沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と広域処理を推進している「中城村と北中城村と浦添市の職員」に対する公開質問集

2018-09-09 15:05:45 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進するためには、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)を含む関係行政機関の職員が、関係法令に適合する適正な事務処理を行なわなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合の職員」と同組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員」と「中城村と北中城村と浦添市の職員」に対する公開質問集を作成してみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、平成21度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における主たる「ごみ処理施設」は、中北清掃組合が整備しています。そして、平成15年度から供用を開始していますが、中城村・北中城村エリアにおいては、平成15年度から廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が行われていました。

下の画像は、平成22年度から平成25年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】北中城村と中北清掃組合は、平成22年度から「ごみ処理基本計画」の見直しを行わずに、それまで民間委託処分を行っていた溶融飛灰の資源化を行うことにしています。そして、中北清掃組合は、平成24年度に「ごみ処理基本計画」を改正していますが、中城村と北中城村は「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成26年度から平成27年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】北中城村は、平成26年度から平成35年度までは焼却灰の溶融処理を行わない前提で、平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正していました。そして、中城村も平成26年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、なぜが、溶融炉については運用を休止する計画になっています。そして、中北清掃組合は、平成26年3月には「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っているので、組合は組合の「ごみ処理基本計画」と異なる「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、平成28年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域施設の整備に関する「基本合意書」を締結するために、平成28年10月から11月にかけて「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていますが、北中城村の「ごみ処理基本計画」は、なぜか広域化を検討しない計画になっています。そして、中北清掃組合は、平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」を平成29年3月に再度改正しています。そして、組合だけが、焼却灰の資源化を行う計画になっています。

(注1)平成29年3月に再改正した組合の「ごみ処理基本計画」の初年度は、平成29年度ではなく、なぜか平成28年度になっています。

(注2)組合は、平成26年度から「ごみ処理実施計画」を策定せずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。 

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】このように、中城村は、平成29年度が最終年度になっていた「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

(注)2村と組合は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、平成21年度以前の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村と組合の「ごみ処理基本計画」は、平成21年度までは整合性が確保されていました。

下の画像は、平成22年度以降の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成22年度からは、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の整合性が確保されていない状況が続いています。

下の画像は、平成29年度以降の北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定(第6条の2第1項)により、市町村(一部事務組合を含む)は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになっているので、北中城村と中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができない状況になっています。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」は、常識では考えられない状況になっています。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員には、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解している職員が、1人もいないような状況になっています。

下の画像は、沖縄県の市町村において「ごみ処理事業」を担当している職員であれば誰もが知っていなければならない、ごみ処理施設の運用と最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の概要を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、組合の「ごみ処理基本計画」は、国や県の施策を完全に無視している計画になっています。

下の画像は、このブログの管理者が文書で確認している、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ここにある考え方は、廃棄物処理法の「基本方針」や国の「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視している考え方になります。そして、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)を無視している考え方になります。

下の画像は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する組合と沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた国や県の職員は、間違いなく、全体の奉仕として公正に職務を遂行しなければならない公務員としての自覚が足りない職員であったと考えています。

下の画像は、「地域計画」の策定に関する5大原則を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が単独で既存施設の更新を行う場合は、これらのことは気にせずに「地域計画」を策定することができます。しかし、中城村と北中城村と共同で「地域計画」を策定する場合は、無視することができないことになります。

下の画像は、過去において廃棄物処理法の基本方針と関係法令に適合しない不適正な「ごみ処理事業」を行っていた市町村に対する国民の一般的な評価を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の規定(第4条第3項)により、国は、市町村が「市町村の責務」を十分に果たすことができるように財政的援助を与えています。そして、補助金適正化法の規定(第3条第1項)により、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】組合の職員が全部知っている場合は、職員には「米軍施設のごみ処理」を継続して行うつもりがないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員が全部知っている場合は、職員には廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うつもりがないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を知らないか、知っていても誤解している可能性があると考えています。

