国際結婚はたいへんだった(第2章)

ボリビア人女性との国際結婚に至るまでの道のりを記録するために立ち上げたブログです。最近は妻との日常生活を綴っています。

はじめに

私(Yasuhiro)とボリビア人のLinda(通称)は2015年9月29日にニューヨークで結婚しましたが、翌2016年の1月3日にも妻の実家があるコチャバンバで式を挙げました。3ヶ月以上もの日を措いて2度結婚することになった訳ですが、その「たいへんだった」経緯については「結婚@NYまで」のカテゴリーにまとめています。

苦境6(KO寸前)

2015-11-30 | 結婚@NYまで
9月8日の正午前、Lindaがメッセージを送ってきました。

Hola Cariño, por favor me llamas cuando llegues a casa. A las 7 pm

「家に着いたら呼んで。午後7時に」ということですが、彼女の方からそう言ってくるのは珍しいので何かあったのかと思って昼食後に呼び出してみました。

上はその通話の直前に彼女が送って来た画像ファイルです。(なお、これと同じ文言がどこかの役所のサイトにも出ているはずと思い検索したのですが、どうしても見つかりません。なぜでしょう?)

どうやら婚姻(civil)の要件一覧のようですが、ボリビア人が三つだけなのに対して外国人は七つ。最初は「何でこんなに多いんだ?」と思っただけですが、Lindaの説明を聞いて真っ青になりました。問題は最後の7です。

7. Presentarse 10 días antes del matrimonio para firmar legajo matrimonial
(結婚に関する書類一式にサインするため式の10日前までに出頭すること)


つまりサインしてから10日経たないと結婚できないということです。こんな恐ろしいルールがあったとは!!!(この書類を見せられるまでLindaも知らなかったようです。)そうなると1月2日に式を行うには12月23日までに現地入り(22日に日本を出発)するしかありません。いくら何でもこれは無理というものです。Lindaに「前か後に滞在を延ばすことはできないの?」と訊かれましたが、成人の日の帰国が私としてはギリギリの線。翌日からゼミやら会議やらが入っていますし、出張のため既に1度休講にした講義にさらに穴を開けてしまうともう補講の時間が取れない。さらに週末には絶対抜けられない業務も。

出発を数日早めて&式を数日少し後にずらして10日間を確保するのも理論的には可能とはいえ、はたして年末のピーク時期に航空券が取れるかどうか、取れたとしてもメチャ高なのは目に見えているしキャンセル料も・・・・と考えたら気が重く、「ちょっと難しいね」と答えるしかありませんでした。その次といっても3月はナミビア出張が3週間入るためダメとなれば8~9月の夏季休業期間しかありませんが、それも定期的な調査があると厳しい。(その時「自分は婚約してるけど当分は結婚できないのかもしれないな」と思ったことは既に書きました。)

こうなると相撲で適当な喩えを見い出すことはもはや不可能。山中慎介(滋賀県出身)の必殺パンチ「神の左」をまともに喰らってダウン、としておきましょうか。

ちなみに(以下余談)ボリビア人同士が結婚する場合はこんな面倒なことはありません。ここなどWeb上のあちこちに要件が明記されています。結婚可能年齢が男性16歳、女性14歳であることに少し驚きましたが、例外規定があって裁判所の認可を受ければそれ未満でもOKとのこと。シンジラレナーイ!
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改姓見込み

2015-11-29 | 日記
昨日Lindaから立て続けにメールが来ました。ボリビアで招待客に見せるスライドショー用の候補写真を送ってくれたのですが・・・・・説明は不要ですね。

Facebookのアカウント名(Linda Mamita)に続いてメールの差出人までも。前に書いたように長浜市役所に届けるまではVelásquez Jiménez姓のままなのに。本当に気の早い人です(笑)。(ちなみにSkypeのIDはまだ変わっていません。どうするんだろう?)
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苦境5(横綱登場)

2015-11-28 | 結婚@NYまで
Lindaが日本に入国するために必要な(日本人の配偶者としての)ビザは日本に住むための許可が下りてからないと申請できない。規則を文字通りに解釈すればそういうことになります。けれども、その在留許可を申請するための書類には入国の予定年月日や上陸予定地などの項目がある。ビザも下りてないのにこんなの書けるはずがなーい! さらに、既に何度も述べてきた通り「結婚見込み」ではビザの申請すら受け付けてくれない。(注)。

