○日本国憲法第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
○国会法第2条の3(抜粋)
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。(中略)参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。(以下略)
臨時会は、その名称が示すとおり、臨時の必要に応じて召集される国会です。臨時会は、以下の3つの場合に召集されます。
1.内閣が召集の必要性を認めたとき
2.衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙が行われたとき
3.いずれかの議院の総議員の4分の1以上から召集の要求があったとき
これまで、このブログでは、上記の3.いずれかの議院の総議員の4分の1以上から召集の要求があったときのことを「臨時会の召集-その1」「臨時会の召集-その2」等で紹介しています。
今回は、平成28年7月10日に執行された第24回参議院通常選挙の結果を受けた形で、近々召集される臨時会について触れたいと思います。
近々召集される見込みの臨時会の召集理由は、上記の2.に該当します。参議院議員の半数が任期満了を迎えるため通常選挙が執行され、これに基づき召集されるものです。
なお、衆議院議員の任期途中に衆議院が解散された場合、つまり解散総選挙後に召集される国会は、憲法第54条1項の規定により、臨時会ではなく特別会となります。
では、今度召集される臨時会の時期は、いつ頃になるのでしょうか。
平成28年7月19日現在、確実にお伝えできることは、7月26日以降であるということです。
理由は簡単です。今回、任期満了を迎える参議院議員半数の任期が、平成28年7月25日までであり、今回改選された議員や新人当選者の任期開始が、平成28年7月26日だからです。
四囲の状況に鑑みて、臨時会の召集時期は、7月26日に決定されることになるでしょう。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
○国会法第2条の3(抜粋)
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。(中略)参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。(以下略)
臨時会は、その名称が示すとおり、臨時の必要に応じて召集される国会です。臨時会は、以下の3つの場合に召集されます。
1.内閣が召集の必要性を認めたとき
2.衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙が行われたとき
3.いずれかの議院の総議員の4分の1以上から召集の要求があったとき
これまで、このブログでは、上記の3.いずれかの議院の総議員の4分の1以上から召集の要求があったときのことを「臨時会の召集-その1」「臨時会の召集-その2」等で紹介しています。
今回は、平成28年7月10日に執行された第24回参議院通常選挙の結果を受けた形で、近々召集される臨時会について触れたいと思います。
近々召集される見込みの臨時会の召集理由は、上記の2.に該当します。参議院議員の半数が任期満了を迎えるため通常選挙が執行され、これに基づき召集されるものです。
なお、衆議院議員の任期途中に衆議院が解散された場合、つまり解散総選挙後に召集される国会は、憲法第54条1項の規定により、臨時会ではなく特別会となります。
では、今度召集される臨時会の時期は、いつ頃になるのでしょうか。
平成28年7月19日現在、確実にお伝えできることは、7月26日以降であるということです。
理由は簡単です。今回、任期満了を迎える参議院議員半数の任期が、平成28年7月25日までであり、今回改選された議員や新人当選者の任期開始が、平成28年7月26日だからです。
四囲の状況に鑑みて、臨時会の召集時期は、7月26日に決定されることになるでしょう。