 下の画像も、中北清掃組合の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、他の市町村の「ごみ処理事業」については、ほとんど興味を持っていないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにあることを全部知らなかった可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、ここにあることも全部知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにあることを全部知っていて、知らないふりをしていた可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、ここにある浦添市や糸満市や豊見城市のことは全部知っていたと考えています。そして、組合に対してだけ、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えていたと考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員は、市町村に対して適正な技術的援助を与える意欲のない職員だった可能性があると考えています。そして、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知っていて、知らないふりをしていた可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員に対する公開質問を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、他の省庁や行政機関から出向している職員か、民間から臨時で雇用している非正規の職員であった可能性があると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、県内の他の市町村の「ごみ処理事業」の内容については、ほとんど把握していなかったと考えています。

下の画像(3つ)は、中城村と北中城村の職員に対する公開質問を整理した資料です。

  

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度において2村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当していた職員は、これらのことを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像(3つ)は、浦添市の職員に対する公開質問を整理した資料です。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において中城村と北中城村との広域処理に関する事務処理を担当している職員は、これらのことを知らない可能性があると考えています。なぜなら、すでに広域施設の整備に対する基本計画の策定に着手しているからです。

下の画像は、国と都道府県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の職員や都道府県の職員は、市町村に対して国の「廃棄物処理施設整備計画」や都道府県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えることができないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して、国や県の職員が適正な技術的援助を与えていれば、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」はこのような位置づけになっていたはずです。そして、中城村と北中城村は、「ごみ処理基本計画」に即して適正な「地域計画」を策定することができたことになります。

下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、「ごみ処理基本計画」の見直しを求めていませんでした。

(注)平成29年度まで、2村と組合に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、2村と組合の「ごみ処理基本計画」の実物を見ていない可能性があります。

下の画像は、「地域計画」の審査を行う環境省の職員の注意事項です。

【補足説明】法制度上、環境省の職員は、政府の最高責任者である総理大臣が任命した環境大臣の部下という位置づけになっています。そして、国民全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、沖縄防衛局や沖縄県や環境省は、中北清掃組合だけを「優遇」することはできないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村が中北清掃組合と同様の「ごみ処理事業」を行っている場合であっても、不適正な「ごみ処理事業」は行っていないことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と糸満市と豊見城市は、結果的に無駄な努力をしていたことになります。

下の画像も、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の考え方が正しい考え方である場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の中城村・北中城村エリアにおいては、すでに「ごみ処理の秩序」が崩壊していると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、国や県の職員に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が国や都道府県の職員の技術的援助に従って事務処理を行っている場合は、市町村長は市町村長が考えている市町村の施策を実現することはできないことになります。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】組合の職員にとっては、「大きなお世話」かもしれませんが、組合の職員が日本の市町村による適正な「ごみ処理事業」に対する「日本の基本的なルール」を守らなければ、中城村と北中城村は浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、中城村と北中城村の住民の奉仕者として、2村の住民の福祉の増進を図るために、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を精読して、その内容を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。 

【補足説明】法制度上、組合が「ごみ処理基本計画」を策定している場合であっても、「ごみ処理実施計画」を策定していない場合は、「ごみ処理事業」の根拠となる計画が策定されていないことになるので、「ごみ処理事業」そのものが無効になってしまいます。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】組合の職員は、これまでは、中城村と北中城村のことだけを考えて「ごみ処理事業」を行っていればよかったことになります。しかし、平成30年度からは、常に浦添市のことも考えて「ごみ処理事業」を行わなければならない状況になっています。

下の画像も、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した備忘録です。  

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、「米軍施設のごみ処理」のことは考えていません。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合を解散する場合の事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、中北清掃組合を存続させる場合であっても、解散する場合であっても、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことはできないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができない決定な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市が溶融炉を整備したときから、一般廃棄物の民間委託処分を行わずに、「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市が国の財政的援助を受けて補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過した溶融炉の長寿命化を行い、運用を継続している理由を十分に理解する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村が最終処分場の整備を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、最終処分場の整備を行うことができます。

広域処理の成功を祈ります!!