沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

関係行政機関に対する「行政事件訴訟」を考える(その3)※まとめ

2017-07-18 18:55:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

その3の記事を読む前に、その1その2の記事をご覧下さい。

その3は、関係行政機関に対する「行政事件訴訟」に関するまとめの記事を書きます。


 下の画像は、日本の「ごみ処理」の秩序を維持するための国と地方公共団体の行政行為を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県が市町村に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えた場合に、市町村がその技術的援助に従ってごみ処理計画を策定して実施すると、国民(住民)は国や都道府県の施策に協力することができなくなります。また、そのような市町村に対して国が財政的援助を与えた場合は、日本の「ごみ処理の秩序」を維持して行くことができないことになります。

下の画像は、国の基本方針に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の基本方針は国務大臣と都道府県知事との合作という形で定められています。そして、その基本方針には廃棄物の処理施設の整備に関する基本方針も定められています。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に関する廃棄物処理法の規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が定めるごみ処理計画には、基本計画と実施計画があります。そして、どちらの計画もごみ処理施設の整備に関する事項を定めることになっています。

下の画像は、国の基本方針と市町村に対する財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の基本方針に適合するごみ処理計画(基本計画)を定めれば、国の財政的援助を受けることができます。ただし、実施計画も国の基本方針に適合していなければならないことになります。したがって、実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、不適正な行政行為を行っていることになります。

(注)基本計画と実施計画はセットになっているので、国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受けるときに国の基本方針に適合する基本計画を策定した場合であっても、実施計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に関する国の基本方針と市町村の注意事項を整理した資料です。

国の基本方針

【補足説明】国の基本方針には注意事項は明記されていません。したがって、国の財政的援助を受けている市町村は、不適正な行政行為を行わないように自ら注意をしなければならないことになります。

下の画像は、国の基本方針と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国と沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、国の基本方針を無視した技術的援助になっています。

(注)市町村に対する国や都道府県の技術的援助は公平なものでなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は不適正な行政行為ということになります。

下の画像は、国の廃棄物処理施設整備計画と中北清掃組合に対する国の技術的援助の内容を整理した資料です。

国の廃棄物処理施設整備計画

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国の技術的援助は、国の廃棄物処理施設整備計画を無視した技術的援助になっています。

(注)国は廃棄物処理法第5条の4の規定により、国の廃棄物処理施設整備計画の達成に必要となる措置を講じなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する国の技術的援助は法令に違反していることになります。

下の画像は、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

沖縄県の廃棄物処理計画

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、県の廃棄物処理施設計画を無視した技術的援助になっています。

(注)都道府県は廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県の廃棄物処理計画の達成に必要となる措置を講じるように努めなければなりません。したがって、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は法令に違反していることになります。

下の画像は、ごみ処理基本計画策定指針と中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の内容を整理した資料です。

ごみ処理基本計画策定指針

【補足説明】このように、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助は、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針を無視した技術的援助になっています。

(注)ごみ処理基本計画策定指針は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の不適正な行政行為を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、国や県の施策に反して不適正な行政行為を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画の概要を整理した資料です。

北中城村一般廃棄物処理基本計画(概要版)

【補足説明】中北清掃組合と中城村と北中城村のごみ処理計画は、国と県の職員の技術的援助に従って策定されているので、国の基本方針や国や県の施策を無視した計画になっています。そして、ごみ処理基本計画策定指針も無視した計画になっています。

下の画像は、国や都道府県の技術的援助に対する市町村の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村は、上の資料にあるような考え方でごみ処理事業を行っていると考えています。

下の画像は、市町村に対して技術的援助を与えている国や都道府県の実態を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村の「自治事務」に対する国や都道府県の技術的援助は最小限のものでなければなりません。ただし、国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、補助金適正化法の規定が適用されるので、国は市町村のごみ処理計画の実態を正確に把握しなければならないことになります。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与えるときのチェック項目を整理した資料です。

なお、この資料は、財政的援助の対象となる市町村が既に国の財政的援助を受けている場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受けている市町村が新たに国の財政的援助を受ける場合は、現在と未来の計画だけでなく、過去の計画についてもチェックを受けることになります。そして、市町村が他の市町村と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されているかどうかについてもチェックを受けることになります。

下の画像は、人口の少ない市町村の弱点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村には、資料にあるような弱点があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村又は北中城村に国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が1人でもいれば、このような状況にはなっていなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村のごみ処理計画の違いを整理した資料です。

