沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を考える

2019-06-16 09:43:12 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある公務員による職務の遂行に対する三大原則をインプットしておいて下さい。


廃棄物処理法の規定により、都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えるように努めなければならないことになっています。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を担当する市町村の職員は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針や、都道府県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、廃棄物処理法第6条第1項及び第6条第3項の規定に違反して「ごみ処理計画」を策定している場合は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになるので、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は、市町村に対して、都道府県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針に即して技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】「広域施設の整備」に当たって、中城村や北中城村や沖縄県が、浦添市が国の財政的援助を受けられなくなるような施策を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県が市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与える場合は、①廃棄物処理法の基本方針と、②都道府県の廃棄物処理計画と、③ごみ処理基本計画策定指針に即して与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、廃棄物処理法の基本方針に即して、県の「廃棄物処理計画」を定めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、環境省から、市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、市町村に対して同指針に対する適正な技術的援助を与えるように要請されています。

下の画像は、沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】県は、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)の意見を聴いて、この計画を定めていることになります。したがって、県内の市町村(中城村と北中城村を含む)は、ここにある県の考え方に「同意」していることになります。

下の画像は、「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する環境省と沖縄県の考え方を比較した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方は、国の考え方になります。

下の画像は、沖縄県の公式サイトに基づいて、一般廃棄物の処理に関する県の所掌事務の概要を整理した資料です。  

【補足説明】県内の市町村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定すれば、不適正な計画を策定することはないことになります。

(注)県内の市町村が県の不適正な技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、不適正な計画を策定していることになります。

下の画像は、このブログで何度も使用している、中城村北中城村清掃事務組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の概要を整理した資料です。

【補足説明】同組合は、自主財源を最少化するために、環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用してごみ処理施設(青葉苑)を整備しています。ただし、整備したごみ処理施設(青葉苑)を使用して「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことが、防衛省の補助金の交付の条件になっています。

下の画像は、市町村に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「米軍施設のごみ処理」に対して不服があった場合は、中城村北中城村清掃事務組合は、防衛省ではなく、環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

(注)法制度上、組合は防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできません。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、中城村北中城村清掃事務組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認した上で、同組合に対して補助金を交付しています。

(注)法制度上、防衛省は補助金適正化法の規定を無視して同組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する都道府県のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、その市町村は不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは平成27年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っています。そして、中城村・北中城村エリアは平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画になっていると考えています。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない計画になっていると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも「ごみ処理の広域化」を推進する前提で「ごみ処理基本計画」を策定していますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」には、解決しなければならない問題が山積しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが解消しなければならない「負の遺産」を確認するために作成した資料です。

【補足説明】国は、市町村に対して公正に財政的援助を与えなければなりません。したがって、浦添市に対しては財政的援助を与えることができます。しかし、中城村と北中城村に対しては財政的援助を与えることはできないことになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が適正な計画である場合を想定して作成した資料です。

 

【補足説明】浦添市の市民から見た場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになってしまいます。

(注1)沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、県は浦添市と中城村と北中城村に対して、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理の広域化」を 推進するように促さなければならないことになってしまいます。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が防衛省の補助金を利用して広域施設(新一般廃棄物処理施設)を整備した場合であっても、「米軍ごみ」の処理を行わずに「一般ごみ」と「事業系ごみ」だけを処理することができることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが県の技術的援助を受けずに「ごみ処理基本計画」を策定している可能性はありません。なぜなら、市町村が他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、都道府県が市町村間の調整を行うことになっているからです。

下の画像は、循環型社会形成推進交付金に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【舗装説明】いずれにして、市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が考えている「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定していなければならないことになります。そして、「循環型社会形成推進地域計画」は「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して作成しなければなりません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する市町村の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく法定計画である「ごみ処理基本計画」の下位計画という位置づけになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理については、沖縄県が適正な技術的援助を与えることになります。

