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日本軍「慰安婦」問題  政府犯罪に償いを

2012-01-09 | 海外通信/外交/平和運動

日本軍「慰安婦」問題

 戦時中、日本軍は、侵略した朝鮮半島、中国、東南アジアなどの地域に設置した「慰安所」で、連れてきた女性たちを奴隷状態に置き、兵士らとの性行為を強要しました。被害者の数は数万人から20万人と言われています。

 韓国の元「慰安婦」が初めて名乗りをあげてから20年がたちました。昨年末の日韓首脳会談で李明博(イ・ミョンバク)大統領は、「慰安婦」問題の解決を野田佳彦首相に要求しましたが、野田首相は、「問題は決着済み」として拒絶しました。問題解決には何が求められているのか、長年、「慰安婦」訴訟に関わってきた大森典子弁護士に聞きました。

日本は法的責任負う

 日韓首脳会談などを通じ、「慰安婦」問題が改めて世間の関心をよんでいます。しかし、マスコミ報道も含め、日本国民の間に歴史的事実がしっかり理解されていないと痛感しています。
 
政府による犯罪

 「戦時中、日本軍は強制的に女性たちを連行していない、その証拠はないから責任はない」と日本政府は問題をすりかえて主張します。しかし、軍中央が「慰安所」制度をつくり、女性たちを兵士にあてがったのですから、そこに女性らを連行した態様が官憲による強制か、民間人を使ったかで日本政府の責任が変わるものではありません。
 戦時では性暴力はつきものだ、という意見も一部ありますが、日本軍が組織的に慰安所を設けていたことと一兵士が女性に乱暴するという問題とは性質が違います。

 「慰安所」に女性たちを事実上監禁し、多いときは1日に何十回も兵士の相手を強要することは、女性を人として扱わない、女性の尊厳を根底から奪う行為です。著しく人権を侵害する凄惨な犯罪行為が政府によって行われたのです。国連の各委員会、国際労働機関(ILO)がこれまで、日本政府に対し、被害者の訴追、謝罪と補償などを求める勧告を幾度も出し、米国、オランダ、カナダの3ヵ国と欧州連合(EU)の議会が謝罪や補償を求める決議をあげました。戦時下における性暴力を二度と繰り返さないための努力を続ける国際社会が、日本政府の責任逃れは許さないという姿勢を示したものです。

協議応じる義務

 韓国の憲法裁判所は昨年8月30日、「慰安婦」の損害賠償請求をめぐる日韓両政府の解釈上の違い(紛争)について、韓国政府が請求権協定に定める手続きをとってこなかったのは違憲であるとの決定を下しました。日韓両政府は1965年に、日韓基本条約と請求権協定を締結しました。韓国側は、そこにいたる外交交渉の文書を2005年に公開し、協定で放棄した請求権には、日本政府が関与した反人道的不法行為である「慰安婦」問題は含まれないという立場を明確にしました。そして憲法裁判所の決定と首脳会談での大統領の解決要求となったわけです。

 これに対して野田首相は、65年の請求権協定で、韓国側はすべての個人の賠償請求権を放棄したとの解釈から、「決着済み」だと述べています。しかし、この協定の3条1項は、日韓両国に解釈上の違いがある場合、「外交的に解決する」ことを明記しています。
 韓国憲法裁の決定はこの3条に基づく手続きを取ることを要求し、韓国政府は9月と11月に日本政府に対し、文書で協議に応じるよう求めました。日本側はそれに応える条約上の責務を負っているのです。


政府の謝罪・補償が基本

 日本政府は1993年、「慰安婦」調査を行い、その結果を受けて河野洋平官房長官談話を発表しました。「慰安所」の設置、管理及び「慰安婦」の移送については日本軍が直接、間接的に関与していたと断定し、「慰安婦」の募集についても、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、「官憲等が直接これに関与したこともあった」と日本軍の関与を認めました。その後、首相を務めた安倍晋三氏はじめ、一部の政治家は、この談話を激しく攻撃し、それに逆行する姿勢を示しました。