(注:正確には戸籍に婚姻事項が記載されていなければ申請できないということになります。サンタクルス事務所からの返事には、私が帰国したら現地で発行された婚姻証明書を携えて本籍地の役場に婚姻届を提出し、戸籍謄本に婚姻事項が記載された上で新しい謄本を配偶者がビザ申請に必要な身元保証人としての書類と併せて送付するように、とありました。もしサンタクルスで届書を出した場合には、同事務所→ラパスの日本大使館→外務省→本籍地役場ということになり、戸籍に反映されるまでに通常2~3ヶ月かかるとのこと。そんな回り道をわざわざ選ぶ人はおそらくいないでしょうが、これまた恐ろしい話です。)

これは「卵が先か鶏が先か」的な問題ではないのか? もしかしたら自己矛盾を抱えているんじゃなかろうか? 実際にはそうでなかったのですが、その時はあまりにも混乱していました。とにかくこれは横綱級の難敵です。

以下はリーマンショック以来付き合いがあるブラジル人牧師の教会にて彼の日本国籍取得のサポートをされている司法書士さんから教えてもらったことですが、日本人と国際結婚することになった外国人が在留資格を取得する場合には、永住を前提に一度短期ビザで来日してもらって必要な手続きを済ませ、晴れて在留許可証明書を得てから再入国するのが最も確実かつ現実的という話でした。けれども米国を出たら最後のLindaにはその手が使えません。

このように単独でさえ厄介な問題が他へも悪影響を及ぼすことによってさらに複雑化し、解決を非常に困難なものにしていました。それはまさに絡まり合った糸のようであり、一つ一つほどいていくのは気の遠くなるような作業のように思われました。

(あまりのややこしさのため、正直なところ今に至っても問題点が十分に整理できているようには思えません。まだ何か重要なことを書き漏らしているような気もするし・・・・そのせいで読みづらくなっているかもしれませんがお許し下さい。私には力不足です。)

が、落ち着いて考えてみると、「ボリビアでの結婚を済ませて帰国したら自分は在留許可証明書の発給を入管へ申請→1~3ヶ月後に取得できたら、オリジナルの書類(コピー不可)をボリビアのLindaへ送る→彼女はそれらを携えて日本大使館に入国ビザを申請する」のように(輪ではなく)ちゃんと1本の線になっていました。ゴールまでえらく時間がかかりそうではありますが・・・・以下は9月3日にK君へ送ったメールの一部です。(苛立ちが文面から滲み出ていますね。)

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が、後で思いだしたところでは、あちらでは配偶者ビザが申請後5日で発給されるそうなので(彼女の姉妹のどなたかが調べてきたそうです)、私が帰国してから書類を航空便で送り、その後来日の準備を始めても1ヶ月以内(うまくいけば1月中)に来られるのではないか、と少し希望が見えてきました。まだまだ紆余曲折はあるでしょうが・・・・・ところで、こんなことを書くと怒られるでしょうが、「もしこれでポシャるようならそれも運命」と私はずっと思っています。そうでなければやってられません。ちなみに私には「自力で得ようとすれば得られない」というジンクスというか法則がありますが、今回はどうなるでしょうか。それではごめんください。
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これを書いた時点で既にLindaと一緒に帰国することを諦めていることがわかります。(なお、式を終えて週明け早々にラパスへ飛び日本大使館にビザを申請したとしても金曜日に取得するのはもともと厳しかったのですが、二人で泣きついて何とかしてもらうつもりでした。)ただし、もし在留許可の審査に2ヶ月以上かかることにでもなれば、3月に来てもらっても私はナミビア出張のため不在。それは拙いので4月に先送りするしかない?

このように来日がどんどん遅れてしまうと考えていたら頭痛がしました。それでも私に会える日が来るのを20年以上も待っていたというLindaのことですから、健気にも「そのぐらいは平気」と答えてくれたかもしれません。

ところがところが、それまでのプランを全て無に帰するような、驚天動地ともいえるほどの事実が数日後に判明したのです。
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ストーカー?

