名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

教育訓練給付金でステップアップ 制度悪用した勧誘には注意を

2013-12-01 | 労働ニュース
【荻原博子の家計防衛術】

 労働環境はますます厳しさを増しているようです。総務省が12日に発表した7~9月期の労働力調査によると、パートや派遣社員など非正規雇用の労働者数は前年同期比79万人増の1908万人。四半期ベースで集計を始めた平成14年以来の過去最高を更新しました。正社員は32万人減の3295万人でした。

 正社員であってもその身分は安定していない時代。「スキルアップしたい」と考えたとき、手助けとなるのが雇用保険の「教育訓練給付制度」です。

 教育訓練給付金は雇用保険加入者が対象の、仕事に役立つ資格取得などのための補助金のようなものです。厚生労働大臣指定の講座を受講して「出席率」などの修了認定基準を満たせば、本人が支払った受講費用の20%(最大10万円)が給付されます。ただ、20%相当額が4千円以下の場合は給付されません。

 例えば、指定講座で簿記の資格を取得するのに20万円かかった場合。受講修了後に領収書と教育訓練修了証明書、支給申請書を、自分の住所を管轄するハローワークに提出して申請すれば、4万円が給付されます。
指定講座については、ハローワークで閲覧できるほか、インターネットを使って「教育訓練給付制度講座検索システム」 (http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)で検索もできます。

 通算で3年以上雇用保険に加入している人が対象ですが、初回に限っては1年以上の加入で大丈夫。1度受給しても、前回の受講開始日から3年たてば、また給付を受けることができます。

 離職者でも離職の翌日から1年以内の受講開始であれば利用することができます。

 この制度を悪用し、「厚生労働省指定団体です」と偽ったり、「申し込みさえすれば受講しなくてもいい」「先に給付金がもらえるのでそれを受講料に充てることができる」などと事実無根の勧誘を行ったりする手口もあるようですので、十分気をつけましょう。
教育訓練給付金の受給資格がない人でも、母子家庭の母親や父子家庭の父親の場合、経済的な自立支援のため、同じように10万円を上限として資格取得などの費用の20%を給付する制度(自立支援教育訓練給付金事業)があります。

 実施しているのは各自治体なので、詳しくは最寄りの自治体窓口に問い合わせてみてください。(経済ジャーナリスト

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131201/ecc1312011200000-n1.htm
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 人気企業に親の七光りで「コ... | トップ | 日本の最低賃金、国際的には... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

労働ニュース」カテゴリの最新記事