町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

特別代理人の善管注意義務

2020年08月25日 16時58分45秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人に未成年者がいる場合には、当該未成年者に代理人(特別代理人)を立てて、当該代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。


特別代理人は家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうのですが、相続人ではない者(利害関係を有しない者)を候補者として申立てを行う必要があります。

なお、特別代理人には司法書士もなれます。
まぁ司法書士というか司法書士としてではなく”個人として”なれます。
僕も特別代理人に就任して進めたことがありますが、特別代理人に就任する場合には少し注意が必要です。



裁判所に特別代理人の選任をしてもらうと、審判書が送られてきます。

これは「未成年者〇〇の特別代理人として〇〇を選任する」的なやつ的なやーつです。

この審判書には主に2通りのパターンがあります。
(実際に経験したのはこの2つだけなので他にあるのかは不明。)


① 審判書に遺産分割協議案が合綴されたもの

② 審判書に遺産分割協議案が合綴されていないもの




①の場合、遺産分割協議書案に基づいて遺産分割協議を成立させればいいと思うのですが、気を付けるべきは特別代理人の注意義務です。

たとえ、審判書に掲げられた遺産分割協議書案のとおりに遺産分割協議を成立させたとしても、実情(現状)を鑑みて未成年者の不利益となる内容となっているのであれば、特別代理人として注意義務違反を指摘される可能性があります。

実際に、未成年者が遺産分割協議書の内容を不服として特別代理人に対し損害賠償を求めた裁判例があります。

つまり、裁判所への申立て時に提出した遺産分割協議書案は、あくまでも申立て時の状況を基に認められたもので合って、実際に遺産分割協議を進める場合には、特別代理人は再度現状を調査し、未成年者の権利が保護されるように注意する義務があるということですね。

そう考えると、特別代理人の責任は結構大きなものになりそうです。


なお、上記②の場合にも同じことが言えますが、審判書に遺産分割協議書案が掲げられていない分、より注意しなければいけないのかなと思います。

そうないケースだとは思いますが、特別代理人が義務違反を理由に賠償請求される可能性があるということは頭に入れておきたいですね。










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