「130万円の壁」問題は?=見直しにハードル―ニュースを探るQ&A
社会保険料などの負担が生じる「年収の壁」を巡り、岸田文雄首相は制度の見直しを表明した。
共働き世帯が増加する中、多くの人にさらなる労働参加を促す狙いがある。ただ、実現にはハードルもある。
―「年収の壁」とは。
社会保険料の納付や税の控除などの対象となるかどうかを判断する際に、基準となる年収を指す。
130万円を境に、扶養家族の対象外となり、社会保険料の負担が生じる。
このほかにも、所得税が発生する103万円、一定の条件を満たすと社会保険料の納付が必要になる106万円、
配偶者特別控除が段階的に縮小する150万円がある。
―何が問題か。
例えば、夫がサラリーマンで妻が働きに出る場合で「130万円の壁」を考えると、妻は世帯収入を減らさないよう、
仕事量を調整して年収を抑えるケースがある。
このため「働く意欲を阻害し、労働現場の人手不足につながっている」との指摘が出ている。
―どんな見直しが考えられるか。
サラリーマンらの配偶者の年金保険料負担がない「第3号被保険者制度」の扱いが、論点の一つになるとみられる。
年収130万円未満なら基礎年金の受給資格が得られる仕組みだが、自民党内では見直しに対する慎重意見が強い。
また、年収基準を変動させても、保険料を納めている人との公平性の問題などが残り、「新たな壁をつくるだけ」(政府関係者)との声もある。
130万円を維持したまま、社会保険料の負担発生により減った手取り分を何らかの形で補う案などが議論されそうだ。
―年金制度改革でも就労促進が議論されている。
これまでも厚生年金の適用拡大が段階的に進められており、2024年10月には加入対象の企業規模要件が
現在の「101人以上」から「51人以上」となる。
政府は25年の次期制度改革で、企業規模要件の撤廃や対象業種の拡大を目指している。
130万円の基準にかかわらず加入対象となり、実質的な「壁」の解消につながるとみている。