「公益通報者保護法」とは、事業者内部からの公益通報(いわゆる内部告発)を行った労働者を保護するための法律で、2004年6月に成立し、06年4月1日に施行されました。同法は、組織が内部告発者に対し、解雇や減給、その他不利益な取り扱いを与えることを禁止しています。労働法の一つと位置付けられ、保護対象となるのは労働者のみ。ただし現行法には罰則規定がないため、通報者の多くが組織から報復行為を受けるなど、不備を指摘する声も多く、法改正をめぐる議論が進められています。
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告発者の4割以上が報復行為を受けている 罰則なしで、訴えるだけ損な法律の不備
旧雪印食品の牛肉偽装事件、東京電力の原発トラブル隠し事件、三菱自動車のリコール隠し事件など、2000年代初頭に、国民生活の安心・安全を脅かすような企業不祥事が、相次いで明らかになりました。その契機となったのが企業内部からの公益通報、すなわち内部告発です。
企業不祥事による被害の拡大を防止するためには
「公益通報者保護法」~告発者の4割以上が報復行為を受けている 罰則なしで、訴えるだけ損な法律の不備~