沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助を考える(前編)

2017-04-16 09:19:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。  

     

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国と沖縄県の技術的援助について「前編」と「後編」に分けて考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理に関する国と地方公共団体と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、国民(このブログの管理者を含む)には、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務がありますが、国民がその責務を果たすためには、国と都道府県と市町村の施策の整合性が確保されていなければならないことになります。

(注1)国には環境省だけでなく、防衛省や他の府省庁も含まれています。また、地方公共団体には都道府県や市町村だけでなく、一部事務組合も含まれています。

(注2)国と都道府県と市町村には、それぞれの施策の整合性を確保する責務があるので、市町村に対する国と都道府県の技術的援助は、当然のこととして国の基本方針に即して与えなければならないことになります。

(注3)市町村が広域処理を行う場合は、広域組合という1つの地方公共団体がごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して実施することになるので、関係市町村が策定しているごみ処理計画(基本計画と実施計画)の調和を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と都道府県の技術的援助の構図を整理した資料です

【補足説明】中北清掃組合は防衛省の補助金を利用しているので、既存施設に対する補助金に関することは防衛省の技術的援助を受けることになります。しかし、既存施設の長寿命化や更新、集約化等に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けることになります。

(注1)ごみ処理に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けていますが、環境省の技術的援助については、通常は沖縄県を通じて行われています。

(注2)市町村の判断で、市町村から直接、国に対して技術的援助を求めることもできます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の施策の三大特徴を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成28年11月11に、平成31年度に広域組合を設立して平成38年度から広域施設の供用を開始する前提で、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結しています。したがって、平成31年度に広域組合を設立する前に、1市2村の施策の調和を確保しなければならないことになります。

(注1)浦添市の施策は、国と沖縄県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は国と沖縄県の施策との整合性が確保されていません。したがって、現段階では1市2村の施策の調和は確保されていないことになります。

(注2)現段階で調和が確保されいる1市2村の施策は、①平成31年度に広域組合を設立して、②平成38年度から広域施設の供用を開始するという施策だけであって、その他の施策(既存施設の運用や廃棄物の最終処分に関する施策等)については、まったく調和が確保されていない状況になっています。

下の画像は、国の基本方針における市町村の三大施策を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は国の基本方針を十分に理解していないか、知らない可能性がありますが、環境省と沖縄県は知らないはずがありません。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、国の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、環境省には、他の府省庁等から「派遣」されている職員がたくさんいるからです。

下の画像は、市町村に与える技術的援助に関する国の職員と都道府県の職員の三大原則を整理した資料です

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、職員の三大原則を十分に理解していないか、知らない可能性があります。

(注1)沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員も、職員の三大原則を十分に理解していないか、最悪の場合は知らない可能性があると考えています。

(注2)国の職員や都道府県の職員には、法令に基づく国民の責務を免除する権限は与えられていないので、関係法令を遵守して国と都道府県と市町村の施策の整合性を確保するために、十分に注意をして職務を遂行する必要があります。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県の職員の考え方の三大特徴を整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の考え方に基づいて作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することで、中北清掃組合のごみ処理事業に関する全ての問題を解決しようとしている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の技術的援助の三大ミスを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県がこれらのミスを認めない場合は、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務のある国民(このブログの管理者を含む)に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の三大ミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合がこのミスを認めない場合は、国と沖縄県の施策に協力しなければならない責務のある2村の住民に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、1つ前の記事で使用した浦添市と中城村・北中城村の最終処分量と最終処分率の違いを整理した資料です。 

【補足説明】この資料にある1市2村の最終処分量のデータは、環境省が国民に公表している国のデータ(一般廃棄物処理実態調査結果)に基づいて作成しているので、環境省がデータを改ざんしない限り、中城村と北中城村の住民の負の遺産として残り続けることになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理事業における共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員は上の資料にある共通点と相違点を十分に理解していると考えていますが、1市2村の住民や議員は十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。そして、浦添市の市長や2村の村長も十分に理解していない可能性があると考えています。

