町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

抵当権設定~取扱店の表示~

2020年02月05日 12時37分40秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




最近言われて一番嬉しかったことは、ある食事の場で僕が上着を脱いだ時に知り合いの行政書士さんから言われた一言。


あれ!?宮下さん!脱いだら意外と・・・・・鍛えてます??


これ以上に素晴らしい問いかけがこの世に存在するのでしょうか。







さて、今更感があるネタですが、抵当権設定登記における信用金庫取扱店の表示についてです。

信用金庫限定です。笑
んで、信金の取扱店の表示と言ったら、まぁこれですかね。

(登研492号)
抵当権の設定登記において、抵当権者が信用金庫である場合、その取扱店を登記簿に記載することはできない。


他にも取扱店の表示については、通達等がいろいろ出ているかと思いますが、まぁこれは有名な部類じゃないでしょうか。

ただ、これを真に受けるとちょっとヤバいことになるかもしれません。



東京管轄の法務局では、信用金庫の抵当権設定の場合、取扱店は登記されませんが、横浜管轄の法務局では登記されます。
たぶん。笑
相模原支局と麻生出張所でしかやったことないですが。

まぁ信金の取扱店の表示については、ローカルルールがあるようなので、申請前に法務局に確認した方が無難ということですね。



今回の抵当権者は信用金庫っしょ?
取扱店は表示されないから申請書に書かなくていいよ。


こんな指示をスタッフにしてしまうと、数日後、不安と恐怖で寝れない夜が訪れます。

優しい登記官であれば「取扱店表示しなくていいの?寝れない夜が来るよ?」と連絡をくれるかもしれませんが、そのまま登記完了してしまうことも十分に考えられます。

気を付けましょう。



※追記(2020.4.28)
登記研究(令和2年4月号 第866号)
抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。














夜の多摩センターです。










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民事信託(家族信託)勉強会 第1回

2020年02月01日 15時40分40秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日、弁護士さんの呼び掛けにより、民事信託・家族信託(以下「家族信託」といいます。)の勉強会が開催されました。

お声が掛かった時からずっと興奮してました。

そう、ずっとです。

こんなに興奮する勉強会は初めてです。

遠足を待ち焦がれる小学生のような、旅行に行く前にパンフレットを見ている時のような、好きな人と遊園地に行く時のような、そんなワクワクです。




とりあえず第1回ということで弁護士3名、司法書士3名で行いました。

いやぁ~めちゃくちゃ面白かった。

本当に楽しくてずっと議論していたかった。

かしこまった感じではなく、なぜかリポビタンDを全員で飲みながら終始和気あいあいな感じでした。




実務書には書けないようなリアルな現場の声。
信託の組成方法や失敗談、気を付けていることなど、自分も取り入れようと思えることも多くあり非常に参考になりました。

そして、弁護士から見た家族信託。
やはり日々紛争を扱っている弁護士だからこその視点があり、そんな視点があるのかぁと非常に勉強になりました。

詳細は割愛しますが、一番考えさせられたのが、信託組成における専門家と依頼者との関係でした。
実はかなり奥が深い。

そして、家族信託を進めていく上での”家族会議”、この家族会議が実はトラブルを生む根源になり得るかもしれないという弁護士の視点。

その理由を聞いて目から鱗でしたが、この視点を司法書士で持っている人はおそらく一人もいない。

こんな興奮する勉強会が今まであったでしょうか。

司法書士会の役員だけが知るオフレコの話も聞けて楽しかったぁ。

次回は税理士さんも参加されるようですし、まだまだ話したいことや、議論したいネタがたくさんあるので、う~ん・・・やはり興奮します。












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