2015-11-27 | 番外

お試し期間限定で無料ユーザもアクセス解析が利用できるようになっていますね。一昨日の25日(水)は2回更新したので閲覧数が3桁に届きましたが、そうでなければだいたい50をちょっと超えるくらいが関の山。さまざまなブラウザや端末が使われていることもわかります。


これに対し、今月2日付日記のコメント欄に書いたようにセスタバジカの方は常に3桁超え。棒は短いですが騙されないで下さい。実は15~17日は3日連続で300超えでした。ろくな更新をしていないというのに・・・・本当に不思議。

ですが、内訳を見ると以前述べた通り大半はクローラによるアクセス。一昨日の1、3、4、7位がそれですが、こうなると全くありがたみがないですわ。それにしても何であんな閑古鳥ブログをしょっちゅう覗きに来るのか? 相手が人間じゃないとはいえ、ちょっと気持ち悪いです。
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苦境4(Elegibilidadってなに?)

2015-11-26 | 結婚@NYまで
次にLindaが日本に来る際に必要となるビザをボリビアの日本大使館で申請する件。これはさらに厄介でした。(ちなみにボリビア人が日本へ入国する際は理由に関係なくビザが必要です。)

前にも述べた通り最初は「短期滞在ビザでとりあえず入国→その後在留資格の変更」という道も探っていたのですが、観光であれ訪問(家族や友人)であれ多くの書類の提出が求められるという点では一緒。観光の方が少しは簡単かもしれないと思っていましたが、決してそんなことはありませんでした。それで「東京の従姉妹夫婦(K君とAさんのこと)を訪問」というのも考えましたが、彼らに迷惑がかかっても困ります。どちらにしても往復の航空券の提示が求められます。(往復を買って帰りは使わないという手もなくはないのでしょうけど。)何よりも恐ろしいのは、申請理由が事実と異なると判断された場合には却下されるだけでなく、その後も長期間にわたって申請が受け付けられなくなるということ。それでこの方法は忘れることにして、ここでも正攻法(日本人の配偶者として堂々と来日)で挑むことにしたのですが・・・・・

こちらに申請者(ボリビア人)と日本人配偶者がそれぞれ準備しなければならない書類一覧が並んでいます。Lindaの家族か親戚の誰かが日本大使館で書類をもらいに行ってくれたようで、彼女からもその画像が送られてきました↓


正直この手の文章を読みこなすのは私にはちょっとキツいものがあるのですが、通常はボリビア人にしか必要ない情報なので「日本語ページがないぞ!」と文句を言うのは筋違いなのでしょうね。それでも "Kosekitohon" のようにローマ字でも書いてあるものについては問題なし。首を捻ったのは最後の "Certificado de Elegibilidad"で、辞書には「被選挙資格」という訳しか載っていませんし、それは明らかに違う。で、ページ下の説明(¿Qué es un Certificado de Elegibilidad?)を見たら "Zairyu Shikaku Nintei Shomeisho" とある。

あれっ、これって結婚してからでないと申請できない書類じゃないの?(ここに記載されている3と4を必要とするためです。)

ここでパニックに陥りました。(長いので次回へ続く。)
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不安は募る

2015-11-25 | 日記


昼休みにLindaと少し話しましたが、彼女はいま首都ラパスにいます。その目的の一つである身分証明書の発行はスムーズにいったようですが、もう一つの来日ビザ取得の方は日本大使館が申請書類を受け取ってくれなかったとのこと。(疲れ切った表情をしていました。)理由は先日の日記(十両)で触れた、そして明日の日記でも触れる予定の在留資格認定証明書(Certificado de Elegibilidad)がなかったからです。(そちらの方は記載事項が一部未確定のままでも大津の入管は受け付けてくれたのですが。)要は全部揃ってから出直して来いという訳で、思わず「融通が利かん連中やなぁ」とつぶやいてしまいましたが、そういうものなのでしょうね(溜息)。結果としてLindaおよびラパスまで付き添ってくれたお姉さんには無駄足を運ばせてしまうことになってしまい、たいへん申し訳ない気分です。

ちなみに、その最重要書類の在留資格認定証明書ですが、先月13日に申請してから何の音沙汰もありません。審査には通常1~3ヶ月かかるということで気長に待つしかないのは承知しているものの、日に日に不安は募ってきます。日本出発日(12/30)までに取得できなければ大幅な作戦変更を余儀なくされるからです。(なお、証明書が今月中に取得できたならコチャバンバのLinda宅までEMSで送るつもりですが、出発ギリギリになったら私が持っていきます。その場合、申請は来年1月4日の見込みですが、そうなると先月2日に取得した一部書類の効力 (90日) が切れてしまうため再度取りに行く必要が出てきます。あーめんどくせー。)
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苦境3(幕内)

