沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県に対する公開質問集

2020-07-05 23:17:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


数日前に、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会における土木環境委員会の会議録が公開されました。

結果的に、県は浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の不適正な事務処理を認めずに、県議会に対して適正な事務処理を行っているという答弁を行っています。

そこで、今日は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県に対する質問集を整理しておくことにしました。

なお、この記事で使用している質問集は、このブログの管理者が沖縄県の環境整備課に対して郵送した「質問書」の内容と同じものです。


<重要資料>

本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関が裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】そもそも、日本の行政機関(沖縄県と沖縄県の市町村を含む)は、日本の法令の定めに従って事務処理を行わなければならないことになっています。

下の画像は、市町村における「ごみ処理事業」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、廃棄物処理法の規定の前に地方自治法と地方財政法の規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うために市町村の責任において講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】市町村がこのような措置を講じていない場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて都道府県や国が必要な技術的援助を与えることになっています。

下の画像は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】都道府県や国の技術的援助にかかわらず、このような市町村は、自区内において自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならない市町村になります。

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県が行ってはならない事務処理と、国が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県や国がこのような事務処理を行っている場合は、都道府県や国が不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、平成時代における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態と、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代において、県の判断に基づいて1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていました。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する関係行政機関の注意事項と、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、沖縄県の事務処理が極めて重要な事務処理になります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、このような「不適正な事務処理」は行っていないと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県が2村に対して免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】社会通念に照らして常識的に考えた場合、沖縄県は明らかに、2村に対して「特段の配慮」をして「不適正な事務処理」を行っていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関(沖縄県を含む)に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が適正な事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の規定に基づく市町村に対する国の「補助金等」の交付に関する日本の行政機関の基本原則と、市町村が法令の定めに反して国から「補助金等」の交付を受けていることが判明した場合の国における一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村は、明らかに、法令の定めに反して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が法令の定めに反して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省に対して補助金を返還した場合は、2村は、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」における沖縄県の不適正な事務処理に対する1市2村のリスクを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県は市町村の「ごみ処理事業」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが法令の定めに反して、防衛省から「補助金」の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために関係法令の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に沖縄県は、2村に対してこのような技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の規定に従って変更しなければならない「ごみ処理基本計画」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、同条第3項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。


<沖縄県議会関連資料>

下の画像は、沖縄県民(このブログの管理者)が令和元年11月に沖縄県議会に対して行っている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】「陳情」に対する審議の内容は、県議会の公式サイトに公開されています。

下の画像(2つ)は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、重要事項を整理した資料です。

沖縄県議会(土木環境委員会)の会議録(外部リンク)

【補足説明】いずれにしても、県の職員が、防衛省が定めている「財産処分の承認基準」と、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像(2つ)は、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、重要事項を整理した資料です。

沖縄県議会(土木環境委員会)の会議録(外部リンク)

【補足説明】結果的に、県は、県議会に対して適正な事務処理を行っているので問題はないという回答を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由と、環境省が同計画を承認していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を県が環境省に送付していなければ、同省は同計画を承認していなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が広域施設の整備を完了したときに、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない場合は、1市2村は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県と県の職員が違反している可能性がある関係法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行い、環境省に送付したのは、沖縄県です。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が裁量権を濫用して事務処理を行っていないと判断している場合は、最終的には裁判所に判断を委ねることになります。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていた場合に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、明らかに環境省に責任を転嫁して事務処理を行っていると判断しています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している民間業者に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出している法的根拠に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、同エリアは他の市町村に一般廃棄物(「米軍ごみ」を含む)を搬出することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)の廃止時期に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、広域施設の整備が完了したときに、同エリアは既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」と補助目的に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない場合は、県の職員が裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、同エリアは「溶融炉」の休止を継続することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける最終処分場の整備と「民間委託処分」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、中城村・北中城村エリアも浦添市と同様に、「民間委託処分」を行わずに「最終処分ゼロ」を継続しなければならないことになります。そして、「最終処分ゼロ」の継続が困難な場合は、最終処分場の整備を行わなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県が廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を放棄して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県が廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を放棄して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、最終処分場の整備に関する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いに対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、中城村・北中城村エリアと県は、廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域には、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域には、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていません。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】根拠を示すことができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、都道府県の「第一号法定受託事務」に対しても地方自治法の規定が適用されます。

下の画像は、地方公共団体に適用される地方財政法の規定に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がなければ、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助に関する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】適正な技術的援助を与えていた場合は、県は環境省に対して1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。

下の画像は、都道府県の法令解釈に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、補助金適正化法の罰則規定に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】法的根拠がない場合は、1市2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省の補助金に対する質問の内容を整理した資料です。【補足説明】理由を説明することができない場合は、県の職員が明らかに裁量権を濫用していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省と沖縄県の事務処理に対する質問(最後の質問)を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省も沖縄県も、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会と沖縄県民に対して誠実に対応していない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県知事が県の不適正な事務処理を適正化しない場合は、知事が職員に命じて不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、沖縄県の市町村は、市町村の判断ではなく、県の判断に基づいて「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、令和2年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、県が県の「第一号法定受託事務」として1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている根拠が失われることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、県が明らかに、都道府県の裁量権を濫用して不適正な事務処理を続けて行くことになります。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】沖縄県の知事は、防衛大臣や環境大臣ではありません。そして、浦添市の市長や中城村や北中城村の村長でもありません。そして、浦添市の市長は、中城村と北中城村の村長ではありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進ことはできません。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、沖縄県の技術的援助にかかわらず令和時代において中城村と北中城村の村長が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理と、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理の広域化」に当たって1市2村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の比較表です。【補足説明】くどいようですが、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するのは、沖縄県ではなく、1市2村です。


<追加資料>

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務を整理した資料です。【補足説明】都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県に対しても、間接的に補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国民と国と国の「補助金等」と市町村の位置づけを整理した資料です。【補足説明】都道府県が国の「補助金等」の交付に関与する場合は、国とほぼ同じ位置づけになります。

下の画像(3つ)は、このブログで何度も使用している行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、その行政機関において虚偽のある公文書が作成されていたことになります。そして虚偽のある公文書が行使されていたことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪があると」と思料される場合を整理した資料です【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合と防衛省は、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず「犯罪がある」と思料されることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度においても、関係行政機関におけるすべての関係者が中城村・北中城村エリアが平成時代に改変した「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が平成時代に共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】国民がこのような状況を放置していた場合は、沖縄県だけでなく、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

沖縄県が、関係法令を遵守して
適正な事務処理を行うことを祈ります。


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