町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

明日から通常営業

2022年08月15日 21時51分50秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



一定の注意は必要だが、遺産分割の仲介を明快に司法書士の業務とする制度変更があってよい。(登記情報729号.山野目教授寄稿より抜粋)








弊所は明日から通常営業なんですが、今日から仕事の人が多いようで、電話は少しでしたが、メールが果てしなく届きました。

明日処理しようとしたんですが、そうするとたぶん明日ご臨終すると思ったので、今日全部返信しました。

ただ、返信するとレスポンス早い方はすぐにまた返信があるので、それにまた返信して・・・・と場所は違えど、通常モードで仕事してる感じになってました。

返信は明日でいいですよ~と書いて頂く方も多いんですが、ボール持ったままだとムズムズしすぎてご臨終しちゃうのですぐに返信したくなります。

休みの日でもこうして仕事ができることはありがたいです。



司法書士の職務規定との兼ね合いでまだ難しい面もありますが、リモート環境をできるだけ整えたい願望が強くなりました。









また仕事全力で頑張ろう。

仕事と遊びは表裏一体。
どちらも怠けてはいけない。

一度きりの人生を悔いなく終えるための一日は既に始まっています。















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〒194-0013
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これから

2022年08月12日 14時43分55秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



第二次岸田改造内閣が発足しましたね。
人選の是非はさておき、これで葉梨康弘法務大臣は、公益を確保するために信託終了の申立てを裁判所にすることができますね(信託法166条)。

本人は知らないでしょうが。







さて、今日は民事信託(家族信託)、そして相続人不存在による相続財産管理人のご相談がありました。

無事に終わったので、これから本格的な夏季休暇に入ります。

1秒も余すことなく堪能します。

それでは、8/16以降にお会いしましょう。









申請受け付けられました。
お盆でも法務局はしっかり営業してました。
お疲れ様です。









読了。
これは定期的に読むもの。









任意後見について再度思考を巡らせたく、夏季休暇の間に読みたいと思います。
目標は10ページです。少なっ
下手したら1ページも読まない可能性あります。















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夏季休暇のお知らせ(2022年)

2022年08月10日 09時59分45秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




ホームページにはアップしていますが、ブログでも念のため。

弊所の夏季休暇の期間は次のとおりです。


8月11日(木)~8月15日(月)



ただですね、手帳を見て絶望したんですが、結構前から8月12日(金)に新規相談2件入れちゃってました。てへぺろ

お盆ってことすっかり忘れてまして(´▽`)

ごめん家族。


武者震いする相談なので頑張ります。








実務書を読む時は、条文を参照しながら読むことも多いんですけど、最近だと六法のアプリを使います。

ただ、紙ベースじゃないと条文が頭に入りにくいんですよね〜。

スマホの画面だとなんか味気ない。

紙ベースの六法使ってると、この条文は左上のあの辺りで文字感もこんな感じだったな、みたいに映像記憶しやすいです。

もちろん、そもそも記憶できてないことも、記憶違いなことも数えきれないくらいあります。もうスマホでええやん

スマホの画面よりも紙の方が条文はいいなぁ。















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なぜ法務局の職員は不機嫌なのか

2022年08月09日 17時12分26秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



納豆の賞味期限が1か月以上過ぎていてもおかまいなしで食べるのですが、その時に自分に言い聞かせる消費期限じゃないから大丈夫っしょ!というか元々納豆は腐ってるから大丈夫っしょ!!という謎理論。








民事信託(家族信託)の案件で、受託者を帰属権利者とするスキームを組む予定なので、とりあえず管轄法務局に登記の取扱いの事前照会をかけたんです。


要するに・・・・


登記の目的は移転なの?変更なの?

義務者は受益者の相続人全員?受託者のみでOK?

免許税は1000円でいける?0.4%?2%?



ってな感じの論点ですよね。




この部分に関しては、明確な答えが出ていません。

中には、委託者死亡時に信託終了させずに、受益権を受託者に承継させ、その上で合意終了させる方法を推奨する文献も散見されますが、僕は否定的です。

そんなこんなで法務局によって取扱いが異なるため、事前照会をかけたわけです。


んで、まぁ電話で回答されるんですけど、登記官のお姉様でしたが、ものすごい不愛想で不機嫌で礼節を欠く電話対応なんですよ。


法務局あるあるではあるんですけどねぇ~なんなんでしょうねあれ。

お盆休みなくて不機嫌なのかな。



もちろんそうじゃない方もいますが、割合としては少ない印象です。

対応が普通の人にたまに当たると「おっ、普通じゃん( ̄▽ ̄)」と思ってしまいます。

ちなみに、町田法務局の職員の方々は皆さんかなり気さくで全く無礼なこともなくしっかりとした電話対応です。

というか、それが普通なんですけどね。






また、今回に限っては、結構わかりやすく照会かけたつもりだったんですけど、「確定的な答えが記載された資料を出して」ってお姉様に言われました。



いやいや、確定的な答えがあれば事前照会しないっす(´▽`;)



と心の中で思いつつも、確定的なものはありませんがもう少し資料追加しますね!とあえてかなり明るく対応しましたが、なんだかな~。

別にテンション上げて話そうよとは言いませんが、せめて普通のテンションで礼節を持って話しませんか?って思います。

法務局のちょっと社会常識とズレている上からの対応はすごく嫌いですし不愉快ですしやめてほしいです。
以前、対応がかなり失礼で度を越している人がいたので結構キツめに指摘したこともあります。

本来であれば司法書士と法務局は協力をして登記制度を守っていく関係なので、法務局の職員は社会人として対応を改めたほうがいいと思います。


話は少し変わりますが、オンライン申請 VS 紙申請問題という別の問題も司法書士と法務局との間であったりします。















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相続土地国庫帰属制度~パブコメ~

2022年08月06日 23時31分00秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






令和5年4月27日からスタートします。

相続した土地を国庫に帰属させるための承認申請は、当該土地を管轄する法務局に申請することになります。

司法書士として関与することになるので、注目しておくべき制度ですね。


負担金が20万円というのも安い印象はありますが、例外が結構ありそう(政令案第4条参照)なので、20万円になるケースはどのくらいあるのでしょうか。

実地調査が必要なケースでは費用は多くなるのかな。
というか、実地調査は必須なのかな。


パブコメやっているのでぜひ。






なお、群馬県の荒井達也弁護士は当該制度について造詣が深い先生です。

専門のHPもありますので興味のある方はご覧ください。


















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