2015-11-24 | 結婚@NYまで
K君からのメールによれば、彼が結婚した1993年には「Aさんとボリビアで結婚→その婚姻届を日本大使館に提出して来日ビザを取得」という作業が短期間の内に完了したそうです。が、その後入国管理法が改正されて在留資格取得の審査が当時よりも格段に厳しくなっていることは想像に難くありません。それで彼も助言してくれている通り在外公館に直接訊くのが手っ取り早いということで、その前提となるボリビアでの結婚についてラパスの日本大使館およびサンタクルスの領事事務所に問い合わせのメールを送りました。ここを読んでもわからないことがあったので。

具体的には記載されている必要書類3種以外に必要なものがあるか、および「婚姻要件具備証明書」(いわゆる独身証明)がその日の内に発行してもらえるのかの2点です。後者については到着予定が12月31日の午後2時で、その日の内にもらえないと翌日から2日間続けて正月休みで閉館のため遅れてしまうことが気懸かりでした。

それに対してサンタクルス事務所で戸籍関係業務を担当されている方からの返事だけが届きました。(もしかしたら代表して回答をくれたということかもしれません。)それを読んで私は目が点になりました。

まずボリビア国内で婚姻登録をする場合には、事前に在京ボリビア大使館で特定の目的ビザ(Visa de Objeto Determinado)の取得が必要とのこと。(ボリビア入国後のビザ取得も可能ではあるものの、取得に少なくとも1ヶ月を要するとなれば私のケースでは非現実的ということになります。)本来ノービザOK(日本人が観光等で訪れる場合)であるにもかかわらず。入国の目的が「観光」や「知人に会う」等なら先述の通りビザは不要だし、入ってしまえば後はどうにでもなると一時は考えましたが、いろいろ質問されて、あるいは荷物を開けられて婚約者に会いに行くことがバレたら最悪入国を拒否される恐れも。そんなリスクを冒すのは賢明ではないと判断しましたし、Lindaにも取ってくれと頼まれました。申請費用1万円強(×二人分)プラス往復の交通費がかかりますが、まあこれぐらいは仕方ないでしょう。(ちなみに旅行業者などに代理申請を頼むとその2倍ぐらい取られるようです。)

が、それ以上に驚いたのは婚姻要件具備証明の件です。現地で発行してもらうとなると年末年始休みを挟むため早くて年明けの1月4日になるとのことでこれは断念。(さらに、在外公館で発行された証明書はボリビアの外務省での認証手続きが必要となるというダメ押しまで付いていました。)そうなると日本から婚姻要件具備証明を持参する以外ありませんが、「ご参考までにその手順をご説明いたします」の後を読んで絶句しました。以下、そのまま掲載します。

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まず、市町村役場に戸籍謄(抄)本及び独身証明書を申請します。それぞれをスペイン語に翻訳し、公証人役場で認証を行います(詳しくは、最寄りの公証人役場でご確認ください)⇒日本の外務省で公印確認を申請⇒在京ボリビア大使館の認証を申請⇒サンタクルスに到着後ボリビア外務省サンタクルス事務所にて認証を申請⇒ボリビア国の婚姻手続き。(必ず在京ボリビア大使館にて認証を受けてください。日本の外務省で公印確認を受けた書類は、現地日本大使館や領事事務所で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。)
────────────────────────────────────────

戸籍謄(抄)本も独身証明書も市役所でその日の内に発行してもらえます。が、日本語の書類をボリビアの役所が受理してくれる訳はないので翻訳が必要となります。ここまでは誰でもわかります。しかし、翻訳文には公文書としての効力がないため、公証人役場での「認証」が必要となるとのこと。それで長浜市内の役場に電話で問い合わせてみたら「1万円ぐらいでやってあげるよ」という返事でした。ここまではまだ許せます。しかし、それを東京の外務省に持って行って「公認確認」とやらをしてもらい、さらに在京ボリビア大使館による「認証」までもが必要だとは!

