昆虫カフェならぬゴキブリカフェは営業可能なのか少し邪な目で見てみた。
食うではなく動物展示という観点で
食品衛生法に衛生害虫として、ゴキブリが記載されている
ということは、水槽内でゴキブリを飼う形態とはいえ、衛生害虫を展示するなんてこの時点でみると無理そうだな
でもゴキブリを見ながら、飲食するとか絶対はやらないと思う。
でも現実にあれば行ってみたい。
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保健所に勤務している家内に尋ねたところ、そもそも動物カフェというのは法律の想定範囲外なので、どういう経緯で許可になっているのかわからないそうです。
昆虫はどうかわかりませんでした
動物取扱は保健医療部(環境省)が管轄で
担当課は県や市によって名称が変わるとは思います
パタゴニア氏の奥方が保健所のどこに勤められているか分かりませんが、該当課に勤められている知り合いがいれば営業可否が分かるかもしれませんね。