町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
司法書士にとって謄本は酸素です。
謄本がなければ窒息します。
司法書士の前で謄本をぶらつかせてみてください。
腹をすかせた鯉のような仕草で謄本を欲することでしょう。
本日、行政書士連合会から届いた月刊誌「日本行政」にて、登記識別情報を紛失した場合の登記申請についての特集が組まれていました。
執筆者は公証人ですが、これを行政書士の月刊誌に載せてどうするのでしょうか。
公証人は士業の業際については詳しくないので、行政書士会からの執筆依頼を引き受けてしまったと推測します。
僕は違和感を持ったのですが、皆さんはいかがでしょう。
これは、言うなれば、司法書士の月刊誌に「相続税の申告手続きのイロハ」が特集されているようなものかと。
相談業務において一般的な税務の知識は必要かと思いますのですが、個別具体的な細かいことは税務のプロである税理士にバトンタッチするのがダンディズムとしての所作です。
餅は餅屋。
行政書士は登記手続きの相談に乗ることすらできません。
司法書士のみです。
無償独占というやつですね。
識別紛失した場合の登記手続きというテクニカルな知識は行政書士業務に全く必要ありません。
もし相談された場合には司法書士にバトンタッチしなければいけません。
それを連合会の月刊誌で特集するのはナンセンスだよね、普通に考えて。
おそらく、リアルに勘違いする行政書士も一定数いると思います。
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