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小選挙区制は3千万「死票」民意切捨て 共産党締出し法・比例定数削減/ 菅野美穂 蜜の味

2012-02-29 | 選挙 ・ 選挙制度
  しんぶん赤旗2011年11月1日  しばらくトップ記事にしておきます。

シリーズ  
 <正せ 小選挙区制  「1票の格差」と定数問題>

 3000万の声切捨て 「死票」過半数にも


大政党が4割台の得票で7割もの議席を占有する小選挙区制は、投票しても議席に結びつかない大量の「死票」を生み出しています。

多様な民意を切り捨てる小選挙区制の害悪は明白です。

 
 得票率と議席占有率のズレが生まれるのは、そもそも小選挙区制が民意をゆがめる本質的欠陥をもっているからです。
 各選挙区で最大得票の候補者1人しか当選できないため、それ以外の候補者の得票は「死票」になってしまいます。

 例えば、5人(5党)が争う選挙区で最大得票が5万票、2位以下4人(4党)の得票が15万票となっても、議席に結びつくのは5万票分だけ。
 この場合、有効投票数に対する「死票」率は75%となります。

 小選挙区制導入後に行われた5回の衆院選では、この「死票」が300の小選挙区全体でいずれも3000万票前後に及び、「死票」率はほぼ過半数を占めます(図左の円グラフ)。
 たえず投票の半数を切り捨ててきたのです。

 制度導入後初の選挙となった1996年衆院選の「死票」約3090万票は、当時の首都圏(東京都、埼玉、千葉、神奈川)の人口3200万人にも匹敵する規模。 「死票」率は、中選挙区制だった93年衆院選の25%の2倍以上に増えました。


 中小政党を排除

 (図右の棒グラフ)「死票」率50%以上の選挙区数は、最初は全体の3分の2を占めましたが、選挙を重ねるたびに減り、2003年衆院選を境に「死票」率50%未満の選挙区数と逆転しています。

 これは、民主、自民中心の「2大政党づくり」が進むもとで、多くの選挙区で中小政党排除の傾向が強まり、大政党中心の戦いとなったため。  03年は自由党と民主党の合併が行われています。

 たとえば、東京22区は96年衆院選で、新進党、民主、自民、共産、社民、新社会の6人が争い、最大得票は新進党の約7万票で「死票」率は、70・4%にものぼりましたが、
09年衆院選は、民主、自民、共産、諸派の4人。最大得票は民主党の約15万票で、「死票」率は、49・4%となりました。

 このように、小選挙区制は、中小政党を排除し、「二大政党」状況を人為的に作り出すものとして作用しています。 そのなかでも選挙を行うたびに過半数もの「死票」を生み出す小選挙区制は、民意の反映にもっとも不適切な制度といわなければなりません。

 一般紙の投書でも小選挙区制に対し「死票があまりにも多く、国民の多くの声なき声は政治に反映されにくい。しかも国政選挙であるのに、選挙区が地方議員の選挙区とあまり変わらない」(「毎日」10月20日付け「みんなの広場」欄)などの声があがっています。

  --しんぶん赤旗11月1日 (シリーズ前回は、10月19日、25日に掲載しました)



 http://blog.goo.ne.jp/uo4/e/9c013a22d08a5b436bea22ba009732a0
  ↑この赤旗記事原物写真をほぼ原物大でアップしている方のブログです↑



 同面には、Q&Aなんだっけコーナーで、~~年金のスライド制って? 目的変えられ、受給額を減額~~の説明や、


 菅野美穂さんのインタビュー ”悲しい役に挑戦”が載っておりました。(フジテレビ系で放送中の「蜜の味」(毎週木曜 後10:00)に出演中)

 文内容↓

 演じる原田彩は、医学の世界で活躍する「完璧」な女性。しかし、夫となった医師・雅人(ARATA)をめぐり、雅人のめい・直子(栄倉奈々)と壮絶な恋の争いを展開します。
自分への絶対的な自信とプライド。
 「彩のセリフは暴言に近い。かなりパンチの効いた考え方の持ち主ですが、すべての女性がそう言いたいであろうみたいなことも代弁していると思います」

 脚本の大石静いわく「これまで”恐ろしい役”の菅野美穂を見ているが、”悲しい役”を見たくて本を書いてます」。

 「30代にして初めて嫉妬や挫折、悔しさを味わう女性がどういう表情を見せるのか、自分にとって演技の課題ですね」

 記事・写真 佐藤研二
 

【TPP】中野剛志京大准教授がブチギレているホントの理由 【良く知らない人向け】

2012-02-28 | TPPとは・講座
【TPP】 中野剛志がブチギレているホントの理由 【良く知らない人向け】



 なにこのヒト、めっちゃおもろいやん。

   久しぶりにきもちいいですにゃ。 
  「特ダネ」生出演、おもしろ。もっとやったれ。って、もう出れないかしら??


  と思ったけど、
 別の動画「なぜ反原発に左翼が多いのか」とかいうのを見ると、どうやら一見正論を言ってるようで、国防・国家主義という点では、少々危ない思想をもっている人のようですにゃ。

 「愛国心の塊」ですか? 国連とか世界の反核・平和外交の動き無視ですかにゃ?

  橋下みたいには分かりやすくバカなことを言いそうじゃないだけに、なんか胸騒ぎが・・・。

  櫻井よし子も・・・か? 
  

 やっぱ、時代を動かすにはいい人材?だろけど、「農業切捨てとか、人の犠牲で救われると思うなんてサイテー」、と言う一方で、右翼的軍事構造などは受け入れ、へりくつで原発続行させる(廃棄物も作業員も無くならないどころか増やす)とか、橋下みたいな自分の気に入るようにだけ強引にいくという勢いと矛盾があるから、やっぱなんか怖いかにゃ。
 共産党とも対立しそうやし、将来もし立候補とかしたら(笑)
 今の世で軍事を否定的に見ない人は、やっぱ悪影響があるにゃ。

 この動画は閉塞感にはいいけど、「トラーンス」ってことか。

橋下・仁義無き「行政改革」・「教育基本条例」ー TVタックルに山下芳生氏

2012-02-27 | 橋下維新の会 ・地方政治 / 共産叩かれ記
 今日21時からTVタックルに山下氏初出演!? 望んでました。なんとかインパクトを残せますように。

  ↓過去のTV討論の記事

 
 見えた橋下市長の危険な本質 民放のテレビ討論会 山下参議院議員、識者らが批判   
           
                   しんぶん赤旗日刊紙2012年1月29日の記事

 テレビ朝日系「朝まで生テレビ」で1月28日、「激論!大阪市長”独裁・橋下徹”は日本を救う?!」と題した討論会が放映され、日本共産党からは山下芳生参議院議員が出席しました。
 討論を通じて「大阪維新の会」の橋下徹代表のでたらめさや危険な本質が浮き彫りになりました。


 「選挙を冒涜」

 番組には山下氏のほか、橋下氏を批判してきた識者も出席。 冒頭、「大阪都構想」を説明した橋下氏に、「そもそもあの市長選挙で都構想が信任を得たとはいえない」と指摘しました。

