町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
最近言われて一番嬉しかったことは、ある食事の場で僕が上着を脱いだ時に知り合いの行政書士さんから言われた一言。
あれ!?宮下さん!脱いだら意外と・・・・・鍛えてます??
これ以上に素晴らしい問いかけがこの世に存在するのでしょうか。
さて、今更感があるネタですが、抵当権設定登記における信用金庫の取扱店の表示についてです。
信用金庫限定です。笑
んで、信金の取扱店の表示と言ったら、まぁこれですかね。
(登研492号)抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。
他にも取扱店の表示については、通達等がいろいろ出ているかと思いますが、まぁこれは有名な部類じゃないでしょうか。
ただ、これを真に受けるとちょっとヤバいことになるかもしれません。
東京管轄の法務局では、信用金庫の抵当権設定の場合、取扱店は登記されませんが、横浜管轄の法務局では登記されます。
たぶん。笑
相模原支局と麻生出張所でしかやったことないですが。
まぁ信金の取扱店の表示については、ローカルルールがあるようなので、申請前に法務局に確認した方が無難ということですね。
今回の抵当権者は信用金庫っしょ?
取扱店は表示されないから申請書に書かなくていいよ。
こんな指示をスタッフにしてしまうと、数日後、不安と恐怖で寝れない夜が訪れます。
優しい登記官であれば「取扱店表示しなくていいの?寝れない夜が来るよ?」と連絡をくれるかもしれませんが、そのまま登記完了してしまうことも十分に考えられます。
気を付けましょう。
※追記(2020.4.28)
登記研究(令和2年4月号 第866号)
抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。
夜の多摩センターです。
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