委託処分を行うことができるという技術的援助を与えている場合は、その職員は国の基本方針に適合しない技術的援助を与えている(国家公務員法や地方公務員法の規定に基づく職員の服務規程に違反して職務を遂行している)ことになります。 

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】平成30年度において、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度以降も2村が「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する地域計画を策定して環境大臣が承認した場合は、このような結果になります。

(注)中城村と北中城村は、ごみ処理施設の整備に当たって「焼却炉+溶融炉方式」を採用していますが、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。そして、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。

 

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合に、他の市町村に対して周知することを想定して作成した資料です。 

【補足説明】国は中城村と北中城村だけに特例を適用することはできないので、2村に対して最終処分ゼロの達成と継続を免除した場合は、このような形で全国の市町村に対して周知しなければならないことになります。

(注1)仮に国がこのような特例を設けた場合は、「焼却炉+溶融炉方式」は「焼却炉+民間委託処分方式」に対して国が財政的援助を与えるための「ダミー方式」ということになってしまいます。

(注2)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や沖縄県の職員は、結果的に同組合と中城村と北中城村に対してこのような技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、ごみ処理計画は地域計画の上位計画になるので、1市2村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)が国の基本方針に適合していない場合は国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

(注)中城村と北中城村は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助に基づいて平成26年3月にごみ処理計画を改正していますが、そのごみ処理計画は国の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。

【補足説明】2村と中北清掃組合のごみ処理計画の整合性を確保するためには、平成29年度において中北清掃組合のごみ処理計画も見直さなければならないことになります。

(注)2村が平成30年度のごみ処理実施計画に対する予算案を作成して議会の承認を受けるためには、2村のごみ処理実施計画に対する浦添市の同意が必要になります。したがって、2村は遅くとも年内に計画を策定して浦添市の同意を得る必要があると考えます。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した中城村と北中城村のごみ処理実施計画に関する浦添市のチェックリストです。

なお、この資料も、協議会における地域計画に関する環境省と沖縄県のチェックリストと同様に、地域計画におけるごみ処理施設の整備については、最終処分場の整備や既存施設の長寿命化は行わずに、既存施設の集約化のみを行うという前提になっています。

【補足説明】浦添市としては、市町村のごみ処理事業に関する考え方が全く異なる2村と平成30年度に共同で地域計画を策定することになるので、平成30年度の2村のごみ処理実施計画については、慎重にチェックする必要があると考えています。

(注)中城村と北中城村が平成30年度に最終処分ゼロを達成しない計画や既存施設の長寿命化を行わない計画を策定した場合であっても、国の基本方針に適合する計画になると判断している場合は、その根拠を浦添市に明示しなければならないことになります。

 後編に続く


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