 「都構想」はもともと、大阪市を解体して8~9の特別自治区に再編するプラン。ところが市長選で「維新の会」は、「大阪市は潰しません」「24区、24区の鮮やかな大阪市に」と書き連ねたビラを大量配布しました。
 山下氏は、そのビラを示し、「選挙を冒涜している」と批判しました。

 橋下氏は「役所がどうなろうが大阪市というコミュニティーは残る」などと言い訳しましたが、田原氏に「これは橋下さんのミス。誰でもわかる」とたしなめられました。

 自民党の柳本顕大阪市議は、「都構想」で「今の行政サービスが維持できるのか」と疑問を呈しました。
 帝塚山学院大学の薬師院仁志教授は、橋下氏が市長選で「区長公選」を掲げながら就任初日に打ち出したのは「区長公募」だったと批判しました。


 大企業の責任

 橋下氏は「大阪の地盤沈下」を強調し、「都構想」の必要性を説きました。
 これに対し、山下氏は、「大阪の地盤沈下」の原因の一つは、労働者派遣法の改悪など雇用の規制緩和が進められ、非正規労働者が急増したことだと指摘。もう一つは、「大企業が栄えれば大阪が栄える」というやり方の失敗だと話しました。

 その上で「関西空港をつくって大企業呼び込みをやったが、その大企業が逃げ、リストラをしている。この中で大阪経済全体が沈んでいる。だからこそ、大企業に社会的責任をとらせる国のルールをつくると共に、大企業に頼り過ぎない、もっと中小企業を元気にさせる大阪府製が必要だ」と語りました。

 恫喝の支配

 話題は橋下氏の進める教育基本条例案の問題に移り、もと大阪市教育委員長の池田知隆氏が「どう喝による教育支配は時代錯誤だ」 「橋下さんはなぜ『君が代』(の起立斉唱強制)にこだわるのか」とただしました。

 山下氏は、橋下氏のねらう教育基本条例案は、知事や市長が「教育目標」を決め、教員が同じ命令に3回違反したら首にできるというものだと述べ、東京都で「君が代」の起立斉唱をしなかった教職員に対する重い処分を取り消した最高裁判決(1月16日)を紹介しました。

 同判決は、「君が代」斉唱の際、1回起立しなかったら戒告、2回で減給、4回目で停職とした東京都の処分について、減給以上は行き過ぎであり違法、職権濫用だと指摘。その理由として①「日の丸・君が代」問題は個人の世界観・歴史観に関わる問題であり、セクハラや体罰とは違う ②学校の式典は年2回であり、2年で教壇に立てなくなるのは重過ぎるーとしました。


 山下氏は、この際高裁判決を踏まえるなら「こんな条例を出すことはできないはずだ」と迫りました。

 橋下氏は「大阪の子どもたちの犯罪率は全国一。ルールすら守れない先生が、生徒にルールを守れといっても聞くわけがない」「議会が決めたルールに、教員が自分たちの思想・良心で違反していいのか」などと発言しました。

 これには出演者がいっせいに反論。
 薬師院氏は「府議選挙で(府議会で強行した『君が代』強制条例の)公約は無かったじゃないか」と批判しました。
 精神科医の香山リカ氏は、「先生が『君が代』を立って大きな声で歌ったら子どもの犯罪率が本当に下がるのか」、
 自民党の柳本市議も「国旗・国歌は尊重すべきだが、それを条例で強制するのはいかがなものか」と批判しました。

 田原氏も「日の丸・『君が代』といっても、日本政府は太平洋戦争についての総括をやっていない。それで規則、規則というのはちょっと違うのではないか」と指摘。橋下氏も「そこはいろいろ考えがあると思う」と言わざるをえませんでした。

  
 山下氏はさらに、教員に「5段階相対評価」を持ち込み、「D評価」が2回続いたらクビにできる教育基本条例案が通れば、「先生が子どもたちに目を向けられなくなる」と指摘。
 池田氏は「大阪の学力低下の背景には、大阪の地盤沈下、(家庭)環境の悪化がある。大阪の先生は、休職者の数は全国平均の2倍。精神疾患の比率が全国平均の3倍。もっと先生をたくさん配置することなどが必要だ」と語りました。


 「隠蔽体質」

 最後に「維新の会」が国政に進出して何を目指すのかが話題に。

 田原氏は「石原慎太郎都知事が、自分がどこかの党と一緒になるとすれば前提は核保有だといっているが賛成か」と質問すると、橋下氏は、「公の立場と(僕)個人の(意思の)表明とは違う」などとかわす一方、「核武装」論を否定しませんでした。
憲法問題も「今から議論する」と逃げました。

 田原氏は「個人の考えはあるけど、今は言えないというのなら(隠ぺい体質の)関電と同じだ」と批判。
 山下氏は「国政では憲法審査会が動き始めている。憲法をどうするのか。TPPをどうするのか。こういう問題もきちっと政党として示すべきだ」と厳しく指摘しました。

 
 


   

 

公務員バッシング何が狙われているのか 「身を切る」で生活悪化の”不満”を増産再利用

2012-02-26 | 哀 / 労働問題 
 議員削減問題でも、いつもニュースで、当然のように「身を切るといいながら、議員削減の実行力がない」とかなんとか、犯罪的な文句が垂れ流されていますが、「身を切る」の中身は比例代表削減で、民意をさらに削る策略です。

 騙されてると、”不満”を更に増産され、その”不満”をまた偽ヒーローどもに再利用され末世。。。


 ― 公務労働者の変質攻撃、公務員バッシングの本質とは何でしょうか。 ーー学習の友2011年8月号

 ●公務員バッシングと公的機能の縮減
 日本の財界・大企業、歴代自民党政権によって、『小さな政府』が一貫して追求されるなかで、国民生活の安心、安全を守る国や地方自治体の公的な機能が縮減されてきました
。公務員バッシングは、そうした攻撃と密接な関わりがあります。

 日本における『小さな政府』という方向への転換は、1980年代の臨調【行革】路線に始まります。財界主導で大企業の利益のための行政や財政の反動的な再編を行い、国民と労働組合の運動で作られてきた民主的制度をひっくり返すことを目的とするものでした。

1982年には【財政非常事態宣言】を行ってその年の賃上げの人事院勧告を完全凍結しました。そして、『増税なき財政再建』を旗印にして、それまで無料だった老人医療費を1982年に有料化し、健康保険の本人1割負担を1984年に導入し、健康保険制度を改悪、1985年には年金制度を改悪するなど社会保障の切り捨てが次々と強行されました。

 また、大企業の利益をはかるための『民間活力の導入』をとなえ、専売公社をJTに、電電公社をNTTに、国鉄をJRにするなど、国家公務員のリストラを推進しました。

 さらに90年代に入ると、【財政危機】を口実とした【小さな政府】づくりが、【地方分権】と連動しながら進められ、今日まで引き継がれています。名目は、【地方分権】ですが、実態はナショナル・ミニマムの縮小・解体という路線です。