公認確認の手続きは申請の翌日から受け取りが可能になるとのことで(注)、それをボリビア大使館に持って行って、また翌日受け取るということになれば2泊しなければなりません。先の特定目的ビザの申請にも上京が必要です。Lindaにその話をしたら冗談口調で「ボリビア人と結婚するのは高くつくわね」と言われましたが、私にとっては決して笑い事ではありませんでした。費用はともかくとして、役所や公館が開いている平日でないとダメというのが厳しい。(注:後に公認確認は郵送での申請と受け取りもできると知りましたが。)

それで終わりということはなく、サンタクルスからボリビアへの入国後に現地事務所での「認証」を経てようやく婚姻手続きに入れるとのこと。一体全体いくつのステップを踏まなければならないのか?(また、引用の括弧内に書かれた「日本の外務省で公印確認を受けた書類は国内で認証を受けなければならない」云々も最初は意味がわかりませんでしたが、わかってみれば恐ろしい。これってまるで落とし穴じゃないですか!)さすがに目眩がしました。

先の在留資格を上回る強敵の出現です。しかしながら、これも金と暇さえあれば決して解決できなくはない。それゆえ手強さは幕内力士級ではあるものの平幕止まりではないか、とその時は思っていました。大甘でした。実は最後に恐るべき大ボスが待ち構えていることが判って呆然とすることになるのですが、それは後日。
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No cool ?

2015-11-23 | 日記
昨日NHK-BS1で放送された "Cool Japan" という番組を先ほど観ました。普段は全くといっていいほど観ないのですが、新聞のテレビ欄に載っていた内容に興味を持ったので録画しておいたのです。(ちなみにLindaはニューヨークに住んでいた頃、日本のことを知るためにこの番組をよく観ていたようです。)そのテーマは11月22日(いい夫婦の日)にちなんで「なぜ日本の夫婦は○○なの?」でした。

提出された三つの「ニッポン人への大ギモン!」のうち、8名の外国人ゲスト全員から "No cool" と判定された「なぜ日本の夫婦はキスをしないのか?」(なぜ愛情表現が控え目なのか)と「なぜ日本の夫はお小遣い制なのか?」については触れませんが、最後に紹介された「なぜ日本の夫婦はお互いをパパ/ママと呼ぶのか?」は意見が分かれました。なお、これは少し前の世代の呼び方である「(お)父さん/(お)母さん」でも同じ問題です。要は実父/実母でもないのに、なぜそのような呼び名を使うのかが大部分のゲストには理解できないようでした。(彼らは代わりに名前か親愛の意を示す呼称を用いるそうです。)

ただしブラジル人女性だけは「自分の家ではパパ/ママだったし、ブラジルではみんなそうだから別にヘンとは思わない」と語っていました。(そう呼び合うことで父親/母親であることを確認しているのだと思う、という見解も後に示していました。)それを聞いて、もしかするとこれは南米(あるいは中南米?)全般に見られる習慣ではないだろうかと考えたのでした。何にしても私は最近ほとんど毎日のようにLindaから「パピ」と呼ばれています。(父親じゃないんだけど。)

なお、先述のブラジル人ゲストによると「名前で呼ぶのは怒った時ぐらい」とのこと。気を付けた方がいいかもしれません。(今度訊いてみます。)
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苦境2(十両)

2015-11-22 | 結婚@NYまで
Lindaが結婚後に私と日本で同居するためには、まず短期滞在(90日以内)のビザを取得して来日し、その後1年間有効の「配偶者ビザ」(後述)に切り替える手もあります。最初はそちらを考えていました。が、ある日大阪入国管理局大津出張所に電話で相談したら、「やはりちゃんと配偶者としての資格でビザを取った上で来日して下さい」との返事。(そりゃそうでしょうね。立場上そうとしか言えないのは私も理解しています。)またこちらのページに「短期滞在ビザは一度不許可になると、同一目的での申請が6ヶ月間できなくなるのでご注意ください」と書かれていたのでビビりました。それで正攻法による正面突破を目指すことに。

いわゆる「配偶者ビザ」(日本人の配偶者としての在留資格認定証明書)を発給してもらうには私が大津の入管へ出向いて申請する必要があります。(配偶者は代理申請ができます。)法務省に似たようなページがいくつもあって混乱しましたが、こちらに手続きのあらましが書かれており、さらにリンクを辿っていくと必要書類一式がわかります。最初は結構多くて大変だと思いましたが、実際に作成の手間がかかりそうなのは交付申請書(1)と質問書(8)だけのようです。他の書類の多くは市役所でもらえますし写真の類も自分で準備できます。

