議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

臨時会の召集-その2

2015-11-30 | 国会ルール
○国会法第2条

常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。


このブログを始めた頃のエントリー、「通常国会の召集時期と回数」で少し触れましたが、現在、常会=通常国会の召集は1月となっています。

ただ、昭和22年の第1回国会から平成3年までは、常会=通常国会の召集は12月に行われており、年末年始にまたがって国会が開会されていました。

当時の国会法が、常会の召集を「12月中」と定めていたためですが、平成3年(1991年)の国会法改正により「1月中」とされ、第123回国会から施行されています。

余談ですが、これに伴い、予算案の提出期限も「12月中」から「1月中」に改正されました。

○財政法第27条
内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の1月中に、国会に提出するのを常例とする。

さて、今回の本題です。

今年、行政権である内閣と与党は日本国憲法を半ば無視する形で、臨時会の開会を見送るようですが、国会の長い歴史の中で、年に1回しか国会が開会されなかったことは、実は、一度もありません。

○年間開会数=最少2回

昭和22年、昭和44年、昭和48年、昭和59年、平成9年、平成11年、平成14年、平成17年、平成18年

○年間開会数=最大5回

昭和28年、昭和35年、昭和52年、昭和54年、昭和61年、昭和62年、平成8年


国会の長い歴史の中で、過去の例にはない、年間開会数=1回という例を今年、平成27年の国会はつくってしまうのでしょうか。