 ●小さな政府の狙いは大企業奉仕
『小さな政府』は、国民サービスを切り捨てる政府であり、大企業のための政府です。
財界の『国際競争力強化』の路線に基づいて、高コスト体質の改善を名目に、大企業に対する手厚い支援策を行ってきました。大企業に対する優遇税制を行うだけでなく、社会的規制の緩和によって、大企業に安い労働力を提供できるようにするために、雇用に関するルールを緩和し、労働者派遣法の改悪、労働基準法改悪による短期雇用契約の導入などを強行し、非正規労働者を増やしました。
 『小さな政府』は、大企業に負担をかけない政府、大企業を規制しない政府、大企業の支援に力を注ぐ政府であり、そこに究極の狙いがあります。


 ●生活悪化による不満を公務員労働者に向けさせる
 『小さな政府』を実現するために公務員バッシングがおこなわれますが、それに少なくない国民・労働者が共鳴しています。インターネットにはすさまじい公務員バッシングがありますが、どうしてこのような状況がうまれるのでしょうか。

 一つは、新自由主義的な『構造改革』によって、金持ちの富裕層と貧乏な貧困層に二極化していきます。働くルールや生活保障が破壊される中で、大多数の国民・労働者が中流といわれた層から下の層におちていき、多数のワーキングプア、貧困層が生み出されました。いまや年収200万円以下の人が1000万人を超え、生活保護を受けている人も200万人を超えています。
 とくに90年代に入ると、社会的に貧困が進むなかで、生活不安が高まっています。その一方で、生活上のさまざまなリスクは国や地方自治体に面倒をみてもらうのではなく、個人の責任で対応すべきという『自己責任』のイデオロギーが強調されてきました。

 ●労働者を公務と民間に分断
 そういうなかで、生活困難に陥っていく国民・労働者に対して、「公務員の賃金は高い」、「民間より非効率な公務員の働き方」といった宣伝が政府やマスコミから大量に流されました。 『自己責任』論がふりまかれることで、富裕層、大金持ちは、たとえその富が労働者のリストラや投機で得たものであれ、不満の対象からは外れます。その一方で、自分たちの身近にいて、安定した生活を送っているように見える公務員を不満の対象にする世論誘導が行われてきたのです。

 公務員は、身近な存在であると同時に、『小さな政府』による国民サービスの切り捨ての矢面に立たされています。歴代自民党政権や、民主党政権がやっている国民サービスの切り捨てを窓口で担っているのが公務員ですから、そんな仕事をする公務員に対する反感も、公務員が不満の対象になりやすい条件といえるでしょう。

 公務員全体が安定した生活を送っているというものではありませんが、そう見える社会的な状況が作られてきているのです。
 公務員バッシングで労働者を官民に分断することによって、ある時は、「公務員も賃上げを我慢しているのだから、民間も我慢せよ」、「公務員も賃下げしているのだから民間も賃下げを容認せよ」といい、ある時は、「民間が苦しいのだから公務員は賃上げを我慢せよ」、「民間も賃下げしているのだから公務員も賃下げを我慢せよ」といって賃金抑制に利用してきたのです。公務員バッシングは、結局、国民や労働者に犠牲と負担を押し付けるための格好のツールになっているのです。


(つづく)


 
 ― 国は国民に対してどんな責務をおっているのでしょうか。公務労働者にはどんな役割があるのでしょうか。

 国は、国民に対してどんな役割を負っているか。公務労働者の役割はなにか。



 ●国の責務は、すべての国民の幸福の追求、人権の保障
 日本国憲法で中心になる規定は、憲法十三条です。『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする』と規定されています。
 それぞれにかけがえのない命をもっているものが、人間としてどう幸せに生きるかというのは、自分自身で追求する権利があります。それを追求するということを国が全力をあげて守っていくことを憲法は規定しています。

 日本国憲法の下では、国は、国民主権の原理に基づいて、国民の福利(幸福と利益)の実現、国民の基本的人権の保障のために存在します。

 ●国民全体の奉仕者
 公務員の役割も、明治憲法の『天皇の官使』から日本国憲法で『国民全体の奉仕者』に180度転換しました。明治憲法では、天皇主権の下、天皇が立法権、行政権、司法権のすべての上に君臨し、軍隊も『陸海軍を統帥』する絶対主義的天皇制の時代でした。公務員も裁判官も『天皇の官使』として、国民を抑圧する側に立たされていました。それが、日本国憲法で国民主権となり、公務員の役割も『天皇の官使』から『国民全体の奉仕者』になったわけです。

 一言で言えば、日本国憲法の下では、国も地方自治体も国民・住民の福利の実現と基本的人権の保障のために存在し、国民の安全・安心を守るのが公務労働者の役割だということです。

 ●小さな政府、官から民へ
 しかし、『小さな政府』『官から民へ』の名のもとで進められてきた公務の民営化、市場化を柱とする新自由主義改革は、国と地方自治体の本来の役割とは真っ向から対立するものです。菅内閣が昨年12月28日に『アクションプラン―出先機関の原則廃止に向けて』を閣議決定しましたが、その内容は、国の出先機関の原則廃止でナショナルミニマムに対する国の責任を放棄し、地方自治体に丸投げするものです。そして、橋本行革、小泉構造改革の『官から民へ』『国から地方へ』の手法で小さな政府、規制緩和による公務・公共サービスの切り捨てをいっそう進め、国民に自己責任を押しつける憲法二十五条の解釈改憲にほかなりません。

 国の出先機関は、くらしや雇用、安心や安全の確保など国民の基本的人権を保障する国の責任を果たすために全国に配置されています。貧困や格差の拡大が社会問題となり、震災復興が急務となっているいま、国民の安心・安全を守るために必要なのは、国の出先機関のスリム化や効率化ではなく、その機能や体制を拡充することです。

 ●震災で浮き彫りになった公務の拡充・強化の必要性・緊急性
 東日本大震災が、公務労働の大切さを改めて浮き彫りにしました。震災での救援復旧では、マスコミは自衛隊の活躍ばかりを取り上げましたが、国の出先機関の果たした役割は非常に大きなものがありました。
 公務員削減が進められる中で、日本は先進国の中でも最も少ない公務員数になっています。

2003年には、国の行政機関の公務員は、80万人でしたが民営化や定員純減などにより、現在は31万人までに減らされています。外国と比べても、日本の公務員数は、人口1000人あたり32人で、フランス(88・8人)、イギリス(77・8人)、アメリカ(78・2人)、などの半分以下です。国家公務員にいたっては、人口1000人あたり2・6人で、フランス(30・1人)の10分の1以下です。

 新自由主義改革の横行に歯止めをかけ、国民の生存と権利を守るためには、国と地方自治体の公務・公共部門の役割とそれを担う行政機構を抜本的に拡充・強化することこそが急務となっています。

(つづく)


 

高校生まで狙われた 自衛隊・情報保全隊とは 国民監視部隊の闇

2012-02-26 | 原発利益共同体 ・ 軍事体制
 自衛隊・国民監視部隊の闇  高校生まで狙われた 

   赤旗日曜版 2007年6月17日付け 
                 
          当ブログ2011年8月19日に続きの記事が3件ありますのでそちらもどうぞ。


 イラク派兵反対から、年金・消費税・春闘の国民運動まで、自衛隊が監視し、記録していたーー。  日本共産党の志位和夫委員長が6月6日、記者会見で明らかにした内部文書、各方面に衝撃