(注)浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は、平成28年11月11日に、1市2村が広域組合を設立して共同で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書にサインをしています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて、1市2村がごみ処理計画の調和を確保して、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成30年度に広域組合のごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して、平成31年度に告示することになると思われます。

(注1)1市2村が設立する広域組合は、地方公共団体(一部事務組合)になるので、当然のこととして関係法令を遵守して事務処理を行う必要があります。

(注2)1市2村が策定する広域組合のごみ処理計画は、1市2村のごみ処理計画との整合性を確保しなければならないことになっています。

(注3)市町村は、①年度毎にごみ処理計画における基本計画に基づいて実施計画を策定して、②その実施計画に従ってごみ処理事業を行うことになっているので、平成31年度の実施計画において1市2村の施策の調和が確保されていない場合は、それだけで、上の資料にある廃棄物処理法の全ての規定に違反していることになります。

下の資料は、浦添市と中城村と北中城村が、上の資料にある事務処理の流れに従って広域組合のごみ処理計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、最終処分場を所有していません。したがって、1市2村が設立する広域組合も最終処分場を所有していないことになります。また、1市2村は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。したがって、1市2村が設立する広域組合は、国と沖縄県の施策との整合性を確保している浦添市の施策とほぼ同様の施策を推進して行くことになります。

(注)中城村と北中城村が、浦添市の施策との調和を確保することができない場合や、調和を確保することを拒否した場合は、当然のこととして広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、溶融炉に対する補助金の交付の目的と溶融炉の所有の目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解することだけが溶融炉に対する補助金の交付の目的ではありません。また、溶融炉を所有している目的もそれだけではありません。

(注1)中城村と北中城村と同様に、焼却炉+溶融炉方式を採用している浦添市と糸満市と豊見城市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、廃棄物の民間委託処分は行っていません。しかし、中城村と北中城村だけは、溶融炉を整備したときから毎年度、廃棄物の民間委託処分を行っています。

(注2)焼却炉+溶融炉+最終処分場方式を採用している那覇市と南風原町も、廃棄物の民間委託処分は行っていません。

(注3)最終処分場を所有していない中城村と北中城村が、廃棄物の民間委託処分を継続する前提でごみ処理施設の整備を行う場合は、国の基本方針に適合しない施策になるので、国(防衛省を含む)の財政的援助を受けることができなかったことになります。

下の画像は、溶融炉に対する国の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理施設の整備に対する国(防衛省を含む)の財政的援助は、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村が国の基本方針に適合する施策を講じることが条件になっているので、最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する場合は、自主財源により焼却炉を整備することになります。

(注1)防衛省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、市町村の実情に応じて補助率等が変わります。しかし、国の基本方針に適合しない施策を講じている市町村に対して財政的援助を与えることはできません。なぜなら、財政的援助を与えると廃棄物処理法における国の責務の規定に違反することになるからです。

(注2)国(防衛省を含む)から見た場合は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、ごみ処理施設に対する補助金の交付の目的を40%程度しか達成していないことになります。

(注3)中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、①平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄して、②溶融炉 の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、③国(防衛省)は同組合に対して平成26年度の段階で、④約60%の補助金を過大に交付していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村に対する国(防衛省を含む)の財政的援助の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、国には、市町村に対して財政的援助を与えた後も、その補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。したがって、国は補助事業者である市町村が、①補助金の交付の目的に従って、②善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていることを常にチェックして、③市町村が補助事業者として適正な事務処理を行っていないと判断した場合は必要な技術的援助を与えなければならないことになっています。しかし、防衛省は中北清掃組合に対して必要な技術的援助を与えていないことになります。

(注1)防衛省の技術的援助にかかわらず、中北清掃組合は補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていなかったことになるので、補助金適正化法の規定に違反していることになります。

