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転居届は警察署・保健所にも・・・??。

2017-09-02 10:33:51 | 品質の話

 「綿桂」が行う事業に、①寝具事業の「ふとんの丸洗い」と「健康寝具の販売」 そして「②介護事業では「福祉用具の販売」があります。これらの事業をするには「届出」が必要です。もちろん、それぞれの事業を始めた時に、また必要になった時に、届け出をしました。

 ところが、いつの間にか「違法状態」になっていました。

 理由は、代表者である爺が転居したため、そのことを警察・保健所に届けなければならなかったのです。法人格である会社自体はなんら変化はありません。代表者である爺もまだボケずに生きてます(笑)。だが、会社の取締役等が、住所も含めて移動した時は届け出なければならなかったのです。

 変わった部分(今回は代表者の住所変更と取締役の追加)を証明するために市役所や法務局などへ行って書類を集めたり、法令で定められた講習会を再受講したりして、総ての手続きがやっと終わりました。2か月ほどの時間を要しましたが、これで違法状態から脱し、営業(商い)ができます。

①クリーニング(ふとんの丸洗い)に関する届け出 ・・・ ずばり「ふとんの丸洗い」をするための届出証です。

 

②古物商に関する届け出 ・・・ 介護用品の中古販売をするのに必要なんです。少し古い介護ベッド・車イスなどを販売するために必要です。いわゆる「中古品販売」です。それだけでなく、実は「ふとんの下取りセール」という売出しをしようと思えば、要るんですね。下取りした寝具を他に転用することはありません。実質値引き販売なのですが、法的には要るそうです。

③医療機器販売修了証 ・・・ 健康寝具(リケア・ダンクリニックなど)を販売するのに必要なんです。他にも、介護の場で必要な器具もあります。血圧計・補聴器などの販売にも必要です。

 コンプライアンス・・・法を守るのは当然のことです。お客様からの信用をいつまでも得続けるためにも、さらに大きな信用を得るためにも気をつけていかねばなりません。先代からいつも言われてました。「ふとんは中身の見えない商品だ。食べてその場で分かる物ではない。5年10年使って、その良し悪しが分かるものだ。」

 「信用」は、商いの上で最も大切にしなければなりません。でも、それは法を守ってこその話ですね。

写真は現在有効な証紙等です。 ----- 

 

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