浦添市一般廃棄物処理基本計画

【補足説明】このように、中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画を根本的に見直して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければ、廃棄物処理法の規定に違反する行政行為を行っていることになるので、浦添市と広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画と地域計画との関係を整理した資料です。

ちなみに、地域計画とは市町村が国の財政的援助を受けるときに策定する計画になります。

【補足説明】地域計画が国の基本方針に適合していても、ごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、地域計画の策定における必須記載事項を整理した資料です。

【補足説明】地域計画は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合の根拠となる計画なので、過去において市町村が不適正な行政行為を行っていた場合は、計画を策定する前に適正化しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における最大のハードルを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成30年度には地域計画を策定して国の審査を受けることになります。したがって、2村がこのまま不適正な行政行為を放置していた場合は、平成30年度においてその事実が発覚することになります。そうなると、地域計画の見直しが必要になるので平成31年度に広域組合を設立することはほぼ不可能になります。

(注)このブログの管理者は、平成30年度に国の審査を受けてから不適正な行政行為の適正化に着手した場合は、広域組合の設立が大幅に遅れることになるので、浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、国民が広域組合の地域計画の内容と市町村のごみ処理計画の内容を比較する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理計画については、常に告示されているので、環境省が地域計画を公表したときに比較することが可能になります。

下の画像は、中城村と北中城村の不適正な行政行為が適正な行政行為である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理計画は国の基本方針を無視して策定されています。したがって、そのごみ処理計画が適正なごみ処理計画である場合は、日本の「ごみ処理の秩序」は崩壊することになります。

下の画像は、国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している中城村と北中城村に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員は、中城村と北中城村に対して財政的援助を与えることを想定していません。しかし、2村に対して国が財政的援助を与えるときは、担当の職員に予算執行職員責任法の規定が適用されることになります。したがって、担当職員は国に損害を与えないように適正な行政行為を行わなければならないことなります。

下の画像は、市町村に対する国の技術的援助と財政的援助に関する国の職員の違いを整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して財政的援助を与える職務を担当する職員には、予算執行職員責任法が適用されるので、当然のこととしてその職員は国の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。一方、 既に国の財政的援助を受けている市町村に対しては、国の基本方針や関係法令を十分に理解していない職員が担当する機会が多くなります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員は、ほぼ間違いなく国の基本方針や関係法令を十分に理解していない職員であると判断しています。そして、その判断が正しいかどうかを行政事件訴訟によって確認しようと考えています。

下の画像(2つ)は、国の基本方針と市町村に対する財政的援助との関係を比較した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村と北中城村が浦添市と地域計画を策定する前に、2村における不適正な行政行為を適正化しなければ、浦添市と設立する広域組合は、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させる方法を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が平成29年度中に過去の不適正な行政行為を適正化するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が自力で浦添市との広域処理を成功させるための具体的な方法を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、中城村と北中城村の議会が機能した場合を想定して作成しています。

(注)このブログの管理者は、中城村と北中城村の議会は機能しないと考えています。なぜなら、2村の議会は平成26年3月に村が改正した国の基本方針に適合しないごみ処理計画を2年以上も放置しているからです。

下の画像は、上の資料において中城村と北中城村の議会が機能しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国民の誰かが行政事件訴訟を提起しなければ、浦添市と中城村と北中城村による広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、行政事件訴訟の対象となる関係行政機関における法令違反を整理した一覧表です。  

【補足説明】このブログの管理者は、行政事件訴訟により平成29年度において防衛省と環境省と沖縄県の法令違反を是正することができれば、中城村と北中城村には平成31年度に浦添市と広域組合を設立するチャンスが残ると考えています。

最後に下の画像をご覧下さい。

これは、行政事件訴訟における関係行政機関の証明責任を整理した一覧表です。

【補足説明】この資料にある証明責任に関する事務処理は、国の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が行うことになります。 

 


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村の理想的なごみ処理計画を整理した資料です。

 

【補足説明】中城村と北中城村は浦添市と同じように最終処分場を所有していません。しかし、2村が最終処分ゼロを達成して継続することができれば、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を廃止することができます。そして、その場合であっても焼却炉の長寿命化を実施すれば国の基本方針に適合するごみ処理計画になります。また、浦添市のごみ処理計画との調和が確保されているごみ処理計画になります。

広域処理の成功を祈ります。