 「すごい資料ですね、こういうのがまとまって出たのは初めて。防衛大臣直轄の部隊が、政党や市民の活動を調査していたのだから、大臣が責任を取らねば」
 軍事評論家の前田哲男さんの指摘です。

 志位氏が示した資料は、陸上自衛隊の「情報保全隊」という部隊が、2003年12月から翌年3月に作成した、A4版166ページもの文書。

 当時、自衛隊イラク派兵反対の世論と運動が高まりました。自衛隊はこの運動を「反自衛隊活動」と認定。全国でスパイして監視し、個人情報も記録していたのです。
 対象を「P」(日本共産党)、「S」(社民党)、「GL」(民主党・連合)と分類。自衛隊員を取材する新聞記者、反対決議をあげる地方議会、映画監督・山田洋次さんの発言までマークしていました。


 それだけではありません。年金や消費税、春闘と言った自衛隊と関係のない運動も監視対象。
 文書に記録されたのは41都道府県の289団体・個人にも。
 「あなたの活動がリストに載ってるよ」東京都立川市在住の堀江真理さん(25)は、文書を知った知人から携帯電話で知らせを受けました。
 「もうびっくり。自分たちの情報が知らないところで交換されていたなんて」と怒ります。

 堀江さんは、大学生だった03年11月30日、「高校生から始まるピースウオーク」を当時高校3年生だった露木耕人さん(21)らと企画しました。それが監視されていたのです。

 露木さんは言います。「僕らは党派なんて関係ない。平和を望んで幅広く集まった若者たちを、自衛隊がこっそり監視したり、勝手に分類したり。まるで戦前の治安維持法じゃないですか。こんなことはやめてほしい。自由に行動や表現をさせてほしい」

 久間章生防衛大臣は事実上この文書を認め、「情報の取り方」に支障が出ることを理由に全容解明を拒否。その態度がさらに批判を呼んでいます。

 
 自衛隊情報保全隊の国民監視活動はテレビや新聞でも大きな反響を呼びました。

 10日のTBS系「サンデーモーニング」でも司会者の関口宏氏が「あの忌まわしい時代を思い出して・・・”国家権力に邪魔する奴は”というような、そんなことにならなければいいなと思うが」と語りました。

 レギュラー出演者の岸井成格・「毎日」特別編集委員は「普通の一般の情報収集とは違う」「こういう組織というのは必ずエスカレートしてくる。防衛相の判断は非常に甘い。危機感が足らない」と批判しました。
 全国紙では「朝日」が1面で「イラク派遣 陸自、反対市民ら調査 共産党が文書入手 集会・デモ分析」と報じ、社説でも「自衛隊は国民を監視するのか」と題し大きく扱いました。

 ブロック紙の「東京」も1面に掲載、詳報しました。地方紙では「沖縄タイムス」「琉球新報」など、5紙が1面トップ扱い。
 トータルするとこの日、20紙が1面でこの問題を取り上げました。


 
 私の行動も記載  沖縄弁護士会所属 新垣勉さん

 私は2004年2月24日、沖縄弁護士会会長として、日弁連の決議に基づく全国統一活動で、自衛隊イラク派遣に反対するビラを配布しました
 それが情報保全隊の資料に記載されていたことに驚いています。法的にいくつもの重大な問題をはらんでいます。
 
 今回の情報収集の事案は、自衛隊法に定められた任務・活動の範囲を逸脱しています。
 また、自衛隊が情報を系統的に、特に、個人情報を含めて収集していることは重大です。
 行政機関の情報取得は、「行政機関の保有する個人情報に関する法律」で制限されており、同法に照らしても違法です
 こうした活動は、市民の活動を萎縮させ、憲法で保障された集会・結社、言論の自由という基本権を侵害するものです

 シビリアンコントロールを行うべき防衛省が、これを積極的に容認する事態は、自衛隊が通常の軍隊として暴走する兆候を予感させます。



 戦前を思い出す  軍事評論家 前田哲男さん

 そもそも情報保全隊は、住民運動などを監視する権限は持っていません。沖縄・辺野古の環境調査に海上自衛隊を動員したり、このところ法的説明の境界線を越えた活動が増えています
 自衛隊は武力を持った組織ですから、その行動に関する法規制は、他の組織より厳密さと抑制が求められているのに
、その逆になっています。
 
 戦前の関東軍は独断専行で既成事実を作って行動を拡大しました。一方で、国民は憲兵に監視されました。戦前を思い出さざるを得ないような活動です
 
 有事法制や国民保護法で、国民や自治体を自衛隊に協力させる法制度ができ、自衛隊への協力度を調べる必要がより出てきたのだと思います。




 <情報保全隊って何だ>

 情報保全隊は03年3月に発足した防衛大臣直轄の組織です。それまで陸海空の自衛隊にあった「調査隊」を改編。退院は3自衛隊合計で約900人です。
 陸自は情報保全隊本部のもとに、北部、東北、東部、中部、西部の5方面隊にそれぞれ情報保全隊があります。

 情報保全隊の任務について、発足当時の中谷元防衛庁長官はこう述べています。
 「各自衛隊の部隊および機関の保全のために必要な資料、明確化に加えて、新たに職員と各国駐在武官などとの接触状況に関わる情報収集、施設など機関などの組織保全業務の支援」

 つまり、自衛隊の情報を”守る”ことが目的で、基地外で政党、市民団体、マスコミの行動を監視し、思想信条別に”色分け”するなどの行動に、法的根拠はありません。
 
  


  続きの、志位委員長、核心を語るーー も、後日アップしようかにゃ・・・

日本の地熱力はすごい ー原発も基地も、カネで黙らせる構造ー 神話を砕け 伊藤千尋

2012-02-26 | 原発利益共同体 ・ 軍事体制
 神話を砕け 伊藤千尋    学習の友2012・3月号より


原発も基地も、カネで黙らせる構造

 福島の原発事故の3ヵ月前、私は静岡県の御殿場に行った。目の前に富士山がそびえる。その目を富士山の左側に向けると、自衛隊の東富士演習場が広がっていた。戦車隊が米軍とともに砲撃訓練を行う場所だ。日本の自衛隊は日本の象徴である富士山に向けて砲弾を撃ち込む。

 基地反対運動をしている地元の住民は「砲撃されるたびに富士山が泣いている」と言う。まさにそのような光景だ。しかし、基地のおかげで自衛隊から町にカネが入ってくるので町の財政は潤い、このため反基地運動はなかなか進まないのだという。原発の構造も基地の構造も同じなのだ。カネをばらまいて地元を黙らせる。

基地より魅力的なものを提示する

 それを聞いて思った。ただ「反対」の声を上げるだけでは運動を進まない。現に自衛隊で利益を上げている人たちがいる。彼らに対して自衛隊の演習場よりも魅力的な活用案を提示しなければ、運動は広がらないのではないか。
 では、具体的にどうすればいいのか。その場で私にひらめいたのは、ここに世界一の露天風呂と世界一の地熱発電所をセットでつくることだ。

