沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を考える

2019-06-23 23:56:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


 国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、国の予算執行職員が最終チェックを行うことになります。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員と市町村との関係を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対して環境省の予算執行職員が交付する「循環型社会形成推進交付金」は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源によってまかなわれています。

下の画像は、国家公務員法の施行の目的と環境省の予算執行職員に対して適用される国家公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員法は、国家公務員における「憲法」になります。

下の画像は、環境省の予算執行職員に適用される国家公務員法の懲戒処分に関する規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が一部の奉仕者として職務を遂行している場合は懲戒処分の対象になります。そして、予算執行職員が職務の遂行を怠っている場合も懲戒処分の対象になります。

下の画像は、国家公務員倫理法の施行の目的と環境省の予算執行職員に適用される国家公務員倫理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省の予算執行職員は環境省において国民に負託された公務を遂行していることになります。

下の画像は、予算執行職員責任法の施行の目的と環境省の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員は、少なくとも補助金適正化法と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している必要があります。

下の画像は、会計検査院に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この場合の会計検査院は、予算執行職員による職務の遂行状況をチェックする「審査員」という位置づけになります。

下の画像は、補助金適正化法の施行の目的と環境省に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員から見た場合、補助金適正化法は、予算執行適正化法という位置づけになります。

(注)環境省による予算の執行を除いて、市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の多くは、都道府県の「第一号法定受託事務」として行われているので、環境省の予算執行職員は十分な注意が必要になります。

下の画像は、国と地方公共団体に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が、特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、環境省と市町村の関係者に罰則規定が適用されることになります。

(注)「循環型社会形成推進交付金」の交付に当たって環境省と市町村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合は、都道府県の関係者にも適用されることになります。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している環境省の予算執行職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員が、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している場合は、基本方針に即して環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」も十分に理解していることになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に「ごみ処理基本計画」を変更していなければならないことになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理施設整備計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】例えて言えば、「ごみ処理施設整備計画」は「ごみ処理基本計画」という「舞台」に新設する追加計画という位置づけになります。したがって、「ごみ処理施設整備計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、その「舞台」である「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「循環型社会形成推進地域計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

(注)当然のこととして、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」における「既存施設の運用計画」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間における「ごみ処理実施計画」は「循環型社会形成推進地域計画」に即して策定することになります。したがって、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間におけるすべての「ごみ処理実施計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注)新たな「ごみ処理施設」が完成するまでは、「ごみ処理基本計画」に基づく「ごみ処理方式」に従って「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになります。したがって、「ごみ処理基本計画」に基づく「ごみ処理方式」も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

▼ 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員は、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付しなければならないので、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に法令違反や負の遺産がないことを確認しなければならないことになります。そして、「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していることを確認しなければならないことになります。

(注)1市2村が作成する「広域施設整備計画」は、廃棄物処理法の基本方針に即して1市2村における将来の「ごみ処理方式」を定める計画になります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成27年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っています。そして、中城村・北中城村エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

(注1)浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは最終処分場を所有していません。そして、どちらも溶融炉を所有しています。

(注2)浦添市エリアは環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。そして、中城村・北中城村エリアは防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員は、特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における最大の矛盾を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている一部の区域(米軍施設)から排出されている一般廃棄物(米軍ごみ)を、完全に無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注)浦添市エリアは市の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を公表していますが、中城村・北中城村エリアは村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」を公表していません。そして、中城村と北中城村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトそのものがありません。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、改めて、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する職務を遂行している環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の予算執行職員は、この資料にある職員の責務と補助金適正化法の罰則規定を十分に理解していると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。

【補足説明】環境省の予算執行職員に、市町村に対して市町村による法令違反の是正を免除する権限は与えられていません。

(注)法制度上、環境省の予算執行職員は、市町村に法令違反がある場合は市町村に対して「是正の要求」を行うための措置を講じなければならないことになります。そして、法令違反が是正されるまでは予算の執行を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反の概要を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設のある沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)にも廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、防衛省の補助金にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員に、市町村に対して、市町村による負の遺産の解消を免除する権限は与えられていません。

(注)法制度上、環境省の予算執行職員は、市町村に負の遺産がある場合は市町村に対して負の遺産の解消を求めなければならないことになります。そして、市町村が負の遺産を解消するための措置を講じるまでは予算の執行を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における負の遺産の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成15年度から平成25年度まで「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していました。そして、平成26年度から溶融炉の運用を休止して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の責務を整理した資料です。  

