町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

後見人による被後見人の推定相続人の調査の可否

2018年06月07日 22時49分54秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






「成年後見人から,成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは,一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから,請求に応じることはできない。


但し


「当該請求理由が,成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって,直系の親族はいないことの確認に加え,兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。


平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課からの事務連絡「成年後見人から成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等の交付請求があった場合の取扱いについて」




ということで、ある成年後見人さんからの依頼で被後見人さんの推定相続人の調査をしていたのですが、役所から上記事務連絡を理由に戸籍の交付を断られました。

う~ん、まぁ予想はしてましたが、相続手続きを円滑に行うための手続きを国に阻止されてしまいましたね。

相続未了問題が騒がれているこの時代に、この事務連絡は必要なのかな?

事件(相続)が起きてから動いていては遅いわけで、事件(相続)が起こる前に対処するのが賢明だと思うんですけどね。










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