地熱と水力の国、アイスランド

 3年前に北欧の島国アイスランドを訪れたさい、「世界一の露天風呂」を目の当たりにした。サッカー場より広い5000平方メートルの、湖のような露天風呂だ。市民が水着を着て入り楽しんでいる。そのそばには地熱発電所が白い煙を吐いていた。この国では地熱発電と水力発電で電力のほぼすべてをまかなっている。火力発電所も原発も必要としない。

日本には地熱も技術もある

 それを聞いて思った。日本だってアイスランドと同じように火山も温泉もある。だったら日本でも地熱発電をやればいいではないか、と。帰国して調べると、日本でも地熱発電を少しはやっているが、総電力量のわずか0・3%でしかない。ところが、さらに調べると、日本は世界にも稀な地熱発電のやり易い国で、しかも地熱発電の技術は世界一だった。

世界最大の地熱発電のタービンを造っているのは日本の会社だ。日本で地熱発電をきちんと開発すれば2000万キロワット、つまり原発20基分の電力が取れるという。

稼動原発はいま3基、地熱だけでもやれる

 日本には原発が54基あるが、これを書いている2月現在、稼動しているのはわずか3基だ。だったら、原発なんてすべて廃炉にして地熱発電だけでもやっていけるではないか。これに風力、太陽光などを加えれば、原発どころか石油を使う火力発電所だって要らなくなりそうだ。

 さまざまな自然エネルギーの中でも地熱は魅力的だ。太陽光発電は昼間しかできないし、風力発電は風が吹いているときだけしか発電できないが、地熱は地球がある限り1日24時間、365日、電気を産み出す。しかも燃料費は無料だ。日本は地震大国だとみんな嘆くが、何事もマイナスの面の裏にはプラスの面がある。地震が起きやすいということは、地熱発電がやり易いということだ。だったら、地球を活用すればいいではないか。日本は自然エネルギーでは資源大国なのだ。

なぜ日本人はもっと怒らないのか

 東日本大震災と福島原発の事故から、間もなく1周年になる。あの日、これから日本はどうなるのだろうかと憂えた人は多いだろう。幸いにして日本はまだあるが、政治ときたら世界に恥ずかしいくらいお粗末だ。

福島を視察したドイツ人が言ったこと

 ヨーロッパでは日本の事故を教訓に原発から自然エネルギーに転換する動きが相次いだ。しかし、日本の政府は相変わらず、原発は必要だという神話にしがみついたままだ。いち早く原発の廃炉を決めたドイツからは、議員やNGO活動家が続々と福島に視察にやってきた。彼らが口をそろえて「日本人はなぜもっと怒らないのか」と言う。日本の国民はなぜこうもおとなしいのか、ぐずな日本政府に対して、なぜ怒らないのか。同じことを多くの日本人が感じているのではないか。原発は事故を起こさないという安全神話は崩壊したのに、なぜ、原発をなくそうという考えがすんなりと広まらないのか。

 それは、今はまだ「反対」運動にとどまっているからだと私は思う。反対を唱えるだけでは物事は進まない。世論の支持を得られない。政府が進めようとしていることに対して、だれもが納得できる代案を提示してこそ初めて運動は社会に広がっていくのではないか。

日本最高の環境都市となった水俣

 水俣では、市民がそれを実行した。私が水俣市を訪れたのは、水俣病が公式に確認されてから50年たった2006年だった。驚くことに、かつてのヘドロの海がエメラルド色の海に変わっていた。熱帯魚が来ていた。日本最悪の公害都市が、日本最高の環境都市に生まれ変わっていた。
 いや、「変わった」のではない。「変えた」のだ。それをもたらしたのは、市民の力だった。

あるもの探しをしよう、グチを自治に変えよう

 水俣市役所の職員になった一人は、上司から「今、町が企業側と患者側の二つに分かれている。市は中立だから、何もするな」と言われた。典型的なお役所的な発想だ。しかし、彼はこれを聴いて憤った。困った市民のために役に立つのが市役所ではないか。彼は自分の意思で被害者の家を一軒一軒、訪ねてまわった。これはいよいよ行政として取り組むべきだと考え、市役所の同僚や上司を説得にかかった。
 そこで彼が言った名言が二つある。一つは「みんな、無いものねだりばかりしている。無いものねだりからは何も生まれない。あるもの探しをしよう」だ。もう一つは「みんなグチばかり言っている。グチからは何も生まれない。グチを自治に変えよう」だ。そこから市役所が変わった。

この町を変えるのは私たち―役所が事務局に

 同じときに市民も変わった。中学生が関西に修学旅行に行ったさい、「どこから来たの?」と問いかける土産物屋の店主に「水俣です」と答えると、店主は「汚い」とつぶやいた。傷ついた子は水俣に帰ってそれを親に言った。親は考えた。自分も子も孫も、水俣のほかに住む場所はない。この公害の町に対して、国も県も何もしてくれない。この町を変えるのは私たち市民しかいない、と。そこから、最低の公害都市を最高の環境都市に変えていく市民運動が生まれた。その事務局になったのが市役所だ。

 日本の環境団体が集まって毎年、日本一の環境都市を決めていたが、水俣市は2005年、日本一に輝いた。この町ではゴミを22通りに分けて分別収集している。市民の意識がなければできないことだ。市民が意識を持ったのだ。意識を持てば町を変えることができる。

原発を建てさせなかった祝島

私は原発事故の1週間後、山口県上関町の祝島を訪れた。原発の建設計画に対し、この島民は30年間にわたって反対運動を続け、原発を建てさせなかった。
 島で会ったのは闘争の先頭になっている33歳の若者、山戸孝君だ。彼のお父さんの時代から闘っている。
中国電力は人口わずか500人のこの島に10億円出すから反対運動をやめてくれと言ってきた。一人当たりにするとかなりのカネである。しかし、カネに釣られたのは1割だった。9割は踏みとどまった。

 山戸君は言う。「私たちはロマンで闘っているのではありません。原発に反対という以上は、この島を自然エネルギーの島に変えようとしています。私たちはこの島に日本のモデルをつくろうとしています」。実際、島のあちこちに太陽光発電の設備があった。老人がほとんどの過疎の島だが、にぎやかだ。波止場を行き来するお年寄りの表情が明るい。話し声も大きい。自分たちで新しい社会を作り上げているという自負と自信があるからだろう。
 
神話は打ち砕くしかない

 今の日本には元気がない。とりわけ労働運動に元気がない。不況だから企業側の言うとおりに従わなければならない、というあきらめが先に立っている。それも神話ではないのか。神話は自らの提案と実行力で覆していかなければ壊れない。

(いとう ちひろ/国際ジャーナリスト、朝日新聞特派員として世界68ヵ国を取材し、著書に『地球を活かす―市民が創る自然エネルギー』(シネフロント社)など)

企業は労働者に分け前を 独労相が賃上げ支持発言 労組「ストも」 / 「蟹工船」小林多喜二と石川啄木

2012-02-24 | 海外通信/外交/平和運動
 
企業は労働者に分け前を

独労相が賃上げ支持発言
赤旗日刊紙2012・2・19


 世界的な景気後退の可能性も指摘される中で、ドイツでは「企業は悪くない利益をあげている」として、現職閣僚が「労働者にその成果を分け与えるべきだ」と発言し、労働組合の大幅な賃上げ要求を支持する立場を表明しています。労組側もたたかう構えを強めています。(片岡正明)