(余談ながらこのページについては自分たちに関係ないと思いましたが、写真の規格だけは参考にしました。他県の話ですがパスポート申請時に「2mm違うから撮り直してこい」と言われたという話を聞いたことがあるからです。ちなみにその人は県の農業試験場の職員さんでしたが、「バカヤロー! 俺だって県職員で忙しいんだ!」と怒鳴ったら相手は態度を急変。平身低頭になって受け付けたそうです。情けない話ですね。そういえば、この県では運転免許試験場でもやたらと威張り散らしている職員 (警官) を見たことがありますが、管理教育で押さえつけられてきた人間が権力を持つと途端にそれを振りかざしたくなるんですかね? 数少ない例で決め付けるのも良くないでしょうけど。)

先述した通り数は多いものの、また一部は作成に多少手間がかかると思われたものの、どうやら用意できない書類はなさそうです。ただし窓口で書類の不備を指摘され、出直しを余儀なくされるようなことは避けたいので、大津の出張所には電話で何度も問い合わせをしました。その都度丁寧に対応してもらったのはありがたかったのですが、ある日「どちらにしても結婚しないことには申請できませんからね」と言われて愕然。気が付きませんでした。必要書類のうち3の配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載があるもの)および4の申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書は当然ながら結婚後でないと入手できません。(前に「結婚見込みは認めてくれない」と書きましたが、婚約者という立場では代理申請も不可能ということです。)

予めLindaの長期滞在を担保しておくことができないのは痛すぎます。「標準処理期間:1か月~3か月」とあっては1日でも早く申請したい気持ち山々だったのですが・・・・・ボリビアでの結婚式を済ませたら直ちにLindaを日本に連れて帰ってくるという計画がこれで一気に難しくなったように感じました。なお、短期滞在ビザで来日するのであれば在留許可証明書は不要ですが、それはそれで別の難しさがあります(詳細は日を改めて)。

ということで、先のオーバーステイよりはずっと手強い相手です。喩えてみれば序の口で初土俵を踏んだばかりの相撲取りがいきなり関取衆(十両力士)と対戦させられるようなものでしょうか。
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苦境1(四重苦)

2015-11-20 | 結婚@NYまで
一部は少し先走って書きますが、私たちの最終目的である(この時点ではボリビアでの)結婚と日本での同居をここまで困難にした理由を整理してみると以下に分類されます。それらはまさに「四重苦」として私たちに重くのしかかってくることになりました。

1.Lindaの米国でのオーバーステイ(不法滞在)
2.Lindaの在留許可証明書申請手続きの繁雑さと必要書類の多さ
3.私がボリビアで結婚するための手続きの(以下同)
4.Lindaの日本への入国ビザ申請手続きの(以下同)

うち最初のオーバーステイ問題の直接的影響は「米国を出たら最後、二度と入国できなくなる」ということです。ことの重大さをLindaは最初よく解っていなかったようですが、そのため仮に在ボリビア日本大使館に申請した入国ビザが出発前に発給されたとしても、先日述べたように私と同じ便で日本へ来ることは不可能になりました。(それを知って少し落胆していました。)米国滞在は当然としても乗り継ぎによる入国ですら拒否されてしまうからです。それ以前にアメリカ電子渡航認証システム(ESTA)を申請したとしてもおそらく通らないでしょう。

K君もそれには気が付いており、メキシコかカナダ経由にしたらどうかと助言してくれました。けれども、調べてみたら運賃は前回「思っていた」と書いたぐらい、あるいはそれ以上になってしまうし(加えて決して安くはないキャンセル料も必要)、所要時間もずっと長く、とくに前者は1泊しなければならないということで諦めました。

なお、これは地元で外国語による礼拝も行っているキリスト教会の牧師さん(日本人)から聞いた話ですが、そちらに来られている南米出身の方々は近年米国での審査が厳しくなっているため、祖国との往復にはカタール経由を選ぶ人が多いそうです。

ということで、オーバーステイのために様々な制約がかかってくる訳ですが、それは決して対応不可能ということはない。その後次々と明らかとなる困難の序の口に過ぎませんでした。
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