 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針は沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)による「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」も対象にしています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない理由を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員に、廃棄物処理法の基本方針を変更する権限は与えられていません。

(注)環境大臣には廃棄物処理法の基本方針を変更する権限が与えられていますが、変更する場合は関係行政機関の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市から見た場合は、この場合であってもそれほど無意味にはなりません。なぜなら、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、「広域施設整備計画」の規模を縮小するだけで適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成して既存施設の更新を行うことができるからです。

(注)中城村と北中城村の場合は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければ「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないので、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合は、自主財源により既存施設の更新等を行っていかなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと「循環型社会形成推進交付金」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、中城村と北中城村が地方財政法第2条第1項の規定に違反して他の地方公共団体(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、環境省の予算執行職員が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が交付金の交付を決定した場合は、都道府県が「交付決定通知書」を作成して市町村に送付することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外する場合であっても除外しない場合であっても、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、この場合は「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県と環境省の審査が杜撰だったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認して環境省の予算執行職員が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】仮に、環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の返還を免除した場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が崩壊することになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えずに放置している場合は、県が他の地方公共団体(浦添市と中城村と北中城村)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

(注)市町村による「ごみ処理の広域化」は、都道府県における重要な施策になっています。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、ここにある注意事項は沖縄県が2村に対して与えなければならない技術的援助になります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する前に講じなければならない「負の遺産」を解消するための措置に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】2村が負の遺産を解消するために法令に違反する措置や廃棄物処理法の基本方針に適合しない措置を講じた場合は、負の遺産が増加してしまいます。

(注)中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を放棄する場合は、はじめから放棄していたと判断されることになるので、防衛省に対して補助金の全額(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に対して地方交付税の全額(約15億円)を返還して、年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

▼ 

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の「ごみ処理方式」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が「ごみ処理基本計画」において他の市町村に一般廃棄物を搬出することを前提に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用していることになります。

下の画像は、市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは15年以上も最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っていました。そして、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も最終処分場の整備を行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続する計画になっています。

下の画像は、一般廃棄物の民間委託処分に対する中城村・北中城村エリアの考え方を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、最終処分場を所有していない民間の産業廃棄物処理業者とほぼ同様の考え方をしていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村と同様に最終処分場を所有していない浦添市が溶融炉を整備した平成14年度から「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていることになります。しかし、中城村と北中城村は努めていない(努力を怠っている)ことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している理由を整理した資料です。

【補足説明】この中に、必ず「正解」があるはずです。

下の画像は、環境省の予算執行職員が「ごみ処理基本計画」の「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が単独で廃棄物処理法の基本方針や「循環型社会形成推進交付金交付要綱」や「ごみ処理基本計画策定指針」を変更することはできません。

下の画像は、環境省の予算執行職員が特定の市町村に特段の配慮をして「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、市町村が偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていることになります。そして、都道府県も特定の市町村に特段の配慮をして国の補助金等を利用することができるように融通していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する環境省の予算執行職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】通常の場合、環境省の予算執行職員は、すでに環境省の財政的援助を受けている市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することになります。しかし、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合は防衛省の財政的援助を受けている市町村(中城村と北中城村)に交付することになるので、法令違反がないように慎重に職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、地方公共団体に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する事務処理は明らかに法令(廃棄物処理法と補助金適正化法)に違反していると考えています。

下の画像は、環境省の予算執行職員が予算執行職員責任法の規定に違反して職務を執行している場合に国民(納税者)が国の損害を最少化するために行うことができる対策を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省の予算執行職員が予算執行職員責任法の規定を遵守して職務を遂行していると判断している場合は、すべての市町村に対して公正に「循環型社会形成推進交付金」を交付していることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、環境省の予算執行職員のために整理した、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴です。 

【補足説明】環境省の予算執行職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して、最終的に約100億円の「循環型社会形成推進交付金」を交付することになります。そして、中城村・北中城村に対しては、すでに防衛省が約40億円の補助金を交付しています。そして、総務省が約15億円の地方財政措置を講じています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で環境省の予算執行職員が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合に公務を負託している国民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、環境省の予算執行職員が、ここにある重要事項を証明することができない場合は、国に損害を与えていることになるので、1市2村に対して、すでに交付した「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めなければならないことになります。そして、国の損害を防止するために、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を停止しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。