昨年は実質賃金マイナス

「ストも」労組たたかう構え


 その閣僚とは保守のキリスト教民主同盟(CDU)のウルズラ・フォンデアライエン労働相で、独紙ビルト日曜版11日付で「労働者が増えたと実感できる賃上げをすべきだ」と強調。「勤勉に働く者に成功を分け与えるのが(CDUなどが唱える)社会的市場経済の根本的な約束だ」と述べました。

 同国では、労働組合が年明けから、自動車・電機部門で6・5%、化学産業部門で6%、公務員が6・5と“春闘”で次々と大幅賃上げの要求を掲げています。しかし、使用者側はユーロ経済圏の景気悪化の下で「(要求は)現実からかけ離れている」と否定的です。

 こうした中での、労働担当閣僚の賃上げ容認発言です。

 背景には、長年、労働者の賃上げが抑えられてきたことがあります。ビルト紙によると、2000年から11年末までで、専門性を持つ労働者の賃金はインフレや社会保険料の値上げを考慮すると約18%低くなっているのに対し、大企業の幹部の収入は約22%も上がっているといいます。

 リーマン・ショックから立ち直ったドイツは昨年、予想値で3%程度の経済成長を記録しましたが、ハンス・ベックラー基金経済社会研究所(WSI)によると、各産業部門を平均した賃上げは2%と、インフレ率の2・3%を下回りました。部分的には4%など高い賃上げを勝ち取った産業部門もありましたが、印刷業など低い賃上げで妥結した部門が多く、実質賃金はマイナスとなりました。

 ドイツ労働組合総同盟(DGB)のゾンマー議長は経済危機といっても「企業の存続や雇用の危機があるわけではない」とし、「労働者の正当な取り分を勝ち取るためにはストも辞さない」(13日付ビルト紙電子版)姿勢をみせています。

 社会的市場経済 労働者の権利や社会的弱者の擁護など社会政策と市場経済を統一する概念で、市場にだけ経済をまかせるのではなく国家の介入により、社会的公正と経済的繁栄を実現していくことを目的としています。1948年にドイツの経済学者が提唱し、ドイツの基本的経済政策として採用されました。欧州連合(EU)の基本条約にも明記されています。

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きょうの潮流   しんぶん赤旗2012年2月20日

 戦前のプロレタリア文学作家、日本共産党員だった小林多喜二が特高警察に捕まり虐殺されたのは1933年2月20日です。薄曇りの寒い日だったといいます

▼文学、党活動の両方で多喜二と行動を共にした手塚英孝が彼の言葉を伝えています。「書く人は沢山(たくさん)いるよ、だが、皆、手の先か、体のどこかで書いている」「誰か、体全体でぶっつかって、やる奴(やつ)はいないかなあ。死ぬ気で書く奴はいないかなあ」(「小林多喜二の思い出」)

▼北の荒海で奴隷のように働かされる労働者の悲惨さと決起を描いた多喜二の「蟹工船」は80年以上の時を超えて、非正規雇用や低賃金に苦しむ現代の若者から共感を集めています。対象に全身でぶつかったからこそ書けた作品です

▼北海道小樽市で21日から小林多喜二国際シンポジウムも開かれます。多喜二が4歳だった1907年末、一家は秋田から小樽に移住しました。当時、石川啄木もこの町で暮らしていました。新聞編集の仕事に挫折した後、社会主義に関する演説会に参加し、感動を日記にしるしています▼「こころよく/我にはたらく仕事あれ/それを仕遂げて死なむと思ふ」。小樽公園にある碑に刻まれた啄木の歌です。命がけでできる仕事を求める思いが痛いほどです

▼今年は啄木没後100年、来年は多喜二没後80年です。社会主義に未来を見いだしつつ貧苦に倒れた啄木。日本共産党員として活動中に殺された多喜二。2人の志を受け継いで歴史を前へ動かすのは21世紀に生きる私たちです。


ブラック企業ワタミ 自殺社員の労災認定 /すき家の団交拒否 断罪 東京地裁 「青年ユニオンは労組」

2012-02-24 | 哀 / 労働問題 
 ブラック企業ワタミ 自殺社員の労災認定


 ワタミ 時間外 月100時間超す


 居酒屋「ワタミ」を展開するワタミフードサービス(東京)の社員だった森美菜さん=当時(26)が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審議官が労災適用を認める決定をしていたことが22日、分かりました。決定は14日付。
 遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審議官に審査請求をしていました。
 代理人弁護士によると、森さんは同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5~7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を越えました。入社約2ヵ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
 審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定しました。

 ワタミ広報グループは「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としています。

男女雇用機会均等法 総則
第一条 (目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第二条 (基本的理念)
 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念をする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように務めなければならない。


 建前と思っても、たしかに労働者の権利は憲法で保障されています。
 ではなぜ建前だと思うのか、建前になってしまっている現状の原因は何なのか、そういった基本的なことから考えてみませんか?。

全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/shokai/chihousoshiki.html

地域労組おおさか
http://seinenunion.blog33.fc2.com/

首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/




すき家の団交拒否 断罪

東京地裁 「青年ユニオンは労組」
赤旗日刊紙2012・2・17・18


牛丼チェーン「すき家」を営業する外食産業トップ企業のゼンショーが、アルバイト店員らが加入する首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)との団体交渉を拒否していた問題で16日、東京地裁(古久保正人裁判長)は、団交拒否は不当労働行為に当たると改めて断罪する判決を出しました。

 首都圏青年ユニオンは2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求めゼンショーに団体交渉を申し入れました。ゼンショーは、同ユニオンが憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がないと主張し、団交を拒否しました。

 07年2月、青年ユニオンは東京都労働委員会に不当労働行為救済を申し立て、09年10月に団交拒否が不当労働行為だと認定されました。10年7月には中央労働委員会でも、ゼンショーは団交に応じるよう命令されましたが、不服として東京地裁に提訴していました。

 判決は、中労委命令を支持し、青年ユニオンが労組法上の労働組合だと認定。ゼンショーの主張を全面的に棄却しました。

 首都圏青年ユニオンは、団交拒否を続けるゼンショーに対し、組合員への賃金差別などの損害賠償裁判を起こしています。また仙台市のすき家アルバイトの組合員3人が未払い賃金を支払うようゼンショーを訴え、10年8月に組合側主張を会社が全面的に認める「認諾」を勝ち取っています。

「職場前宣伝は正当」
 青年ユニオンすき家判決 東京地裁が指摘


 労働組合が職場の前で宣伝するのは正当な活動である―。牛丼チェーン「すき家」を営業するゼンショーが、首都圏青年ユニオンとの団体交渉拒否を断罪された16日の東京地裁判決のなかで注目される指摘がありました。
 ゼンショーは青年ユニオンとの団体交渉を拒否する理由の一つとして、すき家前での宣伝行動をあげていました。
 青年ユニオンは2007年、「牛丼『すき家』は残業代を法律どおり払え」と書いた3メートルの横断幕を掲げ、東京・渋谷センター街店など数店舗の前で宣伝しました。アルバイト店員に対し、「牛丼『すき家』で働く皆さんへ」「知らなきゃ損するはたらく権利」と題したビラを手渡しました。ゼンショーは、この宣伝を「営業妨害」であり、労働組合活動を逸脱していると主張しました。

