町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
一定の注意は必要だが、遺産分割の仲介を明快に司法書士の業務とする制度変更があってよい。(登記情報729号.山野目教授寄稿より抜粋)
弊所は明日から通常営業なんですが、今日から仕事の人が多いようで、電話は少しでしたが、メールが果てしなく届きました。
明日処理しようとしたんですが、そうするとたぶん明日ご臨終すると思ったので、今日全部返信しました。
ただ、返信するとレスポンス早い方はすぐにまた返信があるので、それにまた返信して・・・・と場所は違えど、通常モードで仕事してる感じになってました。
返信は明日でいいですよ~と書いて頂く方も多いんですが、ボール持ったままだとムズムズしすぎてご臨終しちゃうのですぐに返信したくなります。
休みの日でもこうして仕事ができることはありがたいです。
司法書士の職務規定との兼ね合いでまだ難しい面もありますが、リモート環境をできるだけ整えたい願望が強くなりました。
また仕事全力で頑張ろう。
仕事と遊びは表裏一体。
どちらも怠けてはいけない。
一度きりの人生を悔いなく終えるための一日は既に始まっています。
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~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~
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民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
信託Q&Aなども定期的にアップ中です。
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