町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記

2020年02月23日 17時25分39秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の登記が無事に完了しました。


クライアントは神奈川県に事務所を構える組合さんだったのですが、神奈川県中小企業団体中央会に加入していない組合さんだったので、現況把握から始めることが必要でした。

当該会に加入していれば担当者が付くので、その担当者に聞けば組合の状況等がわかるんですけど、今回はそれができなかったので組合事務所にある資料を手あたり次第出してもらって資料を作成しました。
あと、これを機に中央会に加入したほうがいい旨をお伝えして加入して頂きました。


んでですよ、今回は次①~③の手続きを行うことになったのですが、それに伴う定款変更の認可申請がかなりメンドイ!!

① 員外役員の設置
② 地区の追加
③ 出資の総口数及び払込済総額の変更





定款変更をするには許認可が必要なのですが、その申請先がかなりイケイケです。

神奈川県知事・関東経済産業局・関東地方整備局の3つに提出する必要があります(提出先は組合によって違うこともあるので要確認。)。

どこか1つに申請するからあとは行政側で共有してよ、と思うんですけどそうはいかないようです。

なんなら、関東経済産業局・関東地方整備局の担当部署はほぼ同じ場所にあるのに別々に提出する必要があります。
しかも、書類に不備があるとそれぞれバラバラに連絡がくる。笑

なので、どこか1つから不備の連絡が来たら、他の2つにこっちから連絡する必要があります。
完全にパシリ状態です。笑



そして、最終的には定款変更の認可書は3通発行され、3通とも登記申請の添付書類になります。

ちなみに流れとしては↓こんな感じです。


「定款変更認可申請書」及び「決算関係書類提出書」を3つの役所に申請

 ↓ 定款変更の認可が下りたら・・・

「組合変更登記」を法務局に申請(
「役員変更届」を3つの役所に提出


員外役員」に関しては登記不要。

地区の追加」は、定款変更の認可があった日(申請人に対して認可の告知があった日)から主たる事務所の所在地では2週間以内に登記申請を行う必要あり。

出資の総口数及び払込済総額の変更登記」は、変更の都度登記申請をするか、毎事業年度が終了した日から4週間以内に申請する必要あり。



いやぁ~結構ヘビーだった。笑











弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 久々の後見研修 | トップ | ランチパックオジサン »
最新の画像もっと見る