 これに対し、中央労働委員会は10年7月、「労働組合の組織、団結を擁護するという労働組合法の目的に反するところはない」と組合の行動が正当なものであるという判断をしました。
 東京地裁判決も、中労委の判断を支持。ゼンショーがそもそも組合との話し合いに誠実に応じてこなかった事実を指摘し、「正当な組合活動の範囲を逸脱したものとまではいい難い」としました。

 労働組合の宣伝活動は、憲法21条「集会、結社、言論、出版、表現の自由」、28条「団結権、団体交渉権、団体行動権」で保障されています。職場で組合未加入の労働者にビラを配布したり、組合加入を呼びかけるのも当然の活動です。
 昨年5月、大阪地裁第1民事部が、労働組合が会社周辺半径500メートルでおこなう宣伝行動を禁止する仮処分決定を出し、大問題となりました。労働者や府民から批判が広がり、会社が一転して昨年12月、申し立てを取り下げて、労働組合の権利が守られました。
 今回の東京地裁判決は、憲法で認められた労働者と労働組合の権利をあらためて確認しています。


自殺するくらいなら、頼れるモノは何でも頼れ。とにかく生きろよ。
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

青年ユニオン連絡先

 Eメール・電話・FAXで、いつでもご連絡・ご相談下さい。
 交渉などの都合で、事務所が留守のこともあります。留守電にお名前と連絡先を入れてくだされば、スタッフが折り返し連絡します。

    組合名 首都圏青年ユニオン
           ~Tokyo Young Contingent Workers' Union~
    Eメール  union@seinen-u.org
    TEL    03-5395-5359 または 03-5395-5255 (公共一般内)
    FAX    03-5395-5139
    住所     〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10
                     東京労働会館5F 公共一般労組内

カンパのお願い

 悩める青年労働者の権利と生活を守るために、是非ともカンパをお願いします。

 郵便振替口座
 口座番号 00170-0-12987
 口座名義 首都圏青年ユニオン

 ネットバンキングの場合
 ゆうちょ銀行 〇一九(ゼロイチキュウ)店
 当座 0012987 首都圏青年ユニオン


交通案内
  ● 青年ユニオンの事務所はこちら。
   ● JR山手線「大塚」駅 南口徒歩5分
   ● 都電荒川線「大塚駅前」 南口徒歩5分
   ● 地下鉄丸ノ内線「新大塚」駅 北へ徒歩8分




きょうの潮流   しんぶん赤旗2012年2月20日

 戦前のプロレタリア文学作家、日本共産党員だった小林多喜二が特高警察に捕まり虐殺されたのは1933年2月20日です。薄曇りの寒い日だったといいます

▼文学、党活動の両方で多喜二と行動を共にした手塚英孝が彼の言葉を伝えています。「書く人は沢山(たくさん)いるよ、だが、皆、手の先か、体のどこかで書いている」「誰か、体全体でぶっつかって、やる奴(やつ)はいないかなあ。死ぬ気で書く奴はいないかなあ」(「小林多喜二の思い出」)

▼北の荒海で奴隷のように働かされる労働者の悲惨さと決起を描いた多喜二の「蟹工船」は80年以上の時を超えて、非正規雇用や低賃金に苦しむ現代の若者から共感を集めています。対象に全身でぶつかったからこそ書けた作品です

▼北海道小樽市で21日から小林多喜二国際シンポジウムも開かれます。多喜二が4歳だった1907年末、一家は秋田から小樽に移住しました。当時、石川啄木もこの町で暮らしていました。新聞編集の仕事に挫折した後、社会主義に関する演説会に参加し、感動を日記にしるしています▼「こころよく/我にはたらく仕事あれ/それを仕遂げて死なむと思ふ」。小樽公園にある碑に刻まれた啄木の歌です。命がけでできる仕事を求める思いが痛いほどです

▼今年は啄木没後100年、来年は多喜二没後80年です。社会主義に未来を見いだしつつ貧苦に倒れた啄木。日本共産党員として活動中に殺された多喜二。2人の志を受け継いで歴史を前へ動かすのは21世紀に生きる私たちです。


橋下市長の違法思想調査 大阪弁護士会会長の「声明」(要旨)放置できぬ人権侵害

2012-02-17 | 橋下維新の会 ・地方政治 / 共産叩かれ記
 放置できぬ人権侵害

橋下思想調査 やめよの声

大阪弁護士会長が中止要求 
   しんぶん赤旗日刊紙2012・2・15


 橋下徹大阪市長が、全職員を対象に実施した憲法違反の思想調査が明らかになり、各界や国民の怒りが急速に広がっています。

 大阪弁護士会の中本和洋会長は14日、橋下徹大阪市長が実施している「大阪市職員に対する労使関係に関するアンケート調査の中止を求める声明」を発表。同調査が「職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強要するものであり、到底許されるものではない」と、ただちに中止を求めています。

 大阪労連などでつくる「『教育基本条例』『職員基本条例』の制定を許さない大阪連絡会」は同日夜、団体・地域代表者会議を大阪市内で開き、橋下思想調査の実態をいち早く広範な府民に知らせ、アンケートの即時中止とデータの即時廃棄を求めて、全力をあげることを確認しました。
22日夕、大阪市の中之島中央公会堂で開く「2条例の制定を許さない府民集会」を憲法と教育・地方自治を守る府民共同の力で成功させ、橋下・「維新の会」のたくらみを打ち砕こうと話し合いました。


橋下思想調査

思想信条・労働基本権を侵害

大阪弁護士会会長の「声明」(要旨)


大阪弁護士会の中本和洋会長が14日に発表した「大阪市職員に対する労使関係に関係するアンケート調査の中止を求める声明」(要旨)は次の通りです。

 本アンケート調査は、市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて調査することを目的としているとされる。しかしながら、地方公務員は、公職選挙法により公務員の地位利用による選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について、地方公務員法により政党その他の政治団体の結成関与や役員就任等、勤務区域における選挙運動などが限定的に禁止されているにすぎない。それ以外の場合には、地方公務員といえども、一般国民と同様に憲法に保障された、思想信条の自由、政治活動の自由及び労働基本権を有している。

 本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわけ、次の点で看過することができない。

 第一に、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を侵害する項目がある。

 「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか」との質問をし、「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q7)。

 これは、勤務時間外に参加した正当な政治活動や選挙活動の内容についても回答を強制するものであり、それは、当該職員の支持する政党や政治家、政治に関する関心などの回答を求めることにつながり、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を正面から侵害するものである。

 第二に、職員の労働組合活動の自由を侵害する項目がある。

 「あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか。」として「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q6)。

 ここでも、勤務時間外に行われた正当な組合活動の内容や参加状況についても回答を強制しており、また当該職員の組合活動への参加意欲や組合への帰属意識、人間関係を調査するものである。したがって、その回答如何では、使用者からの処遇に影響を受ける危惧を抱く職員に労働組合活動への参加を抑制し、その組合活動の自由を侵害することとなる。また、使用者が正当な組合活動への参加状況を業務命令をもって逐一調査することは、使用者から独立して活動する自由が保障された労働組合の運営に使用者として支配介入するものにほかならず、許されない。