(注2)浦添市は環境省の財政的援助を受けていますが、補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていたので、補助金適正化法の規定を遵守していることになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村の住民)に対する国(防衛省)の財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の住民は、ごみ処理施設の整備に当って、事業費の約10%(約6億円)しか負担していないことになりますが、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の不適正な事務処理によって、最悪の場合は、国から補助金の約60%(約32億円)の返還を求められる状況になっています。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、国の基本方針を知らない可能性があると考えています。したがって、溶融炉に対する補助金の交付の目的も知らない可能性があると考えています。

(注2)国(防衛省を含む)には、補助金適正化法の規定に基づいて、補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があるので、防衛省は中北清掃組合に対して交付した補助金に対する問題を放置しておくことはできないことになります。

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下の画像は、国の補助金に対する防衛省と環境省と総務省と会計検査院の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】総務省には他の府省庁や地方公共団体に対する調査権あります。また、会計検査院には国と地方公共団体に対する検査権があります。したがって、当然のこととして、上の資料の右側にあるような考え方になります。

(注1)防衛省や環境省には、過去のことは不問に付して、未来において国の基本方針に適合する施策を講じる市町村に対して、積極的に財政的援助を与えるような事務処理を行う習性があります。

(注2)防衛省や環境省だけでなく、総務省以外の府省庁(財務省を除く)にも同じような習性があります。そして、地方公共団体(都道府県や市町村)にも同じような習性があります。

(注3)このブログの管理者は、浦添市は国や沖縄県の技術的援助を必要としない、コンプライアンス意識の高い地方公共団体だと判断しています。 

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下の画像は、総務省が所管している地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈を整理した資料です。

なお、同法の規定に関する総務省の法令解釈については、このブログの管理者が平成28年12月27日に総務省(自治財政局財政課)に電話をして確認しているので、信用できない方は、直接、総務省に確認して下さい。

【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、結果的に、同組合に対して地方財政法第8条の規定は適用されないという技術的援助になっています。

(注)地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が間違っていない(正しい)場合は、国内の地方公共団体の全てが、総務省の要請を拒否して、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに、所有の目的に応じた運用を休止することができることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が所有しているごみ処理施設の運用に関する三大リスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合や沖縄県に対して技術的援助を与えている国(防衛省と環境省)の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性が高いと考えています。そして、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

下の画像は、法令に基づく国家公務員と地方公務員の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員や地方公務員は、全ての法令を十分に理解している必要はありません。しかし、全体の奉仕者として職務を遂行するためには、少なくとも与えられた職務に関する法令については十分に理解している必要があります。

(注)総務省の職員以外の国の職員は、総務省が所管している地方財政法の規定を十分に理解していないか、知らない可能性があります。しかし、地方公共団体の職員が地方財政法の規定を十分に理解していない場合は、不適正な事務処理を行うリスクが高くなります。

下の画像は、処罰の対象になる公務員の三大行為を整理した資料です。 

 

【補足説明】公務員に対する処罰は、上の資料にある「過失」「重大な過失」「故意」の順番で重くなります。

(注)このブログの管理者は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している公務員は、「過失」や「重大な過失」ではなく「故意」に法令に違反して職務を遂行していることになるので、公務員としての資格はないと考えています。

下の画像は、国と沖縄県が、中城村と北中城村に対して免除している責務を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務を免除していることを知らない可能性があります。また、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務そのものを知らない可能性があるので、責務を免除されていることすら知らない可能性があります。

(注)与えられている職務に対する関係法令を十分に理解して職務を遂行している市町村の職員は、現実的にはそれほど多くはありません。そして、市町村には関係法令を知らないまま与えられた職務を遂行している職員が少なからず存在しています。

下の画像は、ごみ処理の責任者である沖縄県の市町村の三大リスクを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県の市町村に対する国の財政的援助は、これから益々減らされて行く状況にあります。したがって、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、廃棄物の適正な処理と住民の福祉の増進を図るために必要になるごみ処理施設を整備することができなくなる可能性があります。

後編に続く


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