下の画像は、地方公務員法と沖縄県職員服務規程における沖縄県の職員の責務に対する規定を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、県の職員が浦添市と中城村と北中城村に対して公正に技術的援助を与える場合は、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している中城村と北中城村に対して計画の変更を求めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の対象区域に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】この場合、防衛省に対して補助金を返還するかどうかは、2村が判断することになります。ただし、補助金を返還する場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「米軍施設のごみ処理計画」の策定に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】2村は、「米軍ごみ」の収集運搬や分別を民間に委託することはできますが、処理そのものを民間に委託することはできません。なぜなら、2村は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しているからです。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「一般廃棄物の処理体制」の整備に対する技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」には、対象地域における「一般廃棄物の処理体制」の現状と今後の「一般廃棄物の処理体制」を明記しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「負の遺産」の解消に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】県が2村の内情を考慮して、「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行った場合は、県にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の変更に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、この技術的援助は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに与えていなければならなかったことになります。

下の画像も、下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない「ごみ処理基本計画」の変更に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】そもそも、この技術的援助も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに与えていなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない他の市町村への「一般廃棄物の搬出」に対する技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】県が2村に対してこのような技術的援助を与えない場合は、2村と2村に協力している他の市町村が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反している不適正な状況を、県が放置していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになるので、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

(注)国が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、市町村による法令違反を援助していることになってしまいます。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う前提で「ごみ処理基本計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていないので、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することはできません。したがって、同エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に即して「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県が2村に対して他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求めなかった場合は、県は2村に対して適正な技術的援助を与えることはできないと考えています。なぜなら、県が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していないことになるからです。そして、「ごみ処理基本計画策定指針」や廃棄物処理法の基本方針も十分に理解していないことになるからです。

下の画像は、市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】基本的に、環境省は市町村に対する技術的援助を都道府県に「丸投げ」しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、循環型社会形成推進地域計画に対する都道府県のチェックシートです。

【補足説明】1つでもNOがある場合は、市町村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。したがって、都道府県は、そのような計画を環境省に送付することはできないことになります。

(注)このチェックシートは、環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートにもなります。

下の画像は、中城村と北中城村に対して沖縄県の職員が与えてはならない不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、ほぼ間違いなく県の職員の技術的援助を受けて改変しています。

(注)都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、法令に従い、公正に与えなければならないことになっています。

 下の画像は、都道府県の職員が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員の中で中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えることができる職員は1人もいない可能性があると考えています。なぜなら、県は中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために必要となる技術的援助を与えていなかったからです。

(注)仮に、2村が県の技術的援助を無視して「ごみ処理基本計画」を改変していた場合は、県は2村に対して浦添市との「ごみ処理の広域化」を断念させなければならなかったことになります。なぜなら、県が1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になるからです。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の策定や「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって市町村が都道府県の技術的援助を無視することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が県の技術的援助を無視している場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の策定や「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって市町村が都道府県の技術的援助を受ける場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって市町村が国の財政的援助を受ける場合は、市町村の「ごみ処理事業」に法令違反や負の遺産がないことを確認する作業が、市町村と都道府県における重要な事務処理になります。したがって、都道府県は市町村における過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、地方公務員法における職員に対する懲戒処分の規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えている場合や適正な技術的援助を与えていない場合は、県が2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、浦添市の財政にも累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】県の職員だけでなく、防衛省や環境省の職員も中城村・北中城村エリアを「特別扱い」することはできません。

(注)言うまでもなく、浦添市の職員も中城村・北中城村エリアを「特別扱い」することはできません。 

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】地方自治法第2条第14項の規定により地方公共団体は最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないので、浦添市が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、議会と市民に対して広域施設(新一般廃棄物処理施設)の整備に当たって防衛省の「補助金」ではなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する理由を説明しなければならないことになります。 

(注)いずれにしても、地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体(浦添市を含む)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、米軍施設のある沖縄県の市町村が防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備する場合のメリットを整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県と浦添市が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成しています。

【補足説明】沖縄県が同エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合は、米軍施設のある県内のすべての市町村(一部事務組合を含む)に対して、ここにあるメリットを周知しなければならないことになります。

(注)県が米軍施設のある他の市町村に対して、ここにあるメリットを周知しない場合は、県の職員は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


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