 以上のとおり、本アンケート調査は、大阪市職員の思想信条の自由、政治活動の自由、労働基本権などを侵害する調査項目について職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強制するものであり、到底許されるものではない。

 したがって、当会は、大阪市に対して、本アンケート調査の実施を直ちに中止することを求める。



緊急配信 橋下市長「答えなければ処分する」【365日働くルール】

2012-02-17 | 橋下維新の会 ・地方政治 / 共産叩かれ記
 【365日 働くルール】

大阪市役所での「アンケート調査」を受け緊急配信します。

Q:組合活動の実態調査アンケート。「答えなければ処分する」って言われました。
A:違法です。回答する義務はありません。


★【解説】
公務員でも民間企業でも、雇い主側が「労働組合の実態調査」のアンケートを実施することは禁止されます。
なぜなら、労働組合を結成することは基本的人権として保障されているからです。
雇い主側がこのようなアンケートを実施することは、労働組合への「支配介入」となり、不当労働行為として違法となります。
違法なアンケートに回答する必要はありません。不回答を理由に処分することも違法・無効です。

★【関係する法律】
憲法28条(労働組合の結成・加入は基本的人権として保障され、支配介入は禁止される)
憲法21条(労働組合などの結社の自由は保障され、それに圧力をかける支配介入行為は禁止される)

★【弁護士から一言】
「業務命令だ」と言われても、回答する必要はありません。
そもそも労働組合の実態調査は「業務」とは無関係ですから、正当な「業務命令」ではありません。
公務員がこのような命令を受けた場合も、一見して違憲かつ無効の業務命令ですから、これに従う必要はありません。

★【組合から一言】
「会社が認めないと組合設立できない」などと誤解している方も多いように思います。
そもそも会社側は組合の設立はもちろんのこと設立後に支配・介入することはできません。
アンケートはもちろん、メンバーに組合員がだれかなどの確認をすることも許されません。
一人で判断せず相談ください。こういったやり方は職場に不信感を生み出す
極めて悪質なもので、すぐさま撤回を求めることが大事です。


【365日 働くルール】

大阪市役所での「アンケート調査」を受け緊急配信します。

Q:公務員は、勤務時間外も政治活動はできないの?
A:いいえ。原則として自由に政治活動をできます。


★【解説】
公務員も、一人の国民として有権者として、自由に政治活動をできます。
なお、地方公務員法36条は公務員の政治的行為を制限していますが、それは極めて例外的な場合だけです。
この法律が禁止しているのは、不特定多数者への組織的・計画的な選挙運動や署名活動を主催したり代表になったりすることだけです。
したがって、個々の公務員が勤務時間外に個人的に政治活動や投票の依頼をすることは禁止されません。

そもそも勤務時間以外に政治活動をすることは、何ら行政を害しません。
公務員を含めたすべての市民が、それぞれの立場から自由に発言や議論をできることは、民主政治の基礎です。
公務員の政治活動を禁止することは、「市民が自由に発言できない世の中」への第一歩になる危険があります。

★【関係する法令など】
憲法21条(政治活動の自由は、表現の自由の一環として保障される)
東京高裁・平成22年3月29日判決(公務員の政治活動の自由は、憲法21条により保障される)

★【弁護士から一言】
橋下徹・大阪市長は、職員の労働組合が政治活動をするのを許さないと表明しました。
たしかに、業務に支障を及ぼす政治活動があったならば問題です。
しかし、労働組合が政治的要求を実現するために政治活動をするのは当然であり、業務に支障がない限り自由です。
労働組合の正当な活動であれば、上記で説明した地方公務員法の制限とは関係なく、
労働組合による組織的な政治活動も合法とされます。
橋下市長の方針は、「自分に反対する者を認めない」という不当動機による違法な措置です。


【365日 働くルール】

大阪市役所での「アンケート調査」を受け緊急配信します。

Q:業務時間外に職場で組合活動するのはだめ?
A:自由です。活発に労働組合の活動を広げましょう。


★【解説】
職場内で、業務時間外に労働組合(ユニオン)の活動をするのは自由です。
就業時間後だけでなく、昼休み休憩時間も、自由に組合活動をできます。
休憩時間は自由に利用できることが法律で保障されているからです(労働基準法34条3項)。
なお、例外的に、「就業後の○時以降は職場から退出すること」などの社内規定や施設管理権には従う必要があります。

★【弁護士から一言】
業務時間内でも、一切の組合活動ができないと考える必要はありません。
労働基本権・団結権が憲法により保障されている以上、経営側はそれに伴う受忍義務があると考えるべきです。
業務に支障が出ない範囲で、たとえば隣の席の組合員に組合機関紙を渡すなどの活動は認められるべきです。
また、労使協定により、団体交渉や労使折衝は勤務時間内にできると定めている民間企業は多数あります。
逆に、「勤務時間中は組合活動は一切禁止する」などと敢えて明示する運用は、過度に組合活動を制約・萎縮させるものであり不当と考えます。

★【労働組合から一言】
むしろ、労働組合の活動範囲や活動場所などはどんどん広げるべきです。
使用者は会社内のほぼすべての情報と人事権を持っています。絶大なこの権力と
対等に交渉していくためには労働者間の情報共有が欠かせません。全体が分断されるときほど情報交換しつながることで「自分だけ生き残ろうとして結局みんな分断される」という結果を避けられます。危機の時ほど相談を。
◆メルマガ発行者◆
~一人でも誰でも入れる労働組合~
地域労組おおさか青年部

■電話:06-4801-7733
■メール:seinenbu@local-union-osaka.org
■ブログ:http://seinenunion.blog33.fc2.com/
■ツイッター:http://twitter.com/norosy
■ニコニコ生放送:http://com.nicovideo.jp/community/co337208

※友人・知人に勧めるときは、このURLを教えてください。
http://osakanet.web.fc2.com/merumaga.html
◎【365日働くルール】


ツイッター上で流れている、大阪市職員に対する組合活動に関するアンケートです。
個人名・組合に関する経験や意識を書き込ませ、正確に記入しないと処分されます。
基本的人権をないがしろにする思想は人類に対する挑戦ですね。思想・信条・内心の自由は、人類が戦争犠牲者の血の犠牲に学び、勝ち取った人類普遍の権利です。どれほどの権力者であろうと、侵すことは許されません。
たしかに、市労連に対する彼の発言には一理あります。今まで権利ばかり主張し、やりたい放題やってきた市労連は猛省しなければいけません。反省もせず、裁判で労働組合の意義を叫んだとしても、世論は白けるだけで問題の本質を考えてくれません。


下記がそのコピーです。
http://bit.ly/wN5zcC


憲法第十章 最高法規
日本国憲法第九七条〔基本的人権の本質〕 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

日本国憲法第十一条〔基本的人権の享有〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第十九条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法第一五条〔国民の公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障〕
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

日本国憲法第二十八条〔勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権〕
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法第二十一条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

地方公務員法第三十六条〔政治的行為の制限〕
 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治体法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所轄区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特別地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為。
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱いを受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。