「償いといえぬ」

 村山政権時の95年に、被害者に「償い金」を支払う「アジア女性基金」が設立され(07年に解散)ました。しかし、これをもって補償は終わったというわけではないのです。基金は政府として償うお金ではなく、法的にも道義的にも日本政府の責任を明確にしていません。民間の基金で、国民に寄付を募り、そのお金を「償い金」として被害者に渡していたものです。「償いとはいえない」「金を払えばいいのか」と多くの被害者は怒り、韓国の234人の元「慰安婦」のうち、当初これを公に受け取った被害者はわずか7人です。その後、最終的に韓国で何人が受け取ったかは公にされていません。

 戦後66年がたち、被害者は80歳以上になり、存命する元「慰安婦」は、韓国で登録された234人のうちでは63人になりました。中国やフィリピンなど、他の国でも同じように亡くなる方が相次いでいます。認知症になった方もいます。彼女らにとって残された時間はわずかで切迫しています。生きていることの意味があったと思える瞬間がないまま彼女たちが亡くなることは許しがたいことです。

 「慰安婦」たちによるソウルの日本大使館前での水曜デモも1000回を超えました。少女像(平和の碑)が設置されたことで、野田佳彦首相は昨年末の日韓首脳会談でその撤去を求めました。日本側がきちんとした問題の解決をしないから少女像を建てられたということを理解しないで外交の場で撤去要求するのは恥ずかしいことです。

法的責任は明確

 野田首相は、「法的に解決済み」「人道的な立場で努力」といいますが、ジュネーブ条約は、非人道的な行為に基づく賠償請求権の放棄は認めない、免責はないというのが基本的な立場です。日本に法的な責任があるのは明確です。まず日本政府は、韓国から求められている請求権協定3条(解釈の違いがある場合の外交的解決)に基づく2国間交渉に速やかに応じ、さらにこの問題の最終的な解決である被害者への謝罪と補償を行う姿勢に立つべきです。これが基本中の基本です。

(おわり)

「慰安婦」問題をめぐるこれまでの動き

91年 8月 韓国で被害者が初めて名乗りをあげ、その後日本政府を相手に提訴
      12月 日本政府が調査を開始
92年 9月 フィリピンの被害者も名乗り出て、その後提訴
93年 8月 河野洋平官房長官が「あわびと反省の気持ち」表明の談話発表
94年 1月 オランダ人被害者が提訴
95年 7月 アジア女性基金発足(07年3月に解散)
    8月 中国人被害者が提訴
96年 1月 クマラスワミ国連人権委員会「女性への暴力」特別報道官が「慰安婦」問題で日本政府は謝罪と補償を行うべきだとの報告書提出
    3月 国際労働機関(ILO)専門家委員会が「慰安婦」は強制労働条約違反だと日本政府に勧告(以降、数次にわたり勧告)
98年 4月 山口地裁下関支部が立法不作為で国に慰謝料支払い命じる
    8月 マクドゥーガル国連人権委員会特別報道官が「慰安婦」問題で法的責任と責任者の処罰を含む報告書提出
99年 8月 国連人権小委員会が武力紛争下の性暴力に関して、個人請求権と国家責任は条約や2国間協定で消滅しないと決議
01年 3月 参議院に「戦時性的強制被害者問題の解決促進に関する法律案」が日本共産党、民主党、社民党により共同提出
   12月 オランダ・ハーグで女性国際戦犯法廷最終判決。天皇を最高責任者とする日本軍の組織的犯罪と認定
07年 7月 米議会下院「慰安婦」決議採択
   11月 オランダ議会下院「慰安婦」決議採択。カナダ議会下院でも決議採択
   12月 欧州議会で「慰安婦」決議採択
11年 8月 韓国憲法裁、韓国政府が請求権協定の規定に基づく解決のための手続きをとらないのは違憲と決定
   12月 日本大使館前の水曜デモ1000回目。平和の碑建立。日韓首脳会談で李大統領が「慰安婦」問題解決を要求

 ~しんぶん赤旗1月分より~


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