これは、地方財政法違反に関する記事の概要版です。
(注)上と下の画像を見比べると、事前協議における事務処理の流れが逆になっていることが分かると思います。このブログの管理は、その理由(原因)を1市2村において2村が地方財政法第8条の規定に抵触する事務処理を行っていることを認識していなかったからだと考えています。なぜなら、そうでなければ広域処理における事務処理において1市2村のような事務処理の流れになる(先に広域施設の整備に関する基本計画を決定してマスコミ発表する)ことはあり得ないからです。
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(注)一番上の画像のように考えれば、広域施設の整備に関する基本計画を先にマスコミ発表した理由(原因)も理解できますが、この事務処理の流れは、2番目の画像にある地方財政法第8条の規定と廃棄物処理法の基本方針を無視した事務処理になります。実際は3番目の事務処理が正しい流れになりますが、仮に地方財政法第8条の規定がないとした場合は、長寿命化を行う根拠法がないことになるので、一番下の画像のようになります。そして、その場合は補助金適正化法の処分制限期間を経過した溶融炉は、市町村が任意に判断して施策を決定しても、補助金の利用が可能になります。
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(注)浦添市は何の問題もありませんが、2村が溶融炉を休止している状態は地方公共団体が所有財産を効率的に運用する責務を放棄していることになるので、地方財政法第8条の規定に違反していることになります。また、処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っている場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っていることになるので補助金を利用することはできないことになります。しかし、下の画像にあるように2村が法令違反を是正するために溶融炉を廃止(所有財産から除外)しても、焼却灰の民間委託処分を行っている場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っていることになるので、補助金を利用することはできません。したがって、1市2村がこのような状態のまま広域組合を設立しても広域施設の整備に当って補助金を利用することはできないことになるので、広域処理は不可能ということになってしまいます。
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(注)これは2村が地方財政法第8条の規定に違反していないと主張した場合を想定して作成した資料ですが、仮に裁判において2村が勝訴したときは、処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行っている浦添市やその他の市町村は全て地方財政法に違反する所有財産の非効率的な運用を行っていることになってしまいます。そうなると、市町村に長寿命化を求めている廃棄物処理法の基本方針は無効になってしまいます。また、地方公共団体の所有財産が処分制限期間を経過した場合は地方財政法第8条の規定が適用されないとした場合も、市町村に対して長寿命化を求める法的根拠がなくなってしまうので廃棄物処理法の基本方針は無効になってしまいます。
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(注)これが、処分制限期間を経過した既存施設に対して地方財政法が適用される場合と適用されない場合を整理した資料です。休止(運用を放棄)している中北組合の溶融炉は完全に違反になりますが、焼却炉についても長寿命化を行わない場合は抵触することになります。なお、中北組合がこのまま既存施設に対する施策を変えずに協議会を設立して1市2村が地域計画を策定した場合、国や県との協議を行うときに国や県から是正の要求や是正の勧告等を受けることになります。しかし、そのときになって代替措置を講じて溶融炉を廃止しても、焼却炉の長寿命化を行う時期が広域施設を整備する時期と重なってしまうので、浦添市は広域処理を白紙撤回して、急いで単独更新に切り替えることになります。
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(注)1市2村による事前協議においては、マスコミ発表された平成27年12月8日までに広域施設の整備に関する基本計画が決定しています。しかし、1市2村はまだ協議会を設立することができないでいます。その原因を作ったのは平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉の休止を決定した2村の村長です。したがって、2村の村長と職員は、浦添市のために、中城村の村長の任期が満了する前に、①法令違反を是正して、②協議会を設立する必要があると考えます。そして、そのためには、最後の画像にあるように代替措置を講じて溶融炉を廃止することを早急に決定して、確保した国の補助金を利用する権利を浦添市にプレゼントする必要があると考えます。
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中城村の村長選挙は5月31日が告示日になっています。したがって、2村の村長はそれまでには溶融炉の休止を決定した村長の責任において法令違反(地方財政法第8条違反)を是正しなければならないと考えます。